更新日:2023年12月14日
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農地の競売・公売に参加する場合、農地法の許可等を受ける見込みのある者であることについて、農業委員会が証明するものです。
買受適格証明については、農地を農地のまま耕作する目的で取得するのか、農地を宅地等に転用する目的で取得するのかによって、手続きの方法が変わってきます。さらに、取得する農地の所在によっても手続きが変わります。下記の表をご確認いただき、それぞれの申請に必要な書類を添付してください。
農地を農地のまま取得する場 | 農地を転用する目的で取得する場合 | |
市街化区域 | 農地法第3条第1項に規定する許可 | 農地法第5条第1項第6号の規定に基づく(転用)届出 |
市街化調整区域 | 農地法第3条第1項に規定する許可 | 農地法第5条第1項の規定に基づく(転用)許可 |
「農地法第3条第1項に規定する許可」および「農地法第5条第1項の規定に基づく許可」にかかる買受適格証明の申請にあたっては、申請前に事前相談(農地取得にかかる資格審査等)が必須です。
また、申請の受付は毎月締切を設けており、総会で審議したのち証明書を発行します(否決された場合は発行できません)。事前相談から発行までに1月以上の期間を要する場合もありますので、余裕をもってご相談いただきますようお願いします。
申請人本人が来られない場合には、委任状が必要となりますので、ご注意ください。
「農地法第5条第1項第6号の規定に基づく届出」における買受適格証明については、随時受け付けています。通常、申請書の提出から1週間程度で証明書を発行します。申請人本人が来られない場合には、委任状が必要となりますので、ご注意ください。
申請書及び添付書類については事前相談の際にご案内いたします。
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