○一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成15年3月31日

条例第3号

一般職の任期付職員の採用等に関する条例をここに公布する。

一般職の任期付職員の採用等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条第1項、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定により、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17条例7・一部改正)

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(平17条例7・一部改正)

第3条 任命権者は、職員を次に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(平17条例7・追加)

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(平17条例7・追加、令4条例53・一部改正)

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(平17条例7・追加)

(任期の更新)

第6条 任命権者は、法第7条第1項及び第2項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(平17条例7・旧第3条繰下・一部改正)

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

392,000

2

440,000

3

492,000

4

555,000

5

634,000

6

740,000

7

864,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)第3条第1項の規定により任期を定めて採用された一般職に属する国家公務員の例により、その給料月額を定めることができる。ただし、市長以外の任命権者がこの決定をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行なわなければならない。

(平15条例34・一部改正、平17条例7・旧第4条繰下、平17条例72・平19条例14・平21条例39・平22条例47・平23条例33・平27条例2・平28条例1・平28条例10・平28条例59・平30条例1・平30条例85・令元条例30・令4条例53・令5条例48・令6条例66・一部改正)

2 特定任期付職員に対する職員給与条例第3条の適用については、同条中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び特定任期付職員業績手当」とする。

3 特定任期付職員に対する市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例第2条第2項の適用については、同項中「勤勉手当」とあるのは「勤勉手当、特定任期付職員業績手当」とする。

4 特定任期付職員に対する上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条の適用については、同条中「勤勉手当」とあるのは「勤勉手当、特定任期付職員業績手当」とする。

(平15条例58・平16条例8・一部改正、平17条例7・旧第5条繰下)

(その他の事項)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例7・旧第6条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(関連条例の改正)

2 (略)

(期末手当の支給割合の特例)

3 特定任期付職員に対する職員給与条例第18条の3第2項の規定の適用については、「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の175」とする。

(平21条例39・全改、平22条例47・平26条例48・平28条例1・平28条例10・平28条例59・平30条例1・平30条例85・令元条例30・令2条例52・令3条例63・令4条例53・令5条例48・令6条例66・一部改正)

4 平成15年12月に特定任期付職員に支給する期末手当に関する職員給与条例第18条の3第2項の規定の適用については、同条例附則第20項の規定にかかわらず、同条例第18条の3第2項中「100分の170」とあるのは「100分の150」とする。

(平15条例34・追加)

5 平成21年6月に特定任期付職員に支給する期末手当に関する職員給与条例第18条の3第2項の規定の適用については、同条例附則第25項の規定にかかわらず、同条例第18条の3第2項中「6月1日に在職する職員に支給する場合においては100分の140」とあるのは「6月1日に在職する職員に支給する場合においては100分の145」とする。

(平21条例28・追加)

6 平成21年12月に特定任期付職員に支給する期末手当に関する職員給与条例第18条の3第2項の規定の適用については、同条例附則第26項の規定にかかわらず、同条例第18条の3第2項中「100分の160」とあるのは「100分の165」とする。

(平21条例39・追加)

7 平成26年12月に特定任期付職員に支給する期末手当に関する職員給与条例第18条の3第2項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、同項中「100分の137.5」とあるのは「100分の170」とする。

(平26条例48・追加)

(給料月額に関する特例)

8 特定任期付職員の平成20年7月1日から平成22年6月30日までの間における給料月額は、第7条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額からその100分の4に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第7条第4項に規定する特定任期付職員業績手当及び職員給与条例に規定する手当並びに職員退職手当条例(昭和30年横須賀市条例第3号)第3条第1項に規定する退職手当の基本額の算出の基礎となる給料月額は、この限りでない。

(平20条例23・追加、平21条例28・旧第5項繰下、平21条例39・旧第6項繰下、平26条例48・旧第7項繰下)

(平成15年11月28日条例第34号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、附則に2項を加える改正規定(附則第3項に係る部分に限る。)は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第58号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第8号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第7号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日条例第72号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日条例第14号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

6 市長は、次のいずれかに該当する場合は、切替日以後に支給される給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達するまでの間、同月に支給されるべき給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないとき(規則で定める場合を除く。)

(2) 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前号に規定する職員を除く。)について、同号の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるとき。

(3) 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員の給料月額を任用の事情等を考慮して前2号の規定による給料を支給される職員との権衡上、増額する必要があると認められるとき。

(平22条例47・一部改正)

7 前項の規定による給料を支給される職員に関する一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年横須賀市条例第3号)第7条第4項及び附則第5項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成19年横須賀市条例第14号)附則第6項の規定による給料の額との合計額」とする。

(平20条例23・一部改正)

(平成19年12月17日条例第56号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員給与条例の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)及び改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

3 改正前の職員給与条例又は改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて平成19年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例又は改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成20年6月23日条例第23号)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第39号)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条中職員給与条例第18条の3第2項及び第18条の6第2項の改正規定並びに第2条中一般職の任期付職員の採用等に関する条例附則第3項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

10 職員給与条例等の一部を改正する条例(平成19年横須賀市条例第14号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第6項に規定する給料を支給されている職員(以下「差額支給職員」という。)のうち、平成21年12月1日において次のいずれにも該当しないものにあっては、給料月額が平成19年3月31日に受けていた給料月額(以下「平成19年給料月額」という。)に100分の99.82を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。以下「改定後の平成19年給料月額」という。)を超えるまでの間、給料月額のほか、改定後の平成19年給料月額から給料月額を差し引いた額を給料として支給する。

(1) 附則別表の給料表欄及び職務の級欄の区分に応じ、同表の号給欄に定める号給を受けている職員

(2) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるもの

11 差額支給職員のうち、平成21年12月1日において前項各号のいずれかに該当するものにあっては、給料月額が平成19年給料月額を超えるまでの間、給料月額のほか、平成19年給料月額から給料月額を差し引いた額を給料として支給する。

12 第10項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例第7条の2及び第9条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年横須賀市条例第39号)附則第10項の規定による給料の額との合計額」とする。

13 第11項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例第7条の2及び第9条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年横須賀市条例第39号)附則第11項の規定による給料の額との合計額」とする。

14 第10項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例附則第29項の規定の適用については、同項中「第7条の2まで」とあるのは「第7条の2まで及び職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年横須賀市条例第39号)附則第10項」とする。

15 第11項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例附則第29項の規定の適用については、同項中「第7条の2まで」とあるのは「第7条の2まで及び職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年横須賀市条例第39号)附則第11項」とする。

16 第10項の規定による給料を支給される職員に関する一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第4項及び附則第7項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年横須賀市条例第39号)附則第10項の規定による給料の額との合計額」とする。

17 第11項の規定による給料を支給される職員に関する一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第4項及び附則第7項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年横須賀市条例第39号)附則第11項の規定による給料の額との合計額」とする。

34 平成22年3月31日までの間における第2項、第3項、第10項、第11項、第18項、第19項、第26項又は第27項の規定による給料を支給されている職員のうち、これらの給料の額と当該職員に係る給料月額の合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員に対する職員給与条例第18条の2第2項の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ、同項中「給料月額」とあるのは、当該各号に掲げる額に読み替えるものとする。

(1) 第10項又は第11項の規定による給料を支給されたとき 給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年横須賀市条例第39号)附則第10項又は第11項の規定による給料の額との合計額

(2) 前号以外のとき 給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年横須賀市条例第39号)附則第2項、第3項、第18項、第19項、第26項又は第27項の規定による給料の額との合計額

附則別表(附則第10項、附則第18項、附則第19項関係)

給料表

職務の級

号給

一般職給料表

1級

1号給から60号給まで

2級

1号給から40号給まで

労務職給料表

1級

1号給から60号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から4号給まで

(平成22年11月30日条例第47号)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第7条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

12 第8項の規定による給料を支給される職員に関する一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年横須賀市条例第47号)附則第8項の規定による給料の額との合計額」とする。

13 第9項の規定による給料を支給される職員に関する一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年横須賀市条例第47号)附則第9項の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成23年11月30日条例第33号)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

13 第9項の規定による給料を支給される職員に関する一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年横須賀市条例第33号)附則第9項の規定による給料の額との合計額」とする。

14 第10項の規定による給料を支給される職員に関する一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年横須賀市条例第33号)附則第10項の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成26年11月28日条例第48号)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第1条中職員給与条例第18条の6第2項の改正規定及び第2条中一般職の任期付職員の採用等に関する条例附則第3項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月5日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の職員給与条例(以下この項において「改正後の職員給与条例」という。)の規定又は第2条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例の規定又は第2条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月4日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定又は第2条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例の規定又は第2条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月30日条例第10号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日条例第59号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)は、平成28年4月1日から適用する。

3 改正後の職員給与条例の規定又は改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例の規定又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月5日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)は、平成29年4月1日から適用する。

3 改正後の職員給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例の規定又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月19日条例第85号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)は、平成30年4月1日から適用する。

3 改正後の職員給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例の規定又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月18日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員給与条例第18条の6第2項、附則第12項及び別表第1から別表第3までの規定(以下「改正後の職員給与条例の規定」という。)並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 改正後の職員給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例の規定又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第53号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条(職員給与条例第18条の7の改正規定を除く。)、第4条及び附則第4項から第14項までの規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員給与条例(次項において「改正後の職員給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)は、令和4年4月1日から適用する。

3 改正後の職員給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例の規定又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月19日条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員給与条例(次項において「改正後の職員給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 改正後の職員給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例の規定又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月17日条例第66号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(職員給与条例第18条の4及び第18条の5の改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例(次項において「改正後の職員給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

3 改正後の職員給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例の規定又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成15年3月31日 条例第3号

(令和6年12月17日施行)