○上下水道局公文書管理規程

平成21年4月1日

上下水道企業管理規程第1号

上下水道局公文書管理規程を次のように定める。

上下水道局公文書管理規程

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 文書の収受等(第6条―第10条)

第3章 事案の処理(第11条―第23条)

第4章 文書の発信(第24条―第27条)

第5章 公文書の整理及び保存(第28条―第34条)

第6章 雑則(第35条・第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 上下水道局における文書の管理については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(平29上下水規程2・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、組織的に用いるものとして、所管課等が保有するものをいう。

(2) 課等 上下水道局事務分掌規程(昭和42年横須賀市水道企業管理規程第1号)第2条に規定する課及び有馬浄水場をいう。

(3) 係長等 上下水道局事務分掌規程第3条に規定する係長、主査及び場長をいう。

(4) 決裁文書 決裁書及び決裁書に添付されている資料をいう。

(5) 電子決裁 文書管理システムにより電子的な承認をもって意思決定することをいう。

(6) 文書管理システム 公文書の起案、決裁、保存等の公文書の管理を行うための電子情報処理組織で経営部総務課(以下「総務課」という。)が所管するものをいう。

(平23上下水規程2・平24上下水規程1・平26上下水規程3・一部改正)

(管理責任者)

第3条 課の文書事務の適正かつ円滑な処理を確保するため、各課に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、課長(担当課長を含む。以下同じ。)をもって充て、必要に応じて次条に定める文書主任等に必要な指示をするものとする。

3 経営部総務課長(以下「総務課長」という。)は、課等の文書事務について、必要があると認めるときは、管理責任者に対して助言することができる。

(平23上下水規程2・平26上下水規程3・一部改正)

(文書主任)

第4条 課等に文書主任を置く。

2 文書主任は、課等の庶務に関する事務を担当する係長等をもって充てる。

3 文書主任に事故があるときは、管理責任者が指名した係長又は主査(係長又は主査の配置がない場合にあっては課等の庶務に精通した職員)がその職務を代理する。

(平24上下水規程1・一部改正)

(文書主任の事務)

第5条 文書主任は、課長の命を受け、事務を行う。

(1) 公文書の処理の促進及び改善に関すること。

(2) 公文書の整理及び保管に関すること。

(3) 公文書の引継及び廃棄に関すること。

(4) 文書管理システムに関すること。

(5) その他文書事務に関し必要な事項

第2章 文書の収受等

(総務課到達文書の収受)

第6条 総務課は、郵便等により総務課に到達した文書(以下「総務課到達文書」という。)のうち、配布先が明らかな総務課到達文書は開封せず、配布先が明らかでない総務課到達文書は開封して配布先を確認したうえで、総務課の文書区分棚を利用して配布するものとする。この場合において、総務課は、開封した総務課到達文書の封筒の表側に上下水道局受付印(第1号様式)を押印するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる総務課到達文書は、それぞれ当該各号に定める処理を行うものとする。

(1) 現金、有価証券等の入っていることが明らかな郵便物 当該郵便物を開封してその封筒の表側に上下水道局受付印を押印し、金券等受渡簿(第2号様式)に記入のうえ所管する課の職員に手渡す。

(2) 書留郵便物(現金書留を除く。) 当該郵便物を開封してその封筒の表側に上下水道局受付印を押印し、重要文書収受簿(第3号様式)に記入のうえ所管する課の職員に手渡す。

(3) 訴訟その他のその到達の日時が権利の得失等に関係すると思料される郵便物 当該郵便物を開封してその総務課到達文書の余白に到達の日時を明記するとともに取扱者印を押印し、重要文書収受簿に記入のうえ所管する課の職員に手渡す。

3 前項に掲げる文書の配布に当たっては、当該文書を手渡した職員の受領印を受けるものとする。

4 第2項第1号に掲げる現金又は有価証券等の入った郵便物を手渡された職員は、金券等受領簿(第4号様式)に記入し、当該事務を担当する係長等の押印を受けるものとする。

(平23上下水規程2・平24上下水規程1・平24上下水規程9・平26上下水規程3・令5上下水規程3・一部改正)

(課等到達文書の処理)

第7条 課等到達文書(郵便等により課等に到達した文書(前条の規定により課等に配布された総務課到達文書を含む。)をいう。以下同じ。)を受け取った職員(次項において「受付職員」という。)は、当該課等到達文書が次に掲げる文書である場合は、当該課等到達文書の余白に当該課等の受付印(第5号様式)を押印するものとする。

(1) 申請、届出その他の法令、条例等の規定に基づき市の機関に対して行われる通知に係る文書

(2) 国、地方公共団体その他公共団体等からの通知で法令上の効果を有するものに係る文書

(3) 契約規則(平成19年横須賀市規則第22号)第43条の規定により提出を受けた請求書(以下「請求書」という。)

(4) 不服申立て、訴訟その他のその到達の日時が権利の得失等に関係すると思料される文書

(5) その他その到達の日時が重要な事項であると思料される文書

2 受付職員は、課等到達文書が当該課等で所管するものでないときは、当該事務を所管する課等へ送付しなければならない。

(平24上下水規程9・平26上下水規程3・令3上下水規程9・令5上下水規程3・一部改正)

(即日配布)

第8条 総務課の職員は、総務課到達文書を到達した日中に配布するものとする。ただし、やむを得ない場合は、適正に保管し、翌日直ちに配布しなければならない。

(平23上下水規程2・平24上下水規程9・平26上下水規程3・一部改正)

(親展文書)

第9条 総務課長は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)あての親展文書を受けた場合、特殊文書件名簿(第6号様式)に記入して管理者の閲覧後、速やかに所管する課長に送付しなければならない。

(平23上下水規程2・平26上下水規程3・一部改正)

(電子メール等)

第10条 職員は、電子メール(横須賀市情報セキュリティ規則(平成29年横須賀市規則第11号)第2条第3号に規定する情報システム(以下単に「情報システム」という。)を含む。以下同じ。)により受領した文書について、到達に係る事務の処理をする必要があるものは、文書管理システムにより処理するものとする。

2 電子メールにより受領した契約規則第20条若しくは第28条第2項の規定により徴した見積書若しくは請書その他これに準ずる書面又は請求書については、前項の規定は、適用しない。この場合において、事務処理上必要があるため、請求書を印刷物として出力したときは、第7条第1項の規定を準用する。

3 職員は、電子メール又はファクシミリ(以下「電子メール等」という。)により受領した文書が当該課等で所管するものでないときは、当該事務を所管する課等へ送付し、又は転送しなければならない。ただし、所管する課等が明らかでない場合は、総務課に送付し、又は転送するものとする。

4 第7条第1項の規定は、ファクシミリにより受領した文書について準用する。

(平23上下水規程2・平24上下水規程9・平26上下水規程3・令2上下水規程4・令5上下水規程3・一部改正)

第3章 事案の処理

(供覧)

第11条 職員は、参考のため又は指示を受けるために、課等到達文書又は電子メール等により到達した文書を必要に応じて閲覧に供することができる。

(平24上下水規程9・一部改正)

(公文書の作成)

第12条 職員は、事案の処理に当たっては、軽易なものを除き、処理内容等を記録した公文書を作成しなければならない。

(起案)

第13条 職員は、事案を処理するため起案するときは、文書管理システムにより行うものとする。ただし、経営部長が別に定める事案を処理するため起案するときは、紙による決裁(以下「紙決裁」という。)の方法により起案することができる。

2 職員は、文書管理システムにより回議する場合において、決裁文書の一部について紙の公文書を用いる必要があるときは、当該紙の公文書を添付して起案することができる。

3 前2項に掲げるもののほか、情報システム又は必要に応じて情報システムから印刷物として出力したものを用いる方法であって、経営部長が別に定めるものにより起案することができる。ただし、情報システムにより起案する方法を構築する場合は、あらかじめ文書により総務課長の承認を得なければならない。

(平23上下水規程2・平26上下水規程3・平29上下水規程2・令2上下水規程4・令5上下水規程3・一部改正)

(決裁文書の作成)

第14条 決裁文書は、次に定めるところにより作成するものとする。

(1) 起案者は、文書管理システムに、決裁区分、発議年月日、保存期間等の必要な事項を入力しなければならない。

(2) 前号の決裁区分は、次に掲げる決裁区分に応じ、それぞれに定める表示をしなければならない。

 市長の決裁を受けるもの 

 副市長の決裁を受けるもの 

 管理者の決裁を受けるもの 画像

 部長の決裁を受けるもの 

 課長の決裁を受けるもの 

(3) 決裁を受けなければならない事項が2以上の部又は課に及ぶものは、関係の最も深い課で起案し、関係する部又は課に合議するものとする。

(4) 庁外へ発信する文書は、管理者を発信者とし、その末尾に事務を担当する部課等名を記入するものとする。ただし、通知、照会、回答、依頼、送付等の文書で法令上の効果を有しないものの発信者は、部長又は課長の役職名とすることができる。

(平29上下水規程2・令2上下水規程4・令5上下水規程3・一部改正)

(文書分類)

第15条 文書管理システムに登録する決裁文書には、款、項、目及び簿冊名(以下「文書分類」という。)を設定するものとする。この場合において、文書分類は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 款 部名

(2) 項 課名

(3) 目 課等の事務分掌等を参考に課長が定めた名称

(4) 簿冊名 事務事業の名称を参考に課長が定めた名称

2 文書分類の作成は、年度当初に行うものする。

3 各課に共通に存在する決裁文書の文書分類は、総務課長が定めるものとし、課の固有の決裁文書の文書分類は、当該課長が定めるものとする。

(平23上下水規程2・平26上下水規程3・令2上下水規程4・一部改正)

(決裁)

第16条 決裁の方法は、文書管理システムにより起案したものは電子決裁により、紙決裁の方法により起案したものは押印又は署名により、情報システムにより起案したものは当該情報システムの決裁方法により行うこととする。

(平23上下水規程2・一部改正)

(合議)

第17条 合議された課の職員は、合議された事案について異議等がある場合を除き、速やかに決裁し、回付しなければならない。

2 合議された事案について異議のあるときは、主管部長又は課長と協議するものとする。この場合において、調査その他の理由により処理に日時を要するときは、その旨を発議者に連絡しなければならない。

(決裁文書等の持回り)

第18条 決裁文書又は供覧文書で特に説明を要するもの又は急施若しくは機密の保持を要するものは、所管する課等の職員が自ら持ち回ることができる。

(代決による処理)

第19条 上下水道局専決規程(平成15年横須賀市水道企業管理規程第3号)の規定により専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在のため、同管理規程に定めるところにより代決しようとするときは、電子決裁の場合にあっては代決に必要な処理を行い、紙決裁の場合にあっては代決の表示をしたうえで、代決した者が押印し、又は署名しなければならない。

(平21上下水規程5・平26上下水規程3・一部改正)

(後閲による処理)

第20条 決裁権者の補助者が短期間不在の場合で、その事案の処理に急を要するときは、当該事務に係る上位の職にある者の承認を得て、電子決裁の場合にあっては後閲に必要な処理を行い、紙決裁の場合にあっては後閲の表示をし、決裁権者の決裁を求めることができる。この場合において、当該決裁終了後速やかに不在であった者に承認を求めなければならない。

(決裁文書の変更等)

第21条 決裁文書の内容変更(内容を変更し、又は廃案にすることをいう。以下同じ。)を行う場合は、起案者又は当該内容変更を行った決裁権者若しくは決裁権者の補助者は、その旨を既に回議又は合議を終えた者に説明しなければならない。

(議案等の決裁済文書の送付)

第22条 決裁が完了した決裁文書(以下この条において「決裁済文書」という。)のうち、議案(条例に関するものを除く。)の決裁済文書は財務部財務管理課に、議案(条例に関するものに限る。)の決裁済文書は総務部総務課に、管理規程、告示、公告、訓令及び要綱の決裁済文書は総務課に送付しなければならない。

(平23上下水規程2・平26上下水規程3・平31上下水規程3・令2上下水規程4・令3上下水規程2・一部改正)

(決裁文書の完結)

第23条 決裁が完了し、事案の処理が完了したときは、電子決裁の文書は文書管理システムにおける完了処理を行い、紙決裁の文書は経営部長が別に定める方法により完了処理を行うものとする。この場合において、紙決裁の文書については、原則として文書管理システムに文書登録を行うものとする。

2 完了処理における完結日は、次の各号に掲げる公文書の区分に応じ、当該各号の定める日とする。

(1) 出納に関する公文書 当該出納があった日

(2) 契約に関する公文書 当該契約の履行が完了した日

(3) 条例、管理規程、告示、公告及び訓令に関する公文書 公布日

(4) 主として文書の発信を要するもの 発信日

(5) 前各号に定める公文書以外の公文書 決裁日

(令2上下水規程4・令5上下水規程3・一部改正)

第4章 文書の発信

(文書番号等)

第24条 庁外に発信する文書(以下「庁外文書」という。)は、軽易なものを除き、公文書の発信の際に付する番号(以下「文書番号」という。)又は指令に関する文書を発信する際に付する番号(以下「指令番号」という。)を文書管理システムにおいて取得し、記載するものとする。

2 管理規程、告示、公告及び訓令については公告式番号簿(第8号様式)により、要綱については上下水道企業管理内規番号簿(第9号様式)により、総務課においてそれぞれ暦年による逐一番号を付するものとする。

3 文書番号又は指令番号に表記する横須賀市、上下水道局及び課の頭文字については、総務課長が別に定めるものとする。

(平23上下水規程2・平26上下水規程3・令2上下水規程4・一部改正)

(押印)

第25条 文書番号又は指令番号を付した文書は、上下水道局公印規程(昭和41年横須賀市水道企業管理規程第4号)に規定する公印(以下単に「公印」という。)を押印するものとする。ただし、経営部長が別に定める場合には、公印の押印を省略することができる。

(平23上下水規程2・一部改正)

(郵送文書等の取扱い)

第26条 庁外文書のうち郵送によるもの(次項において「郵送文書」という。)は、第3項に定めるもののほか、総務課において発送するものとする。

2 各課等は、郵送文書をとりまとめ、郵送文書を総務課に送付しなければならない。

3 納入通知書、督促状等一時に同一文書を大量に郵送する場合又は急施を要する場合の郵送は、前2項の規定にかかわらず、所管する課等において行い、郵送の日の翌日までに郵便局が交付した後納郵便物等取扱控を総務課に送付しなければならない。

4 郵便切手又は郵便局のはがき(以下この項において「郵便切手等」という。)により郵送する必要がある場合又は郵送の相手方に対し返信用の郵便切手等として送付する必要がある場合は、各課等は、総務課からこれらを受領し、郵送することができる。

5 電子メール等により発信できる文書は、法令上の効果を有しないものとする。

6 郵送又は電子メール等以外の方法で発信することができる文書については、経営部長が別に定める。

(平23上下水規程2・平26上下水規程3・平29上下水規程2・一部改正)

(手渡文書の取扱い)

第27条 庁外文書のうち相手方に直接手渡す文書(以下「手渡文書」という。)であって、特に受渡しを明らかにする必要があるものは、課等において手渡文書処理票(第10号様式)に記録しなければならない。この場合において、相手方に直接文書を手渡した職員は、相手方に手渡文書処理票に署名を求めるものとする。

第5章 公文書の整理及び保存

(編集の方法)

第28条 完結した文書及びこれに密接に関連する公文書(以下この条において「完結文書等」という。)は、電磁的記録を除き、所管する課において次に掲げるところにより編集しなければならない。

(1) 完結文書等は、単年度ごと(文書の性質上必要があるものについては、暦年ごと)に文書分類別にして決裁日の順に整理するものとする。ただし、必要に応じて2年分以上を合冊することができる。

(2) 図面等で完結文書等と共に整理することが困難なものは、箱若しくは紙袋に収め、又は結束して当該文書等とは別に編集することができる。

(3) 文書綴の表紙及び背表紙には、それぞれ年度(暦年のものは、年)、種別、文書分類及び所管する部課名を記載するものとする。

(4) 文書綴には、表紙の次に目次(第11号様式)を付するものとする。ただし、第5種及び第6種に属するものは、これを省略することができる。

(公文書の保存方法)

第29条 課長は、事務を適正かつ円滑に処理するために、原則として整理した公文書を種別、年度順及び課別に配列し、書庫に保存し、及び厳重に管理しなければならない。

2 課長は、公文書のうち機密に属するものの書庫への保存について、必要な措置を講じなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、文書管理システムに登録した公文書は、文書管理システム内に保存するものとする。この場合において、第1種の公文書は、文書管理システムから印刷物として出力したものを併せて保存しなければならない。

4 文書、図画又はフィルム(以下この項において「文書等」という。)の公文書は、法令又は条例、規則その他の規程の規定において文書等により保存することが規定されている文書等である場合、当該公文書を電磁的記録により保存することによって事務の円滑な遂行に支障が生じるおそれがある場合その他特別の事情がある場合を除き、保存期間が満了する日までの間必要に応じ電磁的記録に変換して保存することができるものとする。

(令4上下水規程8・一部改正)

(公文書の分類及び整理の方法)

第30条 公文書は、所管課の事務事業ごとに分類し、次条第1項に規定する種別ごとに整理し、保存するものとする。

2 前項の分類について、1事案が2以上の事務事業の分類に該当し得る場合は、最も関係の深い分類によることとする。

3 第1項の整理について、2以上の事案が相互に関係があり、同一事案として整理することが適当な場合において事案の保存期間が同一でないときは、最も長い保存期間の種別とする。

(平26上下水規程3・一部改正)

(公文書の種別及び保存期間)

第31条 公文書の種別及び保存期間は、法令等に別の定めがあるもののほか、次のとおりとし、種別の基準については、別表第1のとおりとする。

第1種 30年

第2種 10年

第3種 5年

第4種 3年

第5種 1年

第6種 1年未満

2 公文書の種別については、別表第1に掲げる基準を踏まえたうえで、当該公文書の重要度、利用度、資料価値等を考慮して、課長が定めるものとする。

3 公文書の保存期間は、会計年度によるものとし、完結日の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。ただし、暦年による公文書は、完結日の属する年の翌年1月1日から起算する。

4 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる公文書の保存期間は、当該各号に定める期間を延長するものとする。

(1) 現に監査、検査等の対象になっている公文書 当該監査、検査等が終了するまでの間

(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされる公文書 当該訴訟が終結するまでの間

(3) 現に係属している審査請求における手続上の行為をするために必要とされる公文書 当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年間

(4) 公文書公開請求があった公文書 横須賀市情報公開条例(平成13年横須賀市条例第4号)第11条第1項の諾否決定の日の翌日から起算して1年間

(5) 保有個人情報の開示請求等があった公文書 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第82条、第93条又は第101条の決定の日の翌日から起算して1年間

(6) 職務の遂行上保存期間の延長を必要とする第1種の公文書 総務課長が定める期間

5 課長は、公文書の完結日の属する年度(以下「当該年度」という。)の翌年度以後に公文書の種別を変更する場合には、総務課長と協議するものとする。ただし、特に理由がある場合には、公文書の種別を当該年度内において変更することができる。

(平23上下水規程2・平25上下水規程1・平26上下水規程3・平28上下水規程3・令5上下水規程3・一部改正)

(公文書の所管替え)

第32条 機構改革その他の事由により、事務事業の移管があったときは、課長は公文書の所管替えを行わなければならない。

(公文書の廃棄)

第33条 課長は、総務課長からの指示により、保存期間が経過した公文書を廃棄するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、課長は、第6種の公文書については、随時、廃棄することができる。

3 課長は、前2項の規定による廃棄の際には、情報が漏えいしないよう適切な措置を講じなければならない。

(平23上下水規程2・平26上下水規程3・一部改正)

(歴史資料)

第34条 課長は、保存期間が経過した公文書の中に、別表第2に掲げる公文書であって、歴史的観点から保存する必要があるもの(以下この条において「歴史資料」という。)があると思料したときは、総務課長に対して当該公文書の名称を記載した一覧表を提出するものとする。

2 総務課長は、前項の一覧表の提出を受けたときは、当該公文書が歴史的資料であるかを経営部経営料金課長と協議して審査するものとする。

3 総務課長は、前項の審査の結果、歴史資料と認めた公文書を保存するものとする。この場合において、文書管理システムに登録している歴史資料については、文書管理システムから印刷物として出力したものを保存するものとし、文書管理システム内に保存していた電磁的記録は抹消するものとする。

(平23上下水規程2・平26上下水規程3・平30上下水規程2・一部改正)

第6章 雑則

(公文書目録の公表)

第35条 総務課長は、横須賀市情報公開条例第4条第2項の規定に基づき、完結文書の件名を公文書目録として作成し、当該年度分を翌年度末までに一般の閲覧に供するものとする。

(平23上下水規程2・平26上下水規程3・平28上下水規程3・一部改正)

(その他の事項)

第36条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第29条第3項後段の規定については、この規程の施行の日以後に作成し、又は取得する公文書について適用する。

(旧規程の廃止)

2 上下水道局公文書取扱規程(平成9年横須賀市水道企業管理規程第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行以前に永年保存としている第1種公文書の保存期間は、30年とする。

(平成21年12月25日上下水規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成23年4月1日上下水規程第2号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(平成24年3月30日上下水規程第1号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月10日上下水規程第9号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成25年4月1日上下水規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成26年4月1日上下水規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成28年4月1日上下水規程第3号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 改正後の上下水道局公文書管理規程第31条第4項第3号の規定は、この規程施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた審査請求に係る公文書について適用し、施行日の前日までにされた不服申立てに係る公文書については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日上下水規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日上下水規程第2号)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日上下水規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和元年10月1日上下水規程第7号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和2年4月1日上下水規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和3年4月1日上下水規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和3年7月1日上下水規程第9号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和4年12月26日上下水規程第8号)

この規程は、令和5年1月4日から施行する。

(令和5年3月31日上下水規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第31条第1項、第2項関係)

(平26上下水規程3・平28上下水規程3・平29上下水規程2・令元上下水規程7・令2上下水規程4・一部改正)

第1種

(1) 市政の基本方針、総合的な計画その他特に重要な事業計画の策定に関する決裁文書

(2) 議会に提出する議案及び報告等に関する決裁文書

(3) 条例、管理規程及び要綱の制定、改正及び廃止に関する決裁文書

(4) 告示、公告及び訓令に関する決裁文書

(5) パブリック・コメント手続に関する決裁文書

(6) 職員の任免、賞罰等に関する決裁文書

(7) 審議会等の委員の任免に関する決裁文書

(8) 公有財産の取得及び処分並びにこれらに関する登記関係の決裁文書

(9) 訴訟、審査請求、和解及び調停に関する特に重要な決裁文書

(10) 重要な儀式、交際及び表彰に関する決裁文書

(11) 重要な広報に関する決裁文書

(12) 許認可等の有効期間が10年を超える申請等に対する決裁文書

(13) 行政代執行に関する決裁文書

(14) 予算及び決算に関する特に重要な決裁文書

(15) 特に重要な工事の施行に関する決裁文書

(16) 特に重要な契約に関する決裁文書

(17) 協定書、協議書、覚書等に関する決裁文書

(18) 請願及び陳情の処理に関する決裁文書

(19) 将来の例証となる損害賠償額の決定及び和解に関する決裁文書

(20) 審議会等の答申、建議又は意見に関する決裁文書

(21) 重要な統計書及び調査研究報告書等の作成に係る決裁文書

(22) 指定給水装置工事事業者の指定、指定の更新、指定取消し及び指定停止に関する決裁文書

(23) 指定下水道工事店の指定、継続指定、指定取消し及び資格停止に関する決裁文書

(24) 市と私人との間の権利義務に直接関係する重要な公文書

(25) 第1号から第23号までの決裁文書に密接に関連する公文書

(26) その他前各号に準ずる公文書

第2種

(1) 重要な事業計画の策定に関する決裁文書

(2) 審査基準、処分基準その他の法令の解釈又は運用の基準を決定するための決裁文書

(3) 予算及び決算に関する重要な決裁文書

(4) 重要な工事の施行に関する決裁文書

(5) 重要な契約に関する決裁文書

(6) 重要な要望の処理に関する決裁文書

(7) 重要な損害賠償額の決定及び和解に関する決裁文書

(8) 重要な財産の取得、管理及び処分に関する決裁文書

(9) 訴訟、審査請求、和解及び調停に関する決裁文書

(10) 儀式、交際及び表彰に関する決裁文書

(11) 広報に関する決裁文書

(12) 許認可等の有効期間が5年を超え10年以下である申請等に対する決裁文書

(13) 統計書及び調査研究報告書等の作成に係る決裁文書

(14) 消費税法(昭和63年法律第108号)第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等

(15) 消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第71条第1項に規定する帳簿

(16) 第1号から第13号までの決裁文書に密接に関連する公文書

(17) その他前各号に準ずる公文書

第3種

(1) 事業計画の策定に関する決裁文書

(2) 料金、加入金及び使用料の徴収に関する決裁文書

(3) 負担金の賦課徴収に関する決裁文書

(4) 予算、決算及び出納に関する決裁文書

(5) 工事の施行に関する決裁文書

(6) 契約に関する決裁文書

(7) 要望の処理に関する決裁文書

(8) 相談の処理に関する決裁文書

(9) 損害賠償額の決定及び和解に関する決裁文書

(10) 財産の取得、管理及び処分に関する決裁文書

(11) 許認可等の有効期間が3年を超え5年以下である申請等に対する決裁文書

(12) 第1種第12号及び第2種第12号に明らかに該当しないもののうち、許認可等の処分効果の存続期間が定まらない申請等に対する決裁文書

(13) 不利益処分(聴聞手続又は弁明手続を執るものに限る。)を行うための決裁文書

(14) 非常勤職員の任免等に関する決裁文書

(15) 前各号の決裁文書に密接に関連する公文書

(16) その他前各号に準ずる公文書

第4種

(1) 軽微な要望の処理に関する決裁文書

(2) 軽微な相談の処理に関する決裁文書

(3) 許認可等の有効期間が1年を超え3年以下である申請等に対する決裁文書

(4) 不利益処分(聴聞手続又は弁明手続を執らないものに限る。)を行うための決裁文書

(5) 諸証明に関する決裁文書

(6) 庶務に関する決裁文書

(7) 第1号から第5号までの決裁文書に密接に関連する公文書

(8) その他前各号に準ずる公文書

第5種

(1) 軽微な庶務に関する決裁文書

(2) 第1種から第4種までに属さない決裁文書

第6種

(1) 決裁又は供覧を経ていない公文書

別表第2(第34条第1項関係)

(平29上下水規程2・一部改正)

(1) 市内における時代の世相、世論等が象徴的又は特徴的に多く表れている公文書

(2) 市内における市民生活に大きく影響を与えた犯罪、事故等の事件に関する公文書

(3) 市民活動又は市民の動きを特に反映している公文書

(4) 市民に大きく影響を与えた生命、身体、健康、生活又は財産に関する公文書

(5) 市内における重大な災害に関する公文書

(6) 市内における自然等の環境について顕著な変化の内容を明示する公文書

(7) 市内における画期的又は独自な活動、建造物等に関する公文書

(8) 他自治体の水道事業及び下水道事業において類がない本市の水道事業又は公共下水道事業のみで該当する公文書

(9) 市内における史跡、伝統的な行事が行われる場所その他由緒ある土地又は建造物等に関する公文書

(10) 市民に著しい効果があった事業の実施に関する公文書

(11) 多額の事業費を要した水道事業及び公共下水道事業の実施に関する公文書

(12) 前号に規定するもののほか、市内で起き、又は上下水道局にかかわりのあった政治的、経済的又は社会的に重要な儀式、行事等に関する公文書

(13) 市の総合計画その他重要な事業計画の策定に関する公文書(ただし、実施された計画に係る公文書に限る。)

(14) 水道事業又は公共下水道事業の管理運営上重要な公文書

(15) 昭和20年以前の公文書

(16) その他前各号に準ずる公文書

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(平23上下水規程2・平26上下水規程3・一部改正)

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(平23上下水規程2・一部改正)

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第7号様式 削除

(令2上下水規程4)

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上下水道局公文書管理規程

平成21年4月1日 上下水道企業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 上下水道/第1章
沿革情報
平成21年4月1日 上下水道企業管理規程第1号
平成21年12月25日 上下水道企業管理規程第5号
平成23年4月1日 上下水道企業管理規程第2号
平成24年3月30日 上下水道企業管理規程第1号
平成24年8月10日 上下水道企業管理規程第9号
平成25年4月1日 上下水道企業管理規程第1号
平成26年4月1日 上下水道企業管理規程第3号
平成28年4月1日 上下水道企業管理規程第3号
平成29年3月31日 上下水道企業管理規程第2号
平成30年3月30日 上下水道企業管理規程第2号
平成31年4月1日 上下水道企業管理規程第3号
令和元年10月1日 上下水道企業管理規程第7号
令和2年4月1日 上下水道企業管理規程第4号
令和3年4月1日 上下水道企業管理規程第2号
令和3年7月1日 上下水道企業管理規程第9号
令和4年12月26日 上下水道企業管理規程第8号
令和5年3月31日 上下水道企業管理規程第3号