更新日:2022年11月14日
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報道発表資料
このたび、児童扶養手当証書を1件誤送付したことを報告いたします。証書には、児童扶養手当の受給者の「氏名」「住所」「生年月日」「手当月額」「支払金融機関」が記載されています。
令和4年11月4日(金曜日)、児童扶養手当の受給者あてに、児童扶養手当支給停止通知書(以下「通知書」という。)及び児童扶養手当証書(以下「証書」という。)を送付しました。令和4年11月11日(金曜日)、児童扶養手当受給者Aより、別人Bの証書が同封されていた旨連絡があり、本件の誤送付を認知しました。(通知書に関しては、Aあての正しいものが同封されていました。)
11月11日(金曜日)、A宅を訪問し、謝罪するとともに誤送付した受給者Bの証書を回収し、正しいAの証書を手渡しました。同日、B宅を訪問し、謝罪するとともに経緯を説明し、回収したBの証書を手渡しました。また、当該誤送付と同日付けで発送したすべての方に連絡し、送付物の確認をお願いしたところ、正しい書類が送られていることを11月14日までに確認しました。
通知書については窓あき封筒で送付していますが、同封した証書との確認が不十分であったため誤送付となりました。今後、個人情報の記載された複数の書面を封入する際には、現在行っているダブルチェック体制を強化します。具体的には、別々の職員が個別に確認するダブルチェック体制から、2回目の確認については2人の職員で同時に確認する体制へと改めることで、再発防止を図ります。
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