総合案内 > よくある質問 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 地域福祉 > 各種特別給付金・特別弔慰金受給者が亡くなった場合の手続き
更新日:2023年10月1日
ページID:103782
ここから本文です。
質問カードNO:8605
各種特別給付金・特別弔慰金受給者が亡くなった場合の手続き
戦没者等の妻に対する特別給付金や、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のなどの国庫債券は、相続することができます。
手続きの窓口は、郵便局です。
手続きには次のものが必要です。
1. 受給者の死亡の記載のある戸籍書類
2. 相続関係のわかる戸籍書類
3. 相続する方の印鑑
4. 国債券
詳細については、郵便局へお問い合わせください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください