更新日:2023年8月3日
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報道発表資料
令和5年8月3日付けで、地方公務員法第29条の規定に基づき、以下のとおり職員の懲戒処分を実施しました。
(1)所属部名 市長部局 総務部
(2)職位 主任
(3)年齢及び性別 53歳(男性)
(1)事案の概要
被処分者は、被害職員に対するストーカー行為を行い、令和3年12月に脅迫罪により罰金20万円の略式命令を受け、また、令和4年2月にストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「法」という。)に基づく警告を受けた。
これにより、被処分者は、同年3月に停職5月の懲戒処分を受けたが、停職期間中の同年7月初め頃から、当該被害職員に対し、自身のSNSのアカウント名を当該被害職員の氏名を示唆するものにし、当該被害職員の誕生日や写真等を無断で掲載するなどのストーカー行為(以下「本件行為」という。)を行った。被処分者は、本件行為について令和5年3月3日(金曜日)に、法第5条に基づく禁止命令を受けた。なお、被処分者は、当該被害職員と示談を締結し、本件行為に係る事件については、令和5年6月15日(木曜日)、不起訴処分となった。
(2)処分内容 懲戒処分 停職6月
(3)処分年月日 令和5年8月3日