更新日:2023年11月27日
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報道発表資料
本市では、平成31年4月から「パートナーシップ宣誓証明制度」を導入し、戸籍上の性別にとらわれないパートナー2人の関係性を市が公に証明することで、当事者の生きづらさの解消に努めてきました。
この度、より多くの当事者やその家族の暮らしやすさの保障につなげていくため、現行の制度を拡充し、パートナー2人だけでなく、子どもや親等との家族関係を市が公に証明する「ファミリーシップ制度」を令和6年1月から導入することとしました。
神奈川県内では初めての取り組みとなります。(2023年11月27日現在)
パートナー2人の関係性だけでなく、子や親等も含めて家族であることを示すことができ、病院などでの事情説明や関係性の証明がしやすくなる効果が期待されます。また、家族として社会から認められているという安心感を得ることができます。
(1)家族として届け出ることができる対象者を、子どもや親等の近親者等とし、範囲をより広く捉えることで、家族の想いに配慮します。
(2)子どもや家族等の来庁を任意とすることで、手続きの手間や心理的な負担を減らします。
(3)家族の氏名を表面に示した「(仮称)ファミリーシップカード」を希望者に配布します。
制度の導入を機に、改めて利用できる行政サービスの充実を図っていきます。
【例】
住民票の続柄の変更(希望により「同居人」から「縁故者」へ)
2024年1月1日
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