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更新日:2024年5月13日

ページID:46451

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7.税金

  1. 所得税・市県民税の障害者控除
  2. 市県民税・森林環境税の非課税
  3. 相続税の障害者控除
  4. 特定障害者に対する贈与税の非課税
  5. 身体障害者用物品の購入、借受けに対する消費税及び地方消費税の非課税
  6. 非課税貯蓄制度(マル優・特別マル優)
  7. 個人事業税の減免及び非課税
  8. 自動車税種別割・自動車税環境性能割の減免
  9. 軽自動車税(種別割)の減免

1.所得税・市県民税の障害者控除

  所得税 市県民税(住民税)
対象者 本人、同一生計配偶者、扶養親族が下記の障害程度に該当する方
控除額 障害者 27万円 26万円
特別障害者 40万円 30万円
同一生計配偶者または扶養親族が同居の特別障害者 75万円 53万円

※勤務先で年末調整を受ける場合は、勤務先の給与担当係が窓口です。

※所得税の手続きをすれば、市県民税(住民税)の手続きは不要です。

問い合わせ
  • 所得税:横須賀税務署 TEL046-824-5500
  • 市県民税(住民税):市民税課 TEL046-822-8192

 

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2.市県民税・森林環境税の非課税

翌年の市民税及び県民税(住民税)、森林環境税が非課税になります。

対象者 本人が障害者で、所得が135万円以下である場合(障害年金は所得に含みません。)
問い合わせ 市民税課 TEL046-822-8192

 

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3.相続税の障害者控除

対象者

相続や遺贈で財産を取得した法定相続人である85歳未満の障害者

※詳しい要件については、下記の連絡先にお問い合わせください。

優遇内容 (85歳-障害者の年齢)×10万円(特別障害者は20万円)を相続税額から控除
お問い合わせ 横須賀税務署 TEL046-824-5500

 

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4.特定障害者に対する贈与税の非課税

特定障害者(特別障害者またはその他の精神に障害がある者として一定の要件に当てはまる方)の生活費などにあてるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産の信託があったときは、次のとおり贈与税がかかりません。

対象者 贈与によって財産を取得した障害者
優遇内容 3,000万円まで非課税(特別障害者は6,000万円まで)
備考 この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信託会社を通じて所轄税務署長に提出しなければなりません。
問い合わせ 横須賀税務署 TEL046-824-5500

 

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5.身体障害者用物品の購入、借受けに対する消費税及び地方消費税の非課税

身体障害者用物品としての義肢、車いす、盲人安全つえ等の購入、借受けについては、消費税及び地方消費税はかかりません。

対象

次のものを購入または借り受けた場合

  • 身体障害者の使用に供するための特殊な性状
  • 構造または機能を有する物品で一定のもの
問い合わせ 横須賀税務署 TEL046-824-5500

 

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6.非課税貯蓄制度(マル優・特別マル優)

身体障害者手帳等の交付を受けている方等の貯蓄の利子等については、一定の手続きにより非課税制度の適用を受けることができます。マル優、特別マル優を利用するには、最初に預け入れ等をする日までに、「非課税貯蓄申込書」「特別非課税貯蓄申告書」を金融機関の窓口などに提出する必要があります。

対象者
  • 身体障害者手帳交付者
  • 療育手帳交付者
  • 精神障害者保健福祉手帳交付者
  • 障害者年金受給者
預貯金等の種類

マル優:預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託、有価証券

非課税:元本350万円までの利子

特別マル優:国債、地方債

非課税:額面350万円までの利子

問い合わせ 金融機関(銀行、証券会社など)

 

 

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7.個人事業税の減免及び非課税

県内に事務所、事業所を設けて法定業種の事業を営んでいる個人

  減免 非課税
対象者 1級から4級までの身体障害者が個人で事業を営む場合(納期限までに申請が必要です。) 両眼の視力0.06以下の視覚障害者が、あんま、はり、きゅう、その他医業に類する事業を個人で営む場合
減免額等 税額から5,000円を限度として減免 上記事業については非課税
問い合わせ 横須賀県税事務所 TEL046-823-0210

 

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8.自動車税種別割・自動車税環境性能割の減免

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9.軽自動車税(種別割)の減免

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お問い合わせ

民生局福祉こども部障害福祉課

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 障害福祉課」で届きます>

内線:046-822-8248

ファクス:046-825-6040

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