更新日:2021年6月1日
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報道発表資料
これまで、県内全域で食品衛生法に基づく自動車による移動食品営業(いわゆる「キッチンカー等」)を営業する場合は、県及び保健所設置6市である横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市及び茅ヶ崎市それぞれに手続きを行う必要がありました。
このたび、神奈川県と保健所設置6市では、キッチンカー等の取扱いについて申合せを行い、県及び保健所設置6市のいずれかが許可又は届出を受理したキッチンカー等は、県内全域で営業できるようになりましたので、お知らせします。
なお、神奈川県、川崎市、相模原市及び茅ヶ崎市も本日発表する予定となっています。
令和3年6月1日以降に、食品衛生法に基づく自動車による移動食品営業の許可を受けた又は届出をしたキッチンカー等
県内におけるキッチンカー等の営業の利便性の向上
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