更新日:2023年6月23日
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法人税法第2条第5号に規定する公共法人及び地方税法第294条第7項に規定する公益法人等であって収益事業を行わない場合、法人市民税の減免申請をすることができます。
減免を受けようとする事業年度については、定款等に定められた事業年度ではなく、一律4月1日から翌年3月31日までとなります。
減免申請提出期限:対象年度終了後の4月30日(4月30日が休日の場合は翌開庁日)まで
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