更新日:2023年10月1日
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質問カードNO:8332
マイナンバーカードは再交付してもらえますか?
マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失、焼失または著しく損傷した場合などは、カードの再交付ができます。
再交付を希望する場合は、市役所または各行政センターへご本人様がお越しいただき、お手続きをお願いいたします(市民サービスセンター(役所屋)では申請できません)。
※外出先で紛失した場合は、再交付のお手続きを行う前に、警察署で遺失届を提出していただき、その受理番号を控えてきていただくようお願いいたします。
<再交付の対象となる事由>
マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失、焼失、または著しく損傷した場合
マイナンバーカード(個人番号カード)の機能が損なわれた場合
<必要な物>
(1)本人確認書類
以下のAまたはBの書類をお持ちください。なお、すべて原本が必要です。
①A(次のいずれか1点)
運転免許証、パスポート、在留カード、障害者手帳など
②B(次のいずれか2点)
健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書、社員証、学生証、在学証明書、医療受給者証、生活保護被保護証明書など
※氏名と生年月日または氏名と住所が記載されているものに限ります。
(2)本人の顔写真(サイズ縦4.5cm×横3.5cm)1枚(最近6か月以内に撮影したもの)
(3)その他(再交付の理由により異なります)
外出先で紛失した場合:警察署から発行(告知)される遺失届の受理番号
焼失の場合:消防署から発行される罹災証明書
著しく損傷または機能が損なわれた場合:損傷したマイナンバーカード(個人番号カード)
なお、紛失、焼失または損傷等に伴う再交付については、手数料がかかります。
<お受け取りについて>
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付の準備ができ次第、ご自宅に「交付通知書」を送付します。
再交付のお手続きを行っていただいてから「交付通知書」の送付まで、1か月程度お時間をいただいております。
届きましたら、通知に記載されているお受取りに必要な持ち物を揃えていただき、交付場所までお越しください。
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