総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 障害者福祉 > 5.医療 > 自立支援医療制度における経過的特例が延長されました
更新日:2024年4月4日
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これまで、自立支援医療(精神通院)を利用している、一定所得以上の「世帯」の方(自己負担上限額2万円の方)については、経過的特例の終了に伴い、「令和6年4月以降は、自立支援医療の対象外となる旨」をご案内していました。
この度、厚生労働省が、経過的特例を延長する(令和6年4月1日以降も、引き続き対象とする)ことを決定しましたので、お知らせいたします。
延長期限は、令和9年3月31日までです。
これにより、現在お持ちの受給者証は、記載されている有効期限まで引き続きお使いいただくことができます。
詳しくは下記の神奈川県ホームページをご覧ください。
神奈川県ホームページ 自立支援医療(精神通院)(外部サイト)
※経過的特例に関する神奈川県での取扱いについての記載は、ページ下部にあります。
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