更新日:2024年3月22日
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報道発表資料
このたび、本市実施の障害福祉サービス支給決定事務の中で、「障害福祉サービス受給者証」と「支給決定通知書」を対象者宅に送付した際に、別人の個人情報を記載した「障害支援区分認定通知書」を誤送付したことにより、個人情報が漏えいしたことを報告いたします。当該通知書には、「住所」「氏名」「認定年月日」「障害支援区分」「障害支援区分の認定の有効期間」が記載されています。
3月19日(火曜日)、「障害福祉サービス受給者証」と「支給決定通知書」が郵送された対象者家族から、別人の「障害支援区分認定通知書」が同封されている旨の電話連絡があり、本件漏えい事故を覚知しました。
漏えい事故を認識した3月19日中に障害福祉課において、以下の対応を行いました。
なお、本件において漏えいした情報は、個人情報の保護に関する法律施行令第2条第1号に定める「要配慮個人情報」を含むため、同法第68条第1項ならびに同法施行規則第43条第1号に則り、3月22日に国の個人情報保護委員会に対し速報として報告を入れました。
本件は、「障害福祉サービス受給者証」と「支給決定通知書」の発送にあたり、郵便内容物の確認が不十分であったことにより発生しました。
今後は、送付前に複数の職員による内容確認を徹底することで再発防止に努めてまいります。
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