更新日:2024年7月22日
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報道発表資料
このたび、健康保険課において後期高齢医療保険料納付書(以下「納付書」という。)を1件誤交付したことを報告します。
納付書には、被保険者番号、住所、氏名、期別納付額が記載されています。
令和6年7月19日(金曜日)、納付書の交付を受けるために来庁された方に、誤って別の方の納付書を交付してしまいました。
令和6年7月22日(月曜日)、誤交付を受けた方が金額の違いに気が付き、再度来庁され、本件誤交付が判明しました。
令和6年7月22日(月曜日)、電話にて誤交付の対象となった方に連絡し、謝罪及び経緯説明を行いました。
令和6年7月22日(月曜日)、誤交付を受けた方から誤交付した納付書を回収させていただき、謝罪いたしました。
本件は、窓口の混雑による焦りから、職員がダブルチェック及び交付前の本人への確認を漏らしてしまったものです。
いかなる場合においても、個人宛に交付するものについては、他の職員及び交付する本人に確認が必要であるため、窓口の状況にかかわらず確実な確認を優先できるよう、本案件の周知と窓口における優先順位の再認識を行い、再発防止に努めてまいります。
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