総合案内 > くらし・手続き > 環境・自然・海洋 > 手続き(大気・水・騒音振動・土壌等) > 大気汚染防止法の申請等に係る項目 > 硫黄酸化物の燃料使用規制
更新日:2012年2月2日
ページID:6191
ここから本文です。
硫黄酸化物の総量規制について
(神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則 別表第2から抜粋)
排煙の規制基準(硫黄酸化物)
事業所において排出する硫黄酸化物の量の許容限度
(2) 排煙発生施設が設置されている指定事業所で硫黄酸化物に係る特定事業所以外のもの
横須賀市の区域 |
使用する重油その他の石油系の燃料1kgの燃焼に伴い発生し、排出口から大気中に排出される硫黄酸化物の量を二酸化硫黄の量に換算した量として10g (=硫黄含有率0.5%) |
備考 硫黄酸化物の含有率の測定方法は、規格K2541に定める方法によること。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください