更新日:2023年4月13日
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報道発表資料
このたび、生活福祉課において、生活保護費返納金領収書(以下「領収書」という。)を1件誤送付したことを報告します。
領収書には、生活保護受給者(以下「受給者」という。)の住所、氏名、返納金額を記載しています。
令和5年4月7日(金曜日)、生活福祉課担当職員から生活保護受給者親族(以下「受給者親族」という。)宅あてに「保護決定通知書」1枚、「ほごだより」1枚を送付した際、誤って別の受給者の領収書を同封しました。
令和5年4月11日(火曜日)、送付を受けた受給者親族から当課あてに電話があり、別人の領収書が紛れ込んでいるとの指摘を受け、誤送付が判明しました。
令和5年4月11日(火曜日)、領収書の誤送付を受けた受給者親族に謝罪及び経過説明を行い、誤送付した領収書を回収しました。
同日、領収書を誤送付された受給者に謝罪及び経過説明を行い、領収書を手渡しました。
本件は、封入時に宛名の確認が不十分であったため発生しました。
今後は、封筒に記載された宛名と封入する書類の内容に相違ないかの確認を徹底して行うとともに、他の職員によるダブルチェックを確実に行い、再発防止に努めます。
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