総合案内 > よくある質問 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 地域福祉 > 第12回特別弔慰金についてのお問い合わせ
更新日:2025年5月7日
ページID:110814
ここから本文です。
質問カードNO:8997
第12回特別弔慰金についてのお問い合わせ
1 特別弔慰金の対象者
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の 1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(4)上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
2 受付会場
令和7年4月22日(火曜日)から、12番窓口「特別弔慰金受付会場」
(マイナンバーカード交付会場前)で受付をします。
3 請求期限
令和10年3月31日まで
4 支給内容
毎年5万5,000円を5年分、計27万5,000円の記名国債
5 前回受給者と同じ方が請求する場合の必要書類
・請求者の本人確認資料(原本)
※顔写真付きのもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)は1点。
顔写真のないもの(介護保険証、年金手帳、公的医療保険の被保険者証等、氏名の他に、生年月日または住所が入ったもの(預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等))は2点
※請求者からの委任等により、本人以外の方が請求手続きをする場合は、本人以外の方の本人確認資料(原本)+請求者の本人確認資料(コピー可)と市ホームページからダウンロードした委任状をご記入いただき、ご持参ください。
・令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍謄本
6 前回(第11回)と異なる方、新規の方が請求する場合の必要書類
5に記載した書類等のほか、戦没者との関係、過去の請求有無等により、必要な戸籍謄本等が異なりますので、市民生活課総務係にお問い合わせください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください