○保育園条例施行規則

昭和28年8月25日

規則第50号

保育園条例施行規則を次のように定める。

保育園条例施行規則

(定員)

第1条 保育園に入園する者の定員は、次のとおりとする。

(1) 横須賀市立追浜保育園 152人

(2) 横須賀市立船越保育園 100人

(3) 横須賀市立田浦保育園 90人

(4) 横須賀市立森崎保育園 100人

(5) 横須賀市立鴨居保育園 120人

(6) 横須賀市立ハイランド保育園 100人

(7) 横須賀市立津久井保育園 100人

(8) 横須賀市立武山保育園 100人

(昭29規則54・昭30規則25・昭41規則40・昭44規則16・昭46規則41・昭47規則39・昭48規則45・昭49規則23・昭50規則20・昭51規則23・昭52規則50・昭54規則13・昭55規則42・昭56規則13・昭57規則50・平2規則10・平10規則28・平13規則35・平14規則31・平15規則25・平22規則31・平24規則60・令2規則66・令3規則76・一部改正)

(入園の手続)

第2条 教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)は、保育園条例(昭和26年横須賀市条例第69号。以下「条例」という。)第3条第2号又は第4号に掲げる保育を利用しようとするときは、市と保育園利用契約を締結しなければならない。

2 条例第13条第1項の許可を受けようとする者は、一時預かり利用申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

3 条例第13条第2項の許可を受けようとする者は、延長保育利用申請書(第2号様式)に勤務時間証明書(第3号様式)を添えて、市長に提出しなければならない。

(平27規則25・全改、令元規則13・令2規則39・令3規則76・一部改正)

(保護者の通告義務)

第3条 次のいずれかに該当する場合は、保護者は、直ちにその旨を申し出なければならない。

(1) 疾病その他児童の一身上に事故が生じたとき。

(2) 児童又は保護者の住所に異動があったとき。

(3) その他市長の指定する事項が生じたとき。

(昭51規則23・昭54規則13・一部改正、平27規則25・旧第5条繰上)

(退園及び欠席)

第4条 児童が次のいずれかに該当する場合は、市長は、退園又は欠席させるものとする。

(1) 入園の事由が消滅したとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

(昭51規則23・昭54規則13・平11規則26・一部改正、平27規則25・旧第6条繰上)

(退園及び欠席の手続)

第5条 第2条第2項の児童を保護者において退園又は欠席させようとするときは、保護者は、退園届(第4号様式)又は欠席届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(昭51規則23・平2規則10・一部改正、平27規則25・旧第7条繰上・一部改正、令2規則39・一部改正)

(保育料等の額)

第6条 条例第14条第2項に規定する規則で定める額のうち、条例第3条第2号に掲げる保育に係る保育料の額は、教育・保育施設等の利用者負担額に関する規則(平成27年横須賀市規則第24号)に規定する額とする。

2 条例第14条第2項に規定する規則で定める額のうち、特別利用保育に係る保育料の額は、零とする。

3 条例第14条第4項に規定する規則で定める額は、別表第1に規定する額とする。

4 条例第14条第5項第3号に規定する規則で定める額は、別表第2に掲げる階層の区分に応じ、同表の費用額(月額)の欄に掲げる額とする。

(平27規則25・追加、令元規則13・一部改正)

(月の中途の入園及び退園)

第7条 前条第4項の規定にかかわらず、児童が、月の中途において入園し、又は退園したときの当該月に係る条例第14条第5項第3号に規定する規則で定める額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 月の中途において入園した場合 当該月の前条第4項の規定による額に、当該月の入園日からの開園日数(当該日数が25を超える場合にあっては、25)を乗じた額を25で除して得た額(10円未満の端数は切り捨てる。)

(2) 月の中途において退園した場合 当該月の前条第4項の規定による額に、当該月の退園日の前日までの開園日数(当該日数が25を超える場合にあっては、25)を乗じた額を25で除して得た額(10円未満の端数は切り捨てる。)

(令元規則13・追加)

(保育料等の徴収)

第8条 条例第14条第2項及び第3項に規定する保育料並びに同条第5項第3号に規定する規則で定める額は、その月分を毎月末日までに、条例第14条第4項に規定する保育料は、その月分を翌月末日までに徴収する。

(昭33規則23・全改、平2規則10・平10規則28・平16規則27・一部改正、平27規則25・旧第8条繰上・一部改正、令元規則13・旧第7条繰下、令2規則39・一部改正)

(保育料等の減免)

第9条 条例第15条に規定する納付の資力がないと認める者その他特別の理由があると認める者は、次の各号に掲げる保育料等の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。

(1) 条例第14条第1項に規定する一般一時保育に係る保育料、同条第4項に規定する延長保育及び特例一時保育に係る保育料並びに同条第5項第1号に掲げる昼食及び同項第2号に掲げる間食に係る費用 別表第2の階層区分の欄に掲げるAの階層又はBの階層に該当する者

(2) 条例第14条第5項第4号に掲げる便宜に係る費用のうち、日用品、文房具その他の特定教育・保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。以下同じ。)に必要な物品の購入及び特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用 別表第2の階層区分の欄に掲げるAの階層に該当する者

(3) 前2号に掲げる保育料及び費用その他の保育料等であって市長が必要と認めるもの 市長が必要と認める者

2 前項各号に掲げる保育料又は費用の減免割合は、同項第1号及び第2号に掲げる保育料及び費用にあっては10割(同号に掲げる費用にあっては、月額2,500円を限度とする。)とし、同項第3号に掲げる保育料等にあっては市長が別に定める割合とする。

(令元規則13・追加)

(指定管理者指定申請書等)

第10条 条例第5条第1項に規定する指定管理者指定申請書は、第6号様式による。

2 条例第5条第2項第2号に規定する規則で定める図書等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定款又は寄附行為及び法人の登記簿謄本又は登記事項証明書

(2) 横須賀市立田浦保育園の管理に係る収支予算書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度(以下「申請年度」という。)の収支予算書及び事業計画書並びに前年度の収支決算書及び事業報告書

(4) 申請年度の前年度の財産目録及び貸借対照表。ただし、申請年度に設立された法人にあっては、設立時における財産目録

(5) その他市長が必要と認める書類

(平25規則35・全改、平27規則25・旧第9条繰上・一部改正、令元規則13・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 次の規則は、廃止する。

横須賀市立保育園規則(昭和24年横須賀市規則第17号)

横須賀市立保育園保育料及び入園料条例施行規則(昭和24年横須賀市規則第16号)

(昭和29年8月12日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和30年11月8日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年10月1日から適用する。

(昭和33年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年12月10日規則第44号)

この規則は、昭和36年1月4日から施行する。

(昭和38年12月28日規則第57号)

この規則は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和41年4月30日規則第40号)

この規則は、昭和41年5月1日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第16号)

この規則は、昭和44年5月1日から施行する。

(昭和46年5月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月20日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年10月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第10号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第35号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月24日規則第69号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月28日規則第60号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日規則第13号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月24日規則第66号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月23日規則第76号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び別表第2備考に関する部分第5項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条第3項関係)

(平27規則25・追加、令元規則13・旧別表・一部改正)

1 横須賀市立田浦保育園以外の保育園

1月当たりの利用回数

保育料

18回未満

1回につき 200円

18回以上25回未満

3,500円

25回以上38回未満

5,000円

38回以上50回未満

7,500円

50回以上

10,000円

2 横須賀市立田浦保育園

1月当たりの利用回数

保育料

18回未満

1回につき 200円

18回以上30回未満

3,500円

30回以上45回未満

6,000円

45回以上60回未満

9,000円

60回以上

12,000円

備考 保育料の単位は、30分ごとに1回とする。

別表第2(第6条第4項、第9条第1項関係)

(令元規則13・追加、令3規則76・一部改正)

1 横須賀市立田浦保育園以外の保育園

階層区分

費用額(月額)

第1子及び第2子

第3子以降の子ども

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯及び里親である教育・保育給付認定保護者

1,500

1,500

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税が非課税の世帯

1,500

1,500

C

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の均等割の課税世帯であって、所得割が非課税の世帯

1,500

1,500

D1

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の所得割の課税世帯であって、その所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

57,700円未満

1,500

1,500

D2

57,700円以上

6,000

1,500

2 横須賀市立田浦保育園

階層区分

費用額(月額)

第1子及び第2子

第3子以降の子ども

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯及び里親である教育・保育給付認定保護者

0

0

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税が非課税の世帯

0

0

C

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の均等割の課税世帯であって、所得割が非課税の世帯

0

0

D1

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の所得割の課税世帯であって、その所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

57,700円未満

0

0

D2

57,700円以上

4,500

0

備考

1 第3子以降の子どもとは、同一の世帯に属する負担額算定基準子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。)のうち、最年長者及び2番目の年長者である者以外の者をいう。

2 当該年度分とは、4月から8月までの利用にあっては当該利用に係る月の属する年度の前年度分とし、9月から翌年の3月までの利用にあっては当該利用に係る月の属する年度分とする。

3 市町村民税の均等割とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、所得割とは、同項第2号に規定する所得割をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときには、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。ただし、所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用しないものとする。

4 費用額に係る市町村民税の所得割の額は、当該教育・保育給付認定子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の家計を主に維持する者である扶養義務者(当該扶養義務者の収入で生計が成り立っていると認められる場合に限る。)の市町村民税の所得割の額の合計額をもって、費用額を決定するものとする。

(平27規則25・全改)

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(平27規則25・追加)

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(平27規則25・追加)

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(昭35規則44・全改、平2規則10・平10規則28・一部改正、平27規則25・旧第2号様式繰下・一部改正)

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(昭35規則44・全改、平2規則10・平10規則28・一部改正、平27規則25・旧第3号様式繰下・一部改正)

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(平25規則35・全改、平27規則25・旧第4号様式繰下・一部改正、令元規則13・令3規則80・一部改正)

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保育園条例施行規則

昭和28年8月25日 規則第50号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第3章 児童福祉
沿革情報
昭和28年8月25日 規則第50号
昭和29年8月12日 規則第54号
昭和30年11月8日 規則第25号
昭和33年4月1日 規則第23号
昭和35年4月1日 規則第13号
昭和35年12月10日 規則第44号
昭和38年12月28日 規則第57号
昭和41年4月30日 規則第40号
昭和44年4月1日 規則第16号
昭和46年5月1日 規則第41号
昭和47年7月1日 規則第39号
昭和48年4月20日 規則第45号
昭和49年4月1日 規則第23号
昭和50年4月1日 規則第20号
昭和51年4月1日 規則第23号
昭和52年4月1日 規則第20号
昭和54年3月31日 規則第13号
昭和55年10月1日 規則第42号
昭和56年4月1日 規則第13号
昭和57年4月1日 規則第20号
平成2年3月31日 規則第10号
平成10年4月1日 規則第28号
平成11年4月1日 規則第26号
平成13年3月30日 規則第35号
平成14年4月1日 規則第31号
平成15年4月1日 規則第25号
平成15年12月24日 規則第69号
平成16年4月1日 規則第27号
平成18年3月31日 規則第32号
平成20年4月1日 規則第36号
平成22年4月1日 規則第31号
平成24年9月28日 規則第60号
平成25年4月1日 規則第35号
平成27年4月1日 規則第25号
令和元年6月28日 規則第13号
令和2年4月1日 規則第39号
令和2年9月24日 規則第66号
令和3年6月23日 規則第76号
令和3年7月1日 規則第80号