更新日:2021年8月25日
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名称 |
若松町3丁目地区地区計画 |
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位置 |
横須賀市若松町3丁目及び深田台 |
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面積 |
約0.9ha |
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都市計画決定年月日 |
当初 |
平成20年11月25日市告示第160号 |
変更 | 令和3年8月25日市告示第172号 |
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標 |
本地区は、京浜急行線横須賀中央駅の南隣及び都市計画道路3・4・4号大滝上町線の沿道に位置し、横須賀都心の商業・業務地の一画にあり、開発行為等により総合的な市街地の再整備が見込まれる区域に存している。 |
土地利用に関する基本方針 |
次に掲げる方針により土地の高度利用を計画誘導する。 |
公共施設等の整備の方針 |
地区内外の利便に供する道路及び公園を適正に配置、整備する。 |
地区施設の整備の方針 |
開発行為により整備予定の主要な道路、公園、敷地内歩道状空地及び敷地内広場状空地を地区施設に指定し、適正な整備を誘導するとともに、整備後の維持を図る。 |
建築物等の整備の方針 |
1土地の高度利用と都市機能の更新を計画的に図るため、地区の区分ごとに建築物について用途、容積率の最高限度・最低限度、建蔽率の最高限度、敷地面積の最低限度、高さの最高限度・最低限度、壁面の位置等を制限する。 |
緑化の方針 |
潤いのある都心環境の形成及び維持を図るため、共同住宅地区の区域内にあっては、敷地面積の20%以上の緑地が確保されるよう積極的に緑化し、整備後の維持、保全を図る。 |
地区整備計画
道路 |
幅員6m延長約 60m |
公園 |
1か所面積約 400平方メートル |
敷地内歩道状空地 |
幅約2m延長約 100m |
敷地内広場状空地 |
2か所 面積約 240平方メートル |
建築物等に関する事項
地区の名称 |
公共公益施設地区 |
共同住宅地区 |
地区の面積 |
約0.2ha |
約0.7ha |
建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
建築物の容積率の最高限度 |
10分の65 |
10分の38。ただし、公園施設にあっては10分の2とする。 |
建築物の容積率の最低限度 |
10分の20 |
10分の20。ただし、公園施設にあっては、この限りでない。 |
建築物の建蔽率の最高限度 |
10分の5。ただし、法第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては10分の6とし、同条第6項第1号に該当する建築物または同条第3項第2号及び同条第6項第1号のいずれにも該当する建築物にあっては10分の7とする。 |
10分の3。ただし、公園施設にあっては10分の1とする。 |
建築物の敷地面積の最低限度 |
1,500平方メートル |
2,500平方メートル。ただし、公園施設にあっては、この限りでない。 |
建築物の建築面積の最低限度 |
200平方メートル |
200平方メートル。ただし、公園施設にあっては、この限りでない。 |
壁面の位置の制限 |
建築物の外壁またはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。 )の面から敷地境界線までの距離は、2m以上とする。ただし、渡り廊下その他これに類するもので外壁等の後退距離の限度に満たない距離にある部分にあっては、この限りでない。 |
外壁等の面から敷地境界線までの距離は、1m以上とする。 |
建築物等の高さの最高限度 |
50m |
100m。ただし、都市計画法(昭和43年法律第 100号)第7条の2第1項第1号の規定により定められた都市再開発の方針における再開発促進地区及び要整備地区の区域外にあっては45m |
建築物等の高さの最低限度 |
20m |
20m。ただし、附属建築物及び公園施設にあっては、この限りでない。 |
工作物の設置の制限 |
1建築物の屋根または屋上に屋外広告物を設けてはならない。 |
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垣またはさくの構造の制限 |
建築物に附属するへいまたは門(門柱を除く。以下「へい等」という。 )は、網状その他これに類する形状で高さが 1.5m以下であるものまたは生垣とする。 |
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