閉じる

総合案内 > よくある質問 > 健康福祉・子育て教育 > 健康・医療 > 医事・薬事 > 被爆者の方が死亡した場合の手続き

更新日:2023年10月1日

ページID:103919

ここから本文です。

被爆者の方が死亡した場合の手続き

質問カードNO:8742

質問

被爆者の方が死亡した場合の手続き

回答

■横須賀市に住民登録がある被爆者の方の受付窓口
保健所企画課 医事薬事担当

■被爆者が死亡したとき
戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、死亡した日から14日以内に被爆者死亡届を提出しなければなりません。

■届出に必要な書類
被爆者死亡届(保健所にあります)
被爆者健康手帳
死亡を証する書類(死亡診断書や住民票の除票などが必要です)
手当証書(手当受給者の方のみ)

<葬祭料の支給要件に当てはまる場合>
あわせて葬祭料支給申請を行っていただきます。
葬祭を実施した証明として、会葬礼状と振込口座が分かるもの(喪主または施主が口座名義人である通帳)等をお持ちください。

保健所にお越しになる前に、下記担当あてに電話でお問い合わせください。

お問い合わせ

民生局健康部保健所企画課 担当:医事薬事担当

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-824-7501

ファクス:046-822-4375

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?