更新日:2024年1月29日
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報道発表資料
このたび、生活支援課において、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(以下「給付金」という。)の支給通知書を2件誤送付したことを報告します。
支給通知書には、対象者の方の氏名、住所、支給額、振込先口座などが記載されています。
令和6年1月23日(火曜日)、生活支援課から成年被後見人の方の給付金の支給通知書を代理人(弁護士・司法書士)の方に送付する際に、誤って同姓同名の方の支給通知書を送付してしまいました。
令和6年1月26日(金曜日)、支給通知書の誤送付を受けた代理人の方2名より電話でコールセンターに連絡があり、別人の支給通知書が紛れ込んでいるとの指摘を受け、誤送付が判明しました。
令和6年1月26日(金曜日)、支給通知書の誤送付を受けた代理人の方に謝罪及び経過説明を行い、誤送付した通知書を回収しました。
同日、支給通知書を誤送付された対象者の方に謝罪及び経過説明を行い、支給通知書を手渡しました。
本件は、封入時に対象者の住所の確認が不十分であったため発生しました。
今後は、封入する書類の内容に相違ないかの確認を徹底して行うとともに、他の職員によるダブルチェックを確実に行い、再発防止に努めます。
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