更新日:2025年7月4日
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報道発表資料
このたび、市民税課において、市民税・県民税特別徴収税額変更通知書(以下「変更通知書」という。)を、1件誤送付したことを報告します。
この変更通知書には、2名分の「氏名」「住所」「特別徴収税額」が記載されています。
6月30日(月曜日)、納税義務者2名について、その税額を特別徴収(天引き)すべき事業所を誤って登録したため、変更通知書が別の事業所に送付されてしまいました。
7月2日(水曜日)、書類を受領した事業所から、所属していない納税義務者2名の変更通知書が送付されたとの申し出があり、本件誤送付が判明しました。
7月2日(水曜日)、誤送付を受けた事業所に状況説明及び謝罪を行い、誤送付された変更通知書の返送をお願いしました。
7月3日(木曜日)、本来送付すべき事業所に連絡し、誤送付された方に状況説明及び謝罪を行い、変更通知書を送付しました。
本件は、特別徴収をするべき事業所を誤って登録し、登録した職員とは別の職員による確認も不十分であったため発生しました。
今後は、登録した内容についての確認を徹底し、再発防止に努めます。
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