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更新日:2023年10月1日

ページID:103782

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各種特別給付金・特別弔慰金受給者が亡くなった場合の手続き

質問カードNO:8605

質問

各種特別給付金・特別弔慰金受給者が亡くなった場合の手続き

回答

戦没者等の妻に対する特別給付金や、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のなどの国庫債券は、相続することができます。
手続きの窓口は、郵便局です。

手続きには次のものが必要です。
1. 受給者の死亡の記載のある戸籍書類
2. 相続関係のわかる戸籍書類
3. 相続する方の印鑑
4. 国債券

詳細については、郵便局へお問い合わせください。

お問い合わせ

民生局地域支援部市民生活課 担当:市民生活課

横須賀市小川町11番地 本館2号館2階<郵便物:「〒238-8550 市民生活課」で届きます>

電話番号:046-822-8663

ファクス:046-827-4803

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