更新日:2024年3月19日
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報道発表資料
このたび、納税課において市税の納付書の送付にあたって、2件誤送付したことを報告いたします。
納付書には、住所、氏名、通知番号、税目、税額が記載されています。
令和6年3月5日(火曜日)に納税相談を受けた2名の分割納付書類のうち、納付書を入れ違えて送付してしまいました。
令和6年3月12日(火曜日)に一方の納税者の親族から、覚えのない人の納付書が添付されている旨の申し出があり、本件誤送付が判明しました。
令和6年3月12日(火曜日)2名の納税者へ電話連絡、状況説明及び謝罪のうえ、郵送した納付書一式を返送していただくようお願いし、返信用封筒を速達で郵送しました。
3月18日(月曜日)に両氏より返送いただいた納付書一式の内容から、お互いの納付書が入れ違っていたことを確認しました。
同日、両氏へ電話連絡し、あらためて謝罪と経過説明及び納付書類の再度送付を説明し、いずれの方もご了承をいただきました。
本件は、書類の作成手順や、郵便内容物の確認が不十分であったため、発生しました。
今後は、既存のマニュアルの見直しを行うとともに、機器等を利用した防止策を検討して、再発防止に努めてまいります。
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