総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 介護・高齢者福祉 > 介護保険サービス事業者 > 認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービス利用について
更新日:2022年4月1日
ページID:76455
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介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護及び短期入所療養介護(以下「短期入所サービス」という。)を位置づける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所サービスを利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければなりません。
この場合において、短期入所サービスの利用日数に係る「要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えない」という目安については、居宅サービス計画の作成過程における個々の利用者の心身の状況やその置かれている環境等の適切な評価に基づき、在宅生活の維持のための必要性に応じて弾力的に運用することが可能であり、要介護認定の有効期間の半数の日数以内であるかについて機械的な適用を求めるものではありません。
利用者の心身の状況及び本人、家族等の意向に照らし、この目安を超えて短期入所サービスの利用が特に必要と認められる場合においては、これを上回る日数の短期入所サービスを居宅サービス計画に位置づけることも可能です。
その場合、この目安を超えて短期入所サービスの利用が特に必要であると判断するに至った利用者の心身の状況及び介護状況などについて、相談票として提出してください。
認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービス利用相談票(エクセル:18KB)
認定有効期間のおおむね半数を超えて利用する月の、前月までに提出してください。
民生局福祉こども部介護保険課 給付係
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