個人番号カード返納届
マイナンバーカード(個人番号カード)を使用しなくなった時、または使用できなくなった時、カードを添えて届出をしてください。
亡くなられた方のカードは失効しますが、返納の義務はありません。
返納が必要な理由の一例
- 国外に転出するとき
- 他市区町村からの転入で転出予定日を30日経過しているとき、または転入日から14日を経過しているとき
- 上記期間内に転入届の手続きをしたが、マイナンバーカード(個人番号カード)を持参せず、転入届出日より90日を経過したとき
- 住民票が消除されたとき
- マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期間が満了したとき
- 再交付を受けた後で、以前のマイナンバーカード(個人番号カード)を発見したとき
- その他、返納を求められたとき
届出窓口
- 窓口サービス課(市役所本庁舎2号館2階10番窓口、または1号館1階緑色の6番から8番窓口)
- 行政センター(市内9か所)
(市内2か所にある市民サービスセンター[役所屋]では受付できません。)
手続きに必要なもの
本人確認書類について、詳しくはこちらをご覧ください。
※必ず原本をお持ちください。(コピー不可)
本人(15歳以上)が届出する場合
法定代理人(15歳未満の子の親など)が届出する場合
- 本人のマイナンバーカード(個人番号カード)
- 法定代理人の本人確認書類 ※詳しくはこちらをご覧ください。
- 法定代理人であることを確認できるもの(戸籍全部事項証明、登記事項証明書等)
※成年被後見人の場合のみ、登記事項証明書をご持参ください。
なお、子が15歳未満の場合は、住民基本台帳により親子関係等の確認をさせていただきます。
ただし、住民基本台帳により親子関係等の確認ができず、また、本籍地が横須賀市でない場合は、法定代理人であることを証明する書面(戸籍の全部事項証明(謄本)または個人事項証明(抄本)等)が必要になります。
任意代理人が届出する場合
関連する手続き
返納するマイナンバーカードに電子証明書が搭載されていた場合
マイナンバーカードの返納届に伴い、カードに搭載されている電子証明書の失効手続きも必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
再発行を希望する場合
マイナンバーカードを自主返納した場合の再発行など、原則はお手数料がかかります。再交付申請について、詳しくはこちらをご覧ください。