更新日:2023年10月1日
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質問カードNO:8178
商品量目制度とは?
適正な計量を実施するためには、正確な計量器の使用とともに、計量行為そのものを正確に行う必要があります。
計量法では、特に食料品、日用品等の生活関連物資であって、計量販売が行われている割合が高い商品を特定商品と定め、これらの商品が一定の誤差の範囲内で適正に計量されることを義務付けております。
1. 正確計量義務(計量法第10条)
商品を計量して販売する時は、正確に計量するよう努めなければなりません。
2. 内容量の明示(計量法第11条)
計量販売を行うときは、その量目をグラムやリットル等の単位で示して販売するよう努めなければなりません。
3. 量目公差(計量法第12条)
政令で定められた商品(特定商品)を計量して販売するときは、政令で定められた許容誤差(量目公差)を超えないように計量しなければなりません。
4. 内容量等表記義務(計量法第13条)
政令で定められた一部の特定商品を密封して販売する場合は、量目公差を超えないように計量し、その包装容器に内容量を表記するとともに、その表記をする者の氏名または名称及び住所または所在地を表記しなければなりません。
なお、密封とは、包装等を破らなければ内容量を増減できない状態をいいます。
5. 輸入商品についての内容量表記義務(計量法第14条)
法第13条で規定された商品(密封商品)を輸入し、販売する時は、法第13条と同様の規制が適用されます。
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