○横須賀市議会議員政治倫理条例施行規程

平成12年12月25日

議会規程

横須賀市議会議員政治倫理条例施行規程

(調査請求の手続)

第1条 横須賀市議会議員政治倫理条例(平成12年横須賀市条例第73号。以下「条例」という。)第4条の規定により調査請求をするときは、調査請求書(別記様式)を議長に提出しなければならない。

2 前項の規定による調査請求書の提出については、同項の規定にかかわらず、議長及び調査請求書を提出しようとする者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。この場合において、調査請求書への押印は、この規程の規定にかかわらず、別に議長が定める本人であることを証する方法をもって代えることができる。

3 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた提出については、調査請求書により行われたものとみなして、当該提出に関するこの規程の規定を適用する。

4 第2項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた提出は、議長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に議長に到達したものとみなす。

5 議長は、別記様式の記載事項及び添付書類の内容について点検、審査し、不備があるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(令和6年10月9日・一部改正)

(審査会の委員長及び副委員長)

第2条 条例第6条第1項に規定する横須賀市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(平成27年6月15日・一部改正)

(審査会の会議)

第3条 審査会の会議は、委員長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会議の議長の決するところによる。

(審査会の傍聴)

第4条 審査会の傍聴については、横須賀市議会傍聴規則(平成8年5月27日制定)の例による。

(意見の開陳)

第5条 審査会は、条例第7条第1項の規定により審査を行うに当たっては、当該議員に意見を述べる機会を与えなければならない。

(平成27年6月15日・一部改正)

(報告書の写しの送付)

第6条 議長は、条例第7条第4項の規定により審査会から報告があった場合は、当該報告書の写し(同項の規定による報告が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によって行われた場合にあっては、当該電磁的記録を複写したもの)を調査請求を行った者及び当該議員に送付するものとする。

(平成27年6月15日・令和6年10月9日・一部改正)

(審査結果の概要の公表)

第7条 条例第7条第5項の規定による審査結果の概要の公表は、横須賀市報への掲載をもって行う。

(平成27年6月15日・一部改正)

(その他の事項)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、議長が別に定める。ただし、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が別に定める。

この規程は、平成13年1月1日から施行する。

(平成27年6月15日議会規程)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和3年6月23日議会規程)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和6年10月9日議会規程)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和3年6月23日・一部改正)

画像

横須賀市議会議員政治倫理条例施行規程

平成12年12月25日 議会規程

(令和6年10月9日施行)