医師・歯科医師・薬剤師の業務届について
次回実施は令和6年(2024年)です。詳細が決まり次第このページでお知らせします。
参考までに以下は令和4年(2022年)度実施要項です。リンク切れの場合があります。
- 日本国内に居住するすべての医師、歯科医師、薬剤師の方は、2年ごとの12月31日現在において届出を行うことが義務付けられており、本年は該当年となります。
- 本年度から医療機関にお勤めの方は厚生労働省のオンラインシステムによる届出ができるようになります。
詳しくは下記サイトをご覧ください。(システムは令和4年12月17日公開予定)
オンラインに関する質問その他は厚生労働省にお問い合わせください。
1.届出の目的
- 医師、歯科医師、薬剤師について、業務の種別、従事場所及び診療科名(薬剤師を除く。)等による分布を明らかにし、厚生労働行政の基礎資料を得ることを目的としています。
2.根拠
- 医師法第6条第3項
- 歯科医師法第6条第3項
- 薬剤師法第9条
3.届出義務者
- 日本国内に居住する、医師、歯科医師及び薬剤師の資格を有するすべての方。現在、業務に従事していない方も届出が必要です。
4.届出の記入時点
5.届出票の記入等にあたって
注意点
- オンラインによる届出は医療機関にお勤めの方のみとなります。
詳しくは下のリンクから厚生労働省サイトをご覧ください。
医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について(厚生労働省サイト)(外部サイト)
- 従事先が複数でも届出はひとり1通のみになります。二重の届出にならないよう注意してください。(医師・歯科医師は、複数の場所で従事している場合は「主たる従事先」と「従たる従事先」についての記載欄があります。)
- 届出票が不足した場合は、コピーまたは以下の「届出様式等」から該当する様式をダウンロードして使用して下さい。届出票を印刷する紙は一般のコピー用紙(無色または白色)で差し支えありません。
- 届出票は横須賀市保健所企画課(3階4番窓口)でもお渡ししています。
届出様式等
6.提出先
7.提出期限(オンライン・紙ともに期限は同じです)
令和5年1月16日(月曜日)までにご提出ください。
窓口での提出は午後5時までとなりますのでご注意ください。