更新日:2021年4月15日
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報道発表資料
1月8日(金曜日)、依頼書の届け出があり、依頼書の預り証を渡しました。
1月13日(木曜日)、処理終了後、依頼書の控えを送付しました。
4月5日(月曜日)、依頼書を届け出た方から口座振替の開始時期について問い合わせがあり、本件誤記載が判明しました。
4月5日(月曜日)、依頼書を届け出た方に謝罪及び経緯説明を行いました。
同日から4月6日(火曜日)まで、誤って印字してしまった方のご自宅を訪問しましたが、お会いすることができませんでした。
4月7日(水曜日)、再度ご自宅を訪問し、謝罪及び経緯説明をしました。
4月14日(水曜日)、預り証は回収しましたが、依頼書の届け出から事故発覚までに期間があったため、依頼書の控えは回収することができませんでした。
本件は、料金システムから依頼書を印字する際に誤って別人を選択したことにより発生しました。今後は、お客様の情報を印字する際には、印字内容に誤りがないか、複数の従事者で再確認するなど再発防止の徹底を図るよう注意指導するとともに、個人情報などの適切な管理の要請を行いました。
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