更新日:2021年8月31日
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寄附金税額控除の対象となる法人等の指定を受けるための要件及びその手続きは次のとおりです。
(1)市内に事務所または事業所を有する法人または団体に対する次のいずれかに該当する寄附金であって、市民の福祉の増進に寄与すると認められるもの。
(ア)所得税法第78条第2項第2号
公益法人などに対する寄附金で一定の要件を満たすものとして財務大臣が指定したもの
(イ)所得税法第78条第2項第3号
独立行政法人、学校法人、社会福祉法人等特定公益増進法人に対する寄附金
(ウ)租税特別措置法第41条の18の2第1項
特定寄附金とみなされる認定特定非営利活動法人に対する寄附金
(エ)所得税法第78条第3項
特定公益信託のうち一定の信託財産として支出した金銭であって、受益者に市内に事務所または
事業所を有する法人が含まれているもの
(2)地方税法第314条の7第1項第4号に規定する寄附金で、特定非営利活動法人(NPO法人)に対する特定営利活動に係る事業に関連する寄附金。
※上記1-(2)に該当する寄附金について指定を受けるための手続きについては、市民部市民生活課「横須賀市指定NPO法人制度」をご覧ください。
(1)申請について
寄附金控除の対象として指定を受けるためには、申請が必要となります。
「個人市民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金に関する申出書」に、寄附金の受入れを行う法人または団体の区分に応じ、次に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類を添えて税務部市民税課へ提出してください。
(ア)所得税法第78条第2項第2号関係
(イ)所得税法第78条第2項第3号関係
(ウ)租税特別措置法第41条の18の2第1項関係
(エ)所得税法第78条第3項関係
(2)指定について
申請後、審査結果について後日通知いたします。
指定することになった寄附金については横須賀市報で告示し、「横須賀市が条例で指定した対象法人等の一覧」に掲載いたします。
(3)指定を受けたあとのことについて
指定を受けた日と同じ年の1月1日以降に受領した寄附金が寄附金税額控除の対象となります。ただし、所得税の寄附金控除の対象となることなど控除対象寄附金としての要件を満たすこととなった日が1月2日以降の場合は、その日以降に受領した寄附金が控除の対象となります。
指定を受けた法人等で申出した事項に変更があった場合には、「個人市民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金に関する変更届出書」に変更内容を明らかにする書類を添付して提出してください。
(1)寄附金を受領した場合には、寄附者に対して次の事項を記載した受領証明書等を交付するようにしてください。
(ア)寄附者の住所
(イ)寄附者の氏名
(ウ)受領した寄附金の額
(エ)寄附金を受領した年月日
(オ)受領者の名称
(カ)寄附金である旨を証する文言(横須賀市の寄附金税額控除の対象となる旨明記してください)
(2)前年中に受領した控除対象寄附金について、寄附した方の氏名、住所、寄附金額、寄附金の受領日等記載した寄附者名簿を毎年3月15日までに横須賀市へ提出してください。
(3)条例指定を受けている都道府県及び市町村の一覧を作成し、寄附をしようとする個人が自ら支出する寄附金が寄附金税額控除の対象となるか容易に確認できるようにしてください。
(4)寄附者については、次の事項を周知してください。
(ア)所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告をし、さらに当該申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」等に必要事項を記入する必要があること。また、年末調整が済んでいる会社員等で所得税の確定申告書の提出が必要ない人のうち、住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、市町村に対して申告する必要があること。(※1-(2)に該当する寄附金を除く)
(イ)申告にあたっては、指定寄附金の法人等が交付した寄附金受領証明書(領収書)の提示または添付が必要であること。
(ウ)住民税は、寄附金を支出した日の翌年の1月1日時点の住所地において課税されるため、寄附金を支出した年に寄附者が横須賀市外に転居した場合、転居先の市町村において当該寄附金が条例指定されていなければ、市町村民税の寄附金税額控除の適用を受けることができないこと。
(エ)寄附時点の住所地の市町村が当該寄附金を条例指定していない場合であっても、寄附金を支出した日の翌年の1月1日時点で横須賀市内に転居していれば横須賀市が条例指定している寄附金については市民税の寄附金税額控除の適用を受けられること。
現在の指定状況については「横須賀市が条例で指定した対象法人等の一覧」をご覧ください。
また、神奈川県の指定状況については県ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
書式情報
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