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更新日:2023年10月1日

ページID:104023

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漁業者でないと貝や魚をとることはできないのですか?

質問カードNO:8846

質問

漁業者でないと貝や魚をとることはできないのですか?

回答

横須賀沿岸のほぼ全域には、共同漁業権が設定されております。

共同漁業権が設定されている漁場内では、漁業者でない者が下記の水産物をとると、漁業権の侵害にあたる恐れがありますので、これらの水産物は採らないでください(漁業法第195条)。

<とると漁業権の侵害にあたる恐れがあるもの>
貝類(アサリ・アワビ・サザエ・トコブシなど)
海藻類(ワカメ・ヒジキ・アカモクなど)
水産生物(タコ・イセエビ・ナマコなど)

また、共同漁業権の対象でない魚などを採る場合は、漁業者でない方(遊漁者)が使ってもよい漁具・漁法についての決まりがあります(神奈川県漁業調整規則第41条)。

共同漁業権の対象となる水産動植物や遊漁者が使ってもよい漁具・漁法の詳細については、神奈川県 海のルールを守りましょう!!(関連リンク)をご覧いただくか、神奈川県水産課にお問い合わせください。

【お問い合わせ】神奈川県水産課
神奈川県 環境農政局 農政部 水産課 漁業調整・資源管理グループ
電話番号:045-210-4549、045-210-4551

お問い合わせ

経済部農水産業振興課 担当:農水産業振興課

横須賀市小川町11番地 本館1号館5階<郵便物:「〒238-8550 農水産業振興課」で届きます>

電話番号:046-822-8296

ファクス:046-822-7795

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