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更新日:2024年1月25日

ページID:44099

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 子ども・子育て支援新制度について

目次

  1. 子ども・子育て支援新制度とは
  2. 新制度のねらい
  3. 新制度の主なポイント
  4. 新制度に関する横須賀市の取り組み

 1.子ども・子育て支援新制度とは

平成24年8月に成立、公布された「子ども・子育て関連3法」に基づき、質の高い幼児期の学校教育及び保育の総合的な提供、保育の量的拡大・確保及び質的改善、地域の子ども・子育て支援の充実を図り、一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現を目指し、平成27年4月から全国的にスタートする予定です。

子ども・子育て関連3法とは

  • 子ども・子育て支援法
  • 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(認定こども園法の一部を改正する法律)
  • 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(関係法律の整備等に関する法律)

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 2.新制度のねらい

2.1.質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供

幼稚園と保育所の機能を併せ持つ認定こども園制度が改善され、4種類の認定こども園のうち「幼保連携型認定こども園」について、充実や手続きを簡素化し、「認定こども園」の普及を進め、保護者の就労状況などによらず、柔軟に子どもを受入れるようにします。

2.2.教育・保育の質的改善及び保育の量的拡大・確保

職員の待遇や配置の改善を図るなど教育・保育の質を確保しながら、待機児童の解消や潜在的な保育ニーズに対応できるよう、保育定員の拡充に努めるとともに、小規模保育や家庭的保育など様々な手法により保育の量的拡大・確保に努めます。

2.3.地域の子ども・子育て支援の充実

地域における様々な子育ての様々なニーズに応じることができるよう、一時預かり、放課後児童クラブ(学童保育)、病児・病後児保育等の充実を図ります。

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 3.新制度の主なポイント

3.1.認定こども園、幼稚園、保育所、家庭的保育、小規模保育などの共通の給付の創設

認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(「施設型給付」)、家庭的保育、小規模保育などへの共通の給付(「地域型保育給付」)が創設されます。

施設型給付・地域型保育給付の全体像

給付の創設により、以下のような効果が得られます。

  • 質の高い幼児期の学校教育及び保育の提供
  • 公的保育の対象の拡大に伴う待機児童の解消及び地域のニーズに応じた保育機能の確保
  • 財源に裏付けられた公定価格の導入に伴う安定的な運営が可能

3.1.1.施設型の特徴

3.1.1.1.幼稚園
  • 小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行うための学校
  • 対象年齢:3~5歳
  • 利用できる保護者:制限なし
3.1.1.2.保育所
  • 就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設
  • 対象年齢:0~5歳
  • 利用できる保護者:共働き世帯など、家庭で保育のできない保護者
3.1.1.3.認定こども園
  • 幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設
  • 新制度では、認可手続きの簡素化などにより、新たな設置や幼稚園・保育所からの移行をしやすくし、普及を図っていきます。
  • 対象年齢:0~5歳
  • 利用できる保護者:制限なし(保護者の働いている状況に関わりなく、どのお子さんも、教育・保育を一緒に受けます。)
  • 保護者が働かなくなったなど、就労状況が変わった場合も、通い慣れた園を継続して利用できます。
  • 子育て支援の場が用意されていて、園に通っていない子どものご家庭も、子育て相談や親子の交流の場などに参加できます。

3.1.2.地域型保育の特徴

  • 施設(原則20人以上)よりは少人数の単位で、子どもを預かる事業
  • 対象年齢:0~2歳
  • 新制度では、0~2歳を対象とする事業を増やします。
  • 保育施設を新設する場所のない都市部に加えて、子どもが減少している地方など、地域の様々な状況に合わせて保育の場を確保します。
3.1.2.1.家庭的保育(保育ママ)
  • 家庭的な雰囲気のもとで、少人数(定員5人以下)を対象にきめ細やかな保育を行います。
3.1.2.2.小規模保育
  • 少人数(定員6~19人)を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細やかな保育を行います。
3.1.2.3.事業所内保育
  • 会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育します。
3.1.2.4.居宅訪問型保育
  • 障害・疾患などで個別のケアが必要な場合や、施設が無くなった地域で保育を維持する必要がある場合などに、保護者の自宅で1対1で保育を行います。

3.1.3.給付の仕組みのイメージ

利用者に係る給付の仕組みのイメージは以下のとおりです。

給付イメージ

3.2.地域の実情に応じた子ども・子育て支援の充実

妊娠期から学童期までのさまざまなニーズに対応するため、以下のような事業などを行います。

  • 利用者支援
  • 妊婦健診
  • 乳児家庭全戸訪問事業
  • 養育支援訪問事業その他よう支援児童、要保護児童等の支援に資する事業
  • 地域子育て支援拠点事業
  • 一時預かり事業
  • 延長保育事業
  • 子育て短期支援事業
  • 病児保育事業
  • ファミリー・サポート・センター事業
  • 放課後児童クラブ
  • 実費徴収に係る補足給付を行う事業
  • 多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業など

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 4.新制度に関する横須賀市の取り組み

4.1.子ども・子育て支援事業計画について

子ども・子育て支援法の施行により、教育・保育及び地域子ども・子ども子育て支援事業の量の見込み及び提供体制の確保など事業の円滑な実施を図るため、5年を1期とする「市町村子ども・子育て支援事業計画」の策定が義務付けられました。また、同計画の策定に関しては、子ども・子育て支援法第77条第1項の規定により「地方版子ども・子育て会議」で処理することとされています。

横須賀市の場合は、児童福祉審議会に「子ども・子育て分科会」を設置し、計画策定に係る審議等を行います。

4.2.横須賀市版新制度紹介パンフレット

新制度の概要と施設のご利用にあたっての手続きなどを、小学校就学前のお子様をお持ちの皆様にお知らせするパンフレットを作成しました。

平成26年8月初旬に、対象世帯の皆様にダイレクトメールで発信します。

4.3.子ども・子育て支援新制度における利用者負担額

子ども・子育て支援新制度における利用者負担額をお示しします。

4.4.保育所児童要録・幼保連携型認定こども園園児指導要録について(関係者の皆様)

平成30年より新様式になりました。要録作成の際、お使いください。

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お問い合わせ

民生局福祉こども部子育て支援課 担当:計画係

横須賀市小川町16番地はぐくみかん5階<郵便物:「〒238-8550 子育て支援課」で届きます>

電話番号:046-822-8225

ファクス:046-827-0652

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