更新日:2023年10月1日
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質問カードNO:8179
特定計量器とは?
私たちの身の回りには、色々な計量器(はかり)があります。
消費者の日常生活に使用されるもののうち、適正な計量の実施の確保が求められるものと取引・証明に使用されるものは、構造または器差に係る基準を定める必要のあるものとして政令で指定されております(計量法第2条、同施行令第2条)。
これを特定計量器といいます。
具体的には、タクシーメーター、質量計(非自動はかり、分銅等)、温度計、電力量計、ガスメーター、水道メーター、ガソリンメーター等18品目あります。
これらの特定計量器については、器差および構造等に係る基準が定められております。
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