○総合福祉会館条例施行規則

平成5年4月26日

規則第25号

総合福祉会館条例施行規則を次のように定める。

総合福祉会館条例施行規則

(使用許可手続き)

第1条 総合福祉会館条例(平成5年横須賀市条例第15号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定により総合福祉会館(以下「会館」という。)の使用許可を受けようとするときは、使用許可申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する使用許可に係る予約については、横須賀市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成17年横須賀市規則第78号)第5条によるものとする。

3 使用許可申請書は、使用期日の2月前から提出することができる。ただし、高齢者及びその家族、障害者及びその家族、母子家庭又は父子家庭に属する者その他援助が必要な者に対する福祉の増進に資する講習会、講演会、研修会その他の催物に係る使用については、使用期日の3月前から提出することができる。

4 市長は、使用許可申請書を受けた場合において、支障がないと認めたときは、会館の使用を許可する。

(平8規則14・平17規則45・平20規則2・一部改正)

(使用許可の方法)

第2条 会館の使用許可は、申込みの順序により行う。この場合において、申込みが同時になされたときの申込順序は、協議又はくじにより定める。

(使用料の減免手続き)

第3条 条例第7条第3項の規定により使用料の減免を受けようとするときは、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(平8規則14・一部改正、平17規則45・旧第5条繰上・一部改正)

(使用料の還付)

第4条 条例第8条第3号の規定による使用料の還付の申請は、使用料還付申請書(別記様式)によらなければならない。

2 使用料の還付割合は、条例第8条第1号及び第2号に該当するものにあっては10割とする。

3 条例第8条第3号に規定する規則で定めるときは、使用者の都合により使用期日の15日前までにその使用を取り消したとき(以下この条において「使用者都合」という。)及び市長が特別の理由があると認めるときとし、使用者都合における使用料の還付割合は、5割とする。

4 使用者都合において使用日の変更許可後に使用を取り消したときは、最初の申込み使用日から起算して前項に規定する還付割合により計算する。

5 市長が特別の理由があると認めるときにおいて使用料を還付するときの当該還付する額は、市長が別に定める額とする。

(平8規則14・一部改正、平17規則45・旧第6条繰上・一部改正、令2規則4・一部改正)

(特別の設備等承認手続き)

第5条 条例第10条の規定により特別の設備等の承認を受けようとするときは、特別設備等承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、特別設備等承認申請書を受けた場合において、支障がないと認めたときは、特別の設備等を承認する。

(平8規則14・一部改正、平17規則45・旧第7条繰上・一部改正)

(使用許可事項変更等の許可手続き)

第6条 条例第11条の規定により使用許可事項の変更等の許可を受けようとするときは、使用変更(取消し)許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、使用変更(取消し)許可申請書を受けた場合において、支障がないと認めたときは、使用許可事項の変更等を許可する。

(平8規則14・一部改正、平17規則45・旧第8条繰上・一部改正)

(使用者等の遵守事項)

第7条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 喫煙しないこと。

(3) 所定の場所以外の場所において火気を使用しないこと。

(4) 会館内で物品の販売、宣伝その他の営利行為をしないこと。

(5) 許可された施設又は備付器具以外のものを使用しないこと。

(6) その他管理上支障となる行為をしないこと。

(平17規則45・旧第9条繰上、令元規則4・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第28号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 (略)

(平成14年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年1月25日規則第2号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(令和元年6月25日規則第4号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月21日から適用する。

(令和3年7月1日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平8規則14・旧第4号様式・一部改正、平13規則28・平17規則45・令3規則80・一部改正)

画像

総合福祉会館条例施行規則

平成5年4月26日 規則第25号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年4月26日 規則第25号
平成8年4月1日 規則第14号
平成13年3月30日 規則第28号
平成14年4月1日 規則第28号
平成17年4月1日 規則第45号
平成20年1月25日 規則第2号
令和元年6月25日 規則第4号
令和2年3月25日 規則第4号
令和3年7月1日 規則第80号