更新日:2021年11月15日
ページID:1956
ここから本文です。
診療時期により限度額が異なります。以下のリンクから当該月の限度額が確認できます。
区分 | 所得要件:基準所得額(注1) | 自己負担限度額 |
---|---|---|
ア | 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
<多数回該当:140,100円> |
||
イ | 600万円超~901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
<多数回該当:93,000円> |
||
ウ | 210万円超~600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
<多数回該当:44,400円> |
||
エ | 210万円以下 |
57,600円 |
<多数回該当:44,400円> |
||
オ | 市民税非課税 |
35,400円 |
<多数回該当:24,600円> |
(注1)「基準所得額」(国保保険料の算定の基礎となる所得)とは、総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(43万円)を差し引いた額です。
区分 | 所得要件: 課税所得金額(注2) |
自己負担限度額 | |
---|---|---|---|
外来 | 入院と世帯合算 | ||
現役並み所得Ⅲ | 690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <多数回該当:140,100円> |
|
現役並み所得Ⅱ | 380万円以上 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <多数回該当:93,000円> |
|
現役並み所得Ⅰ | 145万円以上 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <多数回該当:44,400円> |
|
一般(注3) | 145万円未満 |
18,000円 年間上限144,000円(注6) |
57,600円 <多数回該当:44,400円> |
低所得Ⅱ(注3) | 市民税非課税(注4) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ(注3) |
市民税非課税 (所得が一定以下(注5)) |
8,000円 | 15,000円 |
(注2)「課税所得金額」(市民税所得割の算定の基礎となる所得)とは、総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(43万円)及び各種所得控除等(扶養控除や生命保険料控除等)を差し引いた額です。
(注3)一部負担金(医療機関での窓口で支払う金額)の割合が2割の人です。一部負担金の割合について、詳しくは「一部負担金の割合について」をご参照ください。
(注4)同一世帯の世帯主と全ての被保険者が市民税非課税の場合に該当します。
(注5)世帯全員の所得が0円、年金収入が80万円以下、給与所得がある場合は、給与所得から10万円を差し引いたときに0円となる人。
(注6)前年8月から7月31日までの自己負担額の合計額が上限額を超えた場合に適用されます。
区分 | 所得要件:基準所得額(注1) | 自己負担限度額 |
---|---|---|
ア | 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
<多数回該当:140,100円> |
||
イ | 600万円超~901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
<多数回該当:93,000円> |
||
ウ | 210万円超~600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
<多数回該当:44,400円> |
||
エ | 210万円以下 |
57,600円 |
<多数回該当:44,400円> |
||
オ | 市民税非課税 |
35,400円 |
<多数回該当:24,600円> |
(注1)「基準所得額」(国保保険料の算定の基礎となる所得)とは、総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(33万円)を差し引いた額です。
区分 | 所得要件: 課税所得金額(注2) |
自己負担限度額 | |
---|---|---|---|
外来 | 入院と世帯合算 | ||
現役並所得 | 145万円以上 | 57,600円 | 80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% |
<多数回該当:44,400円> | |||
一般(注3) | 145万円未満 | 14,000円 | 57,600円 |
年間144,000円上限 (注6) |
<多数回該当:44,400円> | ||
低所得Ⅱ(注3) | 市民税非課税(注4) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ(注3) |
市民税非課税 (所得が一定以下(注5)) |
15,000円 |
(注2)「課税所得金額」(市民税所得割の算定の基礎となる所得)とは、総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(33万円)及び各種所得控除等(扶養控除や生命保険料控除等)を差し引いた額です。
(注3)一部負担金(医療機関での窓口で支払う金額)の割合が2割もしくは1割の人です。一部負担金の割合について、詳しくは「一部負担金の割合について」をご参照ください。
(注4)同一世帯の世帯主と全ての被保険者が市民税非課税の場合に該当します。
(注5)世帯全員の所得が0円、年金収入が80万円以下の場合に該当します。
(注6)前年8月から7月31日までの自己負担額の合計額が上限額を超えた場合に適用されます。
区分 | 所得要件:基準所得額(注1) | 自己負担限度額 |
---|---|---|
ア | 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
<多数回該当:140,100円> |
||
イ | 600万円超~901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
<多数回該当:93,000円> |
||
ウ | 210万円超~600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
<多数回該当:44,400円> |
||
エ | 210万円以下 |
57,600円 |
<多数回該当:44,400円> |
||
オ | 市民税非課税 |
35,400円 |
<多数回該当:24,600円> |
(注1)総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(33万円)を差し引いた額が600万をこえる場合です。
区分 | 所得要件:課税所得金額(注2) | 自己負担限度額 | |
---|---|---|---|
外来(個人ごと) | 入院と世帯合算 | ||
現役並所得 |
145万円以上 |
44,400円 |
80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% |
<多数回該当:44,400円> |
|||
一般(注3) | 145万円未満 |
12,000円 |
44,400円 |
低所得Ⅱ(注3) | 市民税非課税(注4) |
8,000円 |
24,600円 |
低所得Ⅰ(注3) |
市民税非課税 (所得が一定以下(注5)) |
15,000円 |
(注2)「課税所得金額」(市民税所得割の算定の基礎となる所得)とは、総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(33万円)及び各種所得控除等(扶養控除や生命保険料控除等)を差し引いた額です。
(注3)一部負担金(医療機関での窓口で支払う金額)の割合が2割もしくは1割の人です。一部負担金の割合について、詳しくは「一部負担金の割合について」をご参照ください。
(注4)同一世帯の世帯主と全ての被保険者が市民税非課税の場合に該当します。
(注5)世帯全員の所得が0円、年金収入が80万円以下の場合に該当します。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください