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総合案内 > くらし・手続き > 生活・住環境 > 墓地・斎場 > 市外の住所地特例対象施設入所者の火葬場使用料の減免について

更新日:2019年12月27日

ページID:74363

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市外の住所地特例対象施設入所者の火葬場使用料の減免について

須賀市内に居住していた方が、介護等の理由により、市外の住所地特例対象施設(介護保険施設や障害者支援施設等)に入所したのちに死亡し、中央斎場において火葬する場合の火葬場使用料を、令和元年12月1日から、ご遺族の減免申請手続により、市内料金と同額に減免します。
た、市民優先予約時間帯も予約できます。

対象となる方

外の住所地特例対象施設に入所していた方で、死亡時に横須賀市が発行した介護保険被保険者証または障害福祉サービス受給者証を使用していた方。

確認方法

亡くなった方の介護保険被保険者証または障害福祉サービス受給者証により確認します。
詳しくは、下記の確認内容をご参照ください。

予約及び減免申請の方法

仮予約

  • 予約システムで仮予約する場合は、住所の前に「特例」と入力してください。
  • 電話で仮予約する場合は、事務所に減免申請する旨を伝えてください。
  • 仮予約時に、確認のため、介護保険被保険者証または障害福祉サービス受給者証の写しをファクス等で送ってください。
  • 仮予約後、すぐに次の書類(1)(2)を提出して減免の申請を行ってください。書類確認後、事務所から減免の決定を連絡します。

(1)火葬場・遺体保管庫使用料減免申請書(火葬場条例施行規則第3号様式)(PDF:44KB)
(2)横須賀市発行の介護保険被保険者証または障害福祉サービス受給者証の写し

(減免申請書の記入の仕方については事務所(電話046-823-9902)までお問い合わせください。)

住所地特例対象施設とは

介護保険法(平成9年法律123号)第13条第1項に規定する住所地特例対象施設、または障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号)第19条第3項に規定する特定施設等をいい、以下の施設等が該当します。

  • 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)
  • 特定施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム)
  • 養護老人ホームまたは特別養護老人ホーム
  • 児童福祉施設
  • 身体障害者更生施設等
  • 知的障害者更生施設等
  • 共同生活援助を行う住居(障害者グループホーム)
  • 共同生活介護を行う住居(ケアホーム)
  • 障害者支援施設

 

お問い合わせ

横須賀市立中央斎場
〒238-0043横須賀市坂本町6丁目18番地
電話番号:046-823-3809
ファクス:046-823-8954

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