○横須賀市介護保険条例

平成12年3月29日

条例第16号

横須賀市介護保険条例をここに公布する。

横須賀市介護保険条例

目次

(平18条例20・平23条例10・平25条例40・平30条例27・令3条例11・一部改正)

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 介護認定審査会(第5条・第5条の2)

第3章 保険給付(第6条―第9条の2)

第4章 事業者及び施設(第9条の3―第9条の6)

第5章 保健福祉事業(第10条)

第6章 保険料(第11条―第20条)

第7章 介護保険制度の運営(第21条)

第8章 基準該当居宅サービス事業者等の登録等(第22条―第36条)

第9章 雑則(第37条)

第10章 過料(第38条―第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市が行う介護保険は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(市の責務)

第2条 市は、介護保険事業の健全な財政運営を図るとともに、介護サービス提供基盤の整備その他必要な措置を講ずることにより、介護保険事業の円滑な実施に努めなければならない。

(事業者等の責務)

第3条 介護保険に係るサービスを提供する事業者及び施設は、その事業の実施に当たり、市が行う介護保険の施策に協力し、介護保険に係るサービスを利用する者の意思を尊重するとともに、その心身の状況に応じた適切なサービスの提供に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らの健康の保持増進及び要介護状態となることの予防に努めるとともに、要介護状態となった場合は、進んで適切な介護サービスを利用することにより、その能力の維持向上に努めなければならない。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第5条 横須賀市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、120人以内とする。

(平15条例12・一部改正)

(介護認定審査調整委員会)

第5条の2 認定審査会に、審査判定業務に係る審査方法及び判定基準の均一化を図るため、介護認定審査調整委員会(以下「調整委員会」という。)を置く。

2 調整委員会は、委員5人をもって組織する。

3 調整委員会の委員は、認定審査会の委員のうちから市長が指名する者をもって充てる。

4 前2項に定めるもののほか、調整委員会の運営について必要な事項は、規則で定める。

(平25条例40・追加)

第3章 保険給付

(介護給付)

第6条 市は、被保険者の要介護状態に関する給付として、次に掲げる給付を行う。

(1) 居宅介護サービス費の支給

(2) 特例居宅介護サービス費の支給

(3) 地域密着型介護サービス費の支給

(4) 特例地域密着型介護サービス費の支給

(5) 居宅介護福祉用具購入費の支給

(6) 居宅介護住宅改修費の支給

(7) 居宅介護サービス計画費の支給

(8) 特例居宅介護サービス計画費の支給

(9) 施設介護サービス費の支給

(10) 特例施設介護サービス費の支給

(11) 高額介護サービス費の支給

(12) 高額医療合算介護サービス費の支給

(13) 特定入所者介護サービス費の支給

(14) 特例特定入所者介護サービス費の支給

(平17条例64・平18条例20・平21条例15・一部改正)

(予防給付)

第7条 市は、被保険者の要支援状態に関する給付として、次に掲げる給付を行う。

(1) 介護予防サービス費の支給

(2) 特例介護予防サービス費の支給

(3) 地域密着型介護予防サービス費の支給

(4) 特例地域密着型介護予防サービス費の支給

(5) 介護予防福祉用具購入費の支給

(6) 介護予防住宅改修費の支給

(7) 介護予防サービス計画費の支給

(8) 特例介護予防サービス計画費の支給

(9) 高額介護予防サービス費の支給

(10) 高額医療合算介護予防サービス費の支給

(11) 特定入所者介護予防サービス費の支給

(12) 特例特定入所者介護予防サービス費の支給

(平18条例20・全改、平21条例15・一部改正)

(特別給付)

第8条 市は、被保険者の要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資する給付(以下「特別給付」という。)として、次に掲げる給付を行う。

(1) 施設入浴サービス費の支給

(2) 搬送サービス費の支給

2 前項第1号に掲げる給付の対象者は、第6条各号(第9号及び第10号を除く。)に掲げる給付を受けることができる者とする。

3 第1項第2号に掲げる給付の対象者は、第6条各号(第9号及び第10号を除く。)に掲げる給付又は第7条各号に掲げる給付を受けることができる者とする。

4 特別給付は、前2項に規定する対象者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)が、市長が指定する者(以下「特別給付サービス事業者」という。)から規則で定める特別給付の対象となるサービス(以下「特別給付サービス」という。)を受けたときに行うものとする。

5 特別給付として支給する施設入浴サービス費及び搬送サービス費(以下「特別給付サービス費」という。)の額は、規則で定める額(その額が当該特別給付サービスに要した費用の額を超えるときは、当該特別給付サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

6 第1号被保険者であって、規則で定めるところにより算定した所得の額が市長が定める額以上である居宅要介護被保険者等(次項に規定する居宅要介護被保険者等を除く。)に対する特別給付サービス費の額は、前項の規定にかかわらず、規則で定める額(その額が当該特別給付サービスに要した費用の額を超えるときは、当該特別給付サービスに要した費用の額とする。)の100分の80に相当する額とする。

7 第1号被保険者であって、規則で定めるところにより算定した所得の額が前項の市長が定める額を超える市長が定める額以上である居宅要介護被保険者等に対する特別給付サービス費の額は、第5項の規定にかかわらず、規則で定める額(その額が当該特別給付サービスに要した費用の額を超えるときは、当該特別給付サービスに要した費用の額とする。)の100分の70に相当する額とする。

8 居宅要介護被保険者等(被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない者に限る。)が特別給付サービス事業者から特別給付サービスを受け、かつ、特別給付サービス事業者があらかじめ特別給付サービス費の代理受領に係る申出書を提出しているときは、市長は、当該居宅要介護被保険者等が当該特別給付サービス事業者に支払うべき当該特別給付サービスに要した費用について、特別給付サービス費として当該居宅要介護被保険者等に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者等に代わり、当該特別給付サービス事業者に支払うことができる。

9 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者等に対し特別給付サービス費の支給があったものとみなす。

10 特別給付サービス事業者は、特別給付サービスの提供に要した費用について、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者等に対し、領収証を交付しなければならない。

11 前項の領収証においては、特別給付サービスについて、居宅要介護被保険者等から支払を受けた費用の額のうち、特別給付サービス費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(平18条例20・平27条例20・平30条例27・一部改正)

(特別給付の制限等)

第8条の2 法第63条から法第69条までの規定は、特別給付に係る保険給付の制限等について準用する。

(平18条例20・追加)

(給付の額の特例)

第9条 市長は、次に掲げる事項に該当するときは、第6条(第7号第8号及び第11号から第14号までを除く。)第7条(第7号から第12号までを除く。)及び第8条第1項に掲げる給付に係る割合を規則で定める割合に変更することができる。

(1) 被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。

(5) 被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が前各号に掲げる理由に準ずると認められる理由により著しく減少し、生計の維持が困難な状況にあるとき。

(平17条例64・平18条例20・平21条例15・一部改正)

(不正利得の徴収等)

第9条の2 市長は、特別給付サービス事業者、第23条第1項に規定する基準該当居宅サービス事業者、第25条第1項に規定する基準該当居宅介護支援事業者又は第26条の2第1項に規定する基準該当介護予防サービス事業者(以下この条において「特別給付事業者等」という。)が、偽りその他不正の行為により第8条第8項第23条第1項第25条第1項又は第26条の2第1項の規定による支払を受けたときは、当該特別給付事業者等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。

(平18条例20・追加、平27条例20・平30条例27・一部改正)

第4章 事業者及び施設

(平18条例20・追加)

(特別給付サービス事業者の指定)

第9条の3 第8条第4項の規定による指定は、規則で定めるところにより、特別給付サービスを行おうとする者の申請により、特別給付の種類及び当該特別給付サービスを行う事業所(以下「特別給付サービス事業所」という。)ごとに行うものとする。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、規則に定める指定基準に基づいて、内容を審査し、指定するものとする。

(平18条例20・追加)

(変更等の届出)

第9条の4 特別給付サービス事業者は、申請事項を変更したときは、市長にその旨を届け出なければならない。

2 特別給付サービス事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、市長にその旨を届け出なければならない。

(平18条例20・追加)

(報告等)

第9条の5 市長は、特別給付サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、特別給付サービス事業者又は特別給付サービス事業者であった者若しくは特別給付サービス事業所の従業者であった者(以下この項において「特別給付サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、特別給付サービス事業者、特別給付サービス事業所の従業者又は特別給付サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、当該職員に関係者に対して質問させ、又は特別給付サービス事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときはこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平18条例20・追加)

(特別給付サービス事業者の指定の取消し)

第9条の6 市長は、特別給付サービス事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第9条の3第2項の指定を取り消すことができる。

(1) 指定基準の要件を欠いたとき。

(2) 特別給付サービス費の請求について不正があったとき。

(3) 前条第1項の規定による報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(4) 特別給付サービス事業者又は特別給付サービス事業所の従業者が、前条第1項の規定による出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、特別給付サービス事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため当該特別給付サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(5) 虚偽その他不正の行為により指定を受けたとき。

(平18条例20・追加)

第5章 保健福祉事業

(令3条例11・全改)

(保健福祉事業)

第10条 市は、法第115条の49に規定する要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業その他の保健福祉事業を行うことができる。

(令3条例11・全改)

第6章 保険料

(平18条例20・旧第5章繰下)

(保険料率)

第11条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号イ又はロに掲げる者 34,800円

(2) 令第39条第1項第1号ハ又はニに掲げる者 34,800円

(3) 令第39条第1項第2号に掲げる者 48,720円

(4) 令第39条第1項第3号に掲げる者 52,200円

(5) 令第39条第1項第4号に掲げる者 59,160円

(6) 令第39条第1項第5号に掲げる者 69,600円

(7) 次のいずれかに該当する者 76,560円

 合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が70万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。以下この号において同じ。)を必要とする状態にある者をいう。以下この条において同じ。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護(生活保護法第2条に規定する保護又は支援給付をいう。以下この条において同じ。)を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 83,520円

 合計所得金額が70万円以上120万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 90,480円

 合計所得金額が120万円以上160万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 93,960円

 合計所得金額が160万円以上210万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 104,400円

 合計所得金額が210万円以上320万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第13号イ第14号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 118,320円

 合計所得金額が320万円以上400万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第14号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(13) 次のいずれかに該当する者 125,280円

 合計所得金額が400万円以上600万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(14) 次のいずれかに該当する者 132,240円

 合計所得金額が600万円以上800万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(15) 次のいずれかに該当する者 139,200円

 合計所得金額が800万円以上1,000万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(16) 次のいずれかに該当する者 146,160円

 合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(17) 前各号のいずれにも該当しない者 153,120円

(平30条例27・全改、平30条例61・令元条例1・令3条例11・一部改正)

(普通徴収に係る納期等)

第12条 普通徴収(法第131条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月末日まで

第2期 7月1日から同月末日まで

第3期 8月1日から同月末日まで

第4期 9月1日から同月末日まで

第5期 10月1日から同月末日まで

第6期 11月1日から同月末日まで

第7期 12月1日から同月末日まで

第8期 1月1日から同月末日まで

第9期 2月1日から同月末日まで

第10期 3月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期により難い、法第9条第1号に規定する第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対し、その納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額を最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第13条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割をもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ若しくは第5号ロ又は第11条第7号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ若しくは第16号イに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割により算定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第5号までのいずれか又は第11条第7号から第16号までのいずれかに規定する者として月割により算定した保険料の額の合算額とする。

4 市長は、前3項の規定により保険料の算定を行ったときは、納期を定め、当該第1号被保険者に対し、その納期を通知しなければならない。

5 第1項から第3項までの規定により算定された保険料の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(平18条例20・平21条例15・平24条例24・平27条例20・平30条例27・一部改正)

(普通徴収の特例)

第14条 保険料の算定の基礎に用いる市民税の課税非課税の別又は合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料を確定することができない場合においては、その確定する日までの間に限り、当該第1号被保険者について、その者の前年度の保険料の算定の基礎に用いた市民税の課税非課税の別及び合計所得金額を用いて算定した保険料を当該年度の納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定により保険料を賦課した者の当該年度分の保険料が確定した場合において、当該保険料額が当該年度分の保険料額に満たないこととなったときは、当該年度分の保険料が確定した日以後においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料が当該年度分の保険料額を超えることとなったときは、その超えた額を還付し、又は当該被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(平24条例24・一部改正)

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第15条 前条第1項の規定により保険料を賦課された者は、当該年度分の保険料が前年度の保険料の2分の1に相当する額に満たない見込みとなったときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に市長に前条第1項の規定により算定された保険料の額の修正を申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定により修正の申出を受けた場合において、当該申出について相当の理由があると認めたときは、当該年度分の保険料額の見積額を基礎として、前条第1項の規定により算定した保険料額を修正しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の規定により修正された保険料について準用する。

(保険料の額の通知)

第16条 市長は、保険料の額を定めたときは、速やかにこれを当該第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(延滞金)

第17条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該保険料にその納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる保険料に1,000円未満の端数があるとき又はその保険料の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 市長は、納付義務者が納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、延滞金を減免することができる。

(平21条例46・一部改正)

(徴収猶予)

第18条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その者の申請によって、納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限り徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。

2 前項の規定による申請をしようとする者は、その理由を証明する書類を添えて理由発生後速やかに申請書を市長に提出しなければならない。

(保険料の減免)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当することにより保険料を納付することができないと認める者に対し、その者の申請によって、保険料を減免することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。

(5) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が前各号に掲げる理由に準ずると認められる理由により著しく減少し、生計の維持が困難な状況にあるとき。

2 前項の規定による申請をしようとする者は、その理由を証明する書類を添えて理由発生後速やかに申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。

(保険料に関する申告等)

第20条 市長は、保険料の賦課徴収について必要があると認めるときは、第1号被保険者本人の所得の状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の市民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を提出させることができる。

2 前項の規定による申告書を提出しない第1号被保険者の属する世帯の世帯員については、市民税が課税されているものとみなして第11条の規定を適用する。

第7章 介護保険制度の運営

(平18条例20・旧第6章繰下)

(運営協議会)

第21条 市は、介護保険制度の運営その他の介護保険に関する事項を審議するため横須賀市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、委員15名以内をもって組織する。

3 委員は、市民、学識経験者、保健医療福祉関係者のうちから委嘱する。

(平18条例20・一部改正)

第8章 基準該当居宅サービス事業者等の登録等

(平18条例20・旧第7章繰下・改称)

(基準該当居宅サービスに係る登録)

第22条 基準該当居宅サービスを行う事業者の登録は、基準該当居宅サービスの種類及び当該基準該当居宅サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス事業所」という。)ごとに行うものとする。

(平18条例20・旧第23条繰上、平24条例69・平30条例27・一部改正)

(基準該当居宅サービス事業者に対する特例居宅介護サービス費の支給)

第23条 前条第1項の登録を受けた者(以下「基準該当居宅サービス事業者」という。)は、あらかじめ特例居宅介護サービス費の代理受領に係る申出書を提出している場合にあっては、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護被保険者に基準該当居宅サービスを行ったときは、当該居宅要介護被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護被保険者が支払うべき当該基準該当居宅サービスに要した費用について、本市が法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費として当該居宅要介護被保険者に対し支給するべき額の限度内において、当該居宅要介護被保険者に代わり、支払を受けることができる。

(1) 当該居宅要介護被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることについて、あらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

(2) 当該居宅要介護被保険者が基準該当居宅介護支援を受けることについて、あらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

(3) 当該居宅要介護被保険者が当該基準該当居宅サービスを含む基準該当居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ市長に届け出ているとき。

2 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者に対し特例居宅介護サービス費の支給があったものとみなす。

3 基準該当居宅サービス事業者は、基準該当居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用について、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

4 前項の領収証においては、基準該当居宅サービスについて、居宅要介護被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

5 基準該当居宅サービス事業者は、第1項の規定により特例居宅介護サービス費の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に当該居宅要介護被保険者から利用料の一部として特例居宅介護サービス費基準額から本市が支払う当該特例居宅介護サービス費の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

6 市長は、基準該当居宅サービス事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。

(平18条例20・旧第24条繰上・一部改正)

(基準該当居宅介護支援に係る登録)

第24条 基準該当居宅介護支援を行う事業者の登録は、基準該当居宅介護支援を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援事業所」という。)ごとに行う。

(平18条例20・旧第25条繰上、平26条例56・平30条例27・一部改正)

(基準該当居宅介護支援事業者に対する特例居宅介護サービス計画費の支給)

第25条 前条第1項の登録を受けた者(以下「基準該当居宅介護支援事業者」という。)は、あらかじめ特例居宅介護サービス計画費の代理受領に係る申出書を提出している場合にあっては、基準該当居宅介護支援を受けることについて、あらかじめ市長に届け出をし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護被保険者に、基準該当居宅介護支援を行ったときは、当該居宅要介護被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護被保険者が支払うべき当該基準該当居宅介護支援に要した費用について、本市が法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費として当該居宅要介護被保険者に対し支給するべき額の限度内において、当該居宅要介護被保険者に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス計画費の支給があったものとみなす。

3 基準該当居宅介護支援事業者は、基準該当居宅介護支援その他のサービスの提供に要した費用について、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者に対し領収証を交付しなければならない。

4 前項の領収証においては、基準該当居宅介護支援について、居宅要介護被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス計画費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

5 基準該当居宅介護支援事業者は、第1項の規定により特例居宅介護サービス計画費の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に当該居宅要介護被保険者から利用料を受け取らないものとする。

6 市長は、基準該当居宅介護支援事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。

(平18条例20・旧第26条繰上・一部改正)

(基準該当介護予防サービスに係る登録)

第26条 基準該当介護予防サービスを行う事業者の登録は、基準該当介護予防サービスの種類及び当該基準該当介護予防サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当介護予防サービス事業所」という。)ごとに行うものとする。

(平18条例20・追加、平24条例24・平24条例69・平30条例27・一部改正)

(基準該当介護予防サービス事業者に対する特例介護予防サービス費の支給)

第26条の2 前条第1項の登録を受けた者(以下「基準該当介護予防サービス事業者」という。)は、あらかじめ特例介護予防サービス費の代理受領に係る申出書を提出している場合にあっては、次に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要支援被保険者に基準該当介護予防サービスを行ったときは、当該居宅要支援被保険者の委任に基づき、当該居宅要支援被保険者が支払うべき当該基準該当介護予防サービスに要した費用について、本市が法第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に対し支給するべき額の限度内において、当該居宅要支援被保険者に代わり、支払を受けることができる。

(1) 当該居宅要支援被保険者が法第58条第4項の規定により指定介護予防支援を受けることについて、あらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当介護予防サービスが当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。

(2) 当該居宅要支援被保険者が当該基準該当介護予防サービスを含む基準該当介護予防サービスの利用に係る計画をあらかじめ市長に届け出ているとき。

2 前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し特例介護予防サービス費の支給があったものとみなす。

3 基準該当介護予防サービス事業者は、基準該当介護予防サービスその他のサービスの提供に要した費用について、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要支援被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

4 前項の領収証においては、基準該当介護予防サービスについて、居宅要支援被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例介護予防サービス費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

5 基準該当介護予防サービス事業者は、第1項の規定により特例介護予防サービス費の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に当該居宅要支援被保険者から利用料の一部として特例介護予防サービス費基準額から本市が支払う当該特例介護予防サービス費の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

6 市長は、基準該当介護予防サービス事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。

(平18条例20・追加)

(基準該当訪問介護事業者に係る登録の申請)

第27条 基準該当居宅サービスに該当する訪問介護の事業を行う者として、第22条第1項の規定に基づき登録を受けようとする者は、/基準該当居宅サービス事業所/基準該当居宅介護支援事業所/基準該当介護予防サービス事業所/登録申請書に、規則で定める事項を記載した書類を添付して市長に提出しなければならない。

(平18条例20・一部改正)

(基準該当訪問入浴介護事業者に係る登録の申請)

第28条 基準該当居宅サービスに該当する訪問入浴介護の事業を行う者として、第22条第1項の規定に基づき登録を受けようとする者は、/基準該当居宅サービス事業所/基準該当居宅介護支援事業所/基準該当介護予防サービス事業所/登録申請書に、規則で定める事項を記載した書類を添付して市長に提出しなければならない。

(平18条例20・一部改正)

(基準該当通所介護事業者に係る登録の申請)

第29条 基準該当居宅サービスに該当する通所介護の事業を行う者として、第22条第1項の規定に基づき登録を受けようとする者は、/基準該当居宅サービス事業所/基準該当居宅介護支援事業所/基準該当介護予防サービス事業所/登録申請書に、規則で定める事項を記載した書類を添付して市長に提出しなければならない。

(平18条例20・一部改正)

(基準該当福祉用具貸与事業者に係る登録の申請)

第30条 基準該当居宅サービスに該当する福祉用具貸与の事業を行う者として、第22条第1項の規定に基づき登録を受けようとする者は、/基準該当居宅サービス事業所/基準該当居宅介護支援事業所/基準該当介護予防サービス事業所/登録申請書に、規則で定める事項を記載した書類を添付して市長に提出しなければならない。

(平18条例20・一部改正)

(基準該当居宅介護支援事業者に係る登録の申請)

第31条 第24条の規定による基準該当居宅介護支援事業者の登録を受けようとする者は、/基準該当居宅サービス事業所/基準該当居宅介護支援事業所/基準該当介護予防サービス事業所/登録申請書に、規則で定める事項を記載した書類を添付して市長に提出しなければならない。

(平18条例20・一部改正)

(基準該当介護予防訪問入浴介護事業者に係る登録の申請)

第31条の2 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防訪問入浴介護の事業を行う者として、第26条第1項の規定に基づき登録を受けようとする者は、/基準該当居宅サービス事業所/基準該当居宅介護支援事業所/基準該当介護予防サービス事業所/登録申請書に、規則で定める事項を記載した書類を添付して市長に提出しなければならない。

(平18条例20・追加、平30条例27・旧第31条の3繰上)

(基準該当介護予防福祉用具貸与事業者に係る登録の申請)

第31条の3 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防福祉用具貸与の事業を行う者として、第26条第1項の規定に基づき登録を受けようとする者は、/基準該当居宅サービス事業所/基準該当居宅介護支援事業所/基準該当介護予防サービス事業所/登録申請書に、規則で定める事項を記載した書類を添付して市長に提出しなければならない。

(平18条例20・追加、平30条例27・旧第31条の5繰上)

(変更等の届出)

第32条 基準該当居宅サービス事業者、基準該当居宅介護支援事業者及び基準該当介護予防サービス事業者(以下「基準該当サービス事業者」という。)は、登録事項を変更したときは、登録事項変更届出書を市長に提出しなければならない。

2 基準該当サービス事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、事業廃止(休止・再開)届出書を市長に提出しなければならない。

(平18条例20・一部改正)

(基準該当居宅サービス事業者の登録の取消し)

第33条 市長は、基準該当居宅サービス事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第22条の登録を取り消すことができる。

(1) 当該基準該当居宅サービスの登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、指定居宅サービス基準条例に規定する基準該当居宅サービス事業者が満たすべき基準又は員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 指定居宅サービス基準条例に規定する設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス費の請求について不正があったとき。

(4) 法第42条第4項の規定による報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅サービス事業者又は基準該当居宅サービス事業所の従業者が、法第42条第4項の規定による出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当居宅サービス事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため当該基準該当居宅サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 虚偽その他不正の行為により登録を受けたとき。

(平18条例20・旧第34条繰上・一部改正、平24条例24・平24条例69・一部改正)

(基準該当居宅介護支援事業者の登録の取消し)

第34条 市長は、基準該当居宅介護支援事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第24条の登録を取り消すことができる。

(1) 基準該当居宅介護支援事業所の介護支援専門員の人員について、指定居宅介護支援基準条例に規定する員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 指定居宅介護支援基準条例に規定する基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅介護支援の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス計画費の請求に関し不正があったとき。

(4) 法第47条第4項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅介護支援事業者又は当該登録に係る事業所の従業者が、法第47条第4項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該登録に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため基準該当居宅介護支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 虚偽その他不正の行為により登録を受けたとき。

(平18条例20・旧第35条繰上・一部改正、平26条例56・平30条例27・一部改正)

(基準該当介護予防サービス事業者の登録の取消し)

第35条 市長は、基準該当介護予防サービス事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第26条の登録を取り消すことができる。

(1) 当該基準該当介護予防サービスの登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、指定介護予防サービス基準条例に規定する基準該当介護予防サービス事業者が満たすべき基準又は員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 指定介護予防サービス基準条例に規定する介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当介護予防サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例介護予防サービス費の請求について不正があったとき。

(4) 法第54条第4項の規定による報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当介護予防サービス事業者又は基準該当介護予防サービス事業所の従業者が、法第54条第4項の規定による出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当介護予防サービス事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため当該基準該当介護予防サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 虚偽その他不正の行為により登録を受けたとき。

(平18条例20・追加、平24条例24・平24条例69・一部改正)

(事業所情報の提供)

第36条 市長は、基準該当サービス事業所の情報(第32条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを神奈川県知事に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 基準該当事業所番号(既に付番されている場合に限る。)

(7) その他市長が必要と認める事項

第9章 雑則

(平18条例20・旧第8章繰下)

(その他の事項)

第37条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

第10章 過料

(平18条例20・旧第9章繰下)

第38条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科することができる。

第39条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科することができる。

(平18条例20・一部改正)

第40条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科することができる。

(平30条例27・一部改正)

第41条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(平24条例24・一部改正)

第42条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第38条から第42条までの規定は、同年7月1日から、第8条の規定は、同年10月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

第2条 横須賀市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年横須賀市条例第33号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過規定)

第3条 旧条例の規定により認定審査会委員の委嘱を受けた者は、この条例に基づき認定審査会委員の委嘱を受けた者とみなす。

2 旧条例の規定により認定審査会が行った法第27条に規定する要介護認定に係る審査及び判定(法第32条において準用する場合を含む。以下この項において「審査等」という。)は、この条例に基づく認定審査会が行った審査等とみなす。

3 改正前の横須賀市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則(平成11年横須賀市規則第72号)第2条又は第4条の規定により行われた事業者の登録は、この条例第23条又は第25条の規定により行われた事業者の登録とみなす。

第4条 (略)

(保険料率の特例)

第5条 第11条第1号及び第2号の規定にかかわらず、令第39条第1項第1号に掲げる者の令和3年度から令和5年度までの保険料率は、20,880円とする。

2 第11条第3号の規定にかかわらず、令第39条第1項第2号に掲げる者の令和3年度から令和5年度までの保険料率は、31,320円とする。

3 第11条第4号の規定にかかわらず、令第39条第1項第3号に掲げる者の令和3年度から令和5年度までの保険料率は、48,720円とする。

(令3条例11・全改)

(普通徴収に係る納期)

第6条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第12条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月末日まで

第2期 11月1日から同月末日まで

第3期 12月1日から同月末日まで

第4期 1月1日から同月末日まで

第5期 2月1日から同月末日まで

第6期 3月1日から同月末日まで

2 平成12年度において第12条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度においては、10月から3月の納期に納付すべき保険料額は、6月から9月の納期に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(賦課期日後の資格取得、喪失等)

第7条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13度年通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第8条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は、第13条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金の割合の特例)

第9条 当分の間、第17条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が、年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例68・全改、令2条例63・一部改正)

(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)

第10条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から同年12月31日までは行わず、平成28年1月1日から行うものとする。

(平27条例20・追加)

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第11条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第11条(第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア第11号ア第12号ア第13号ア第14号ア第15号ア第16号ア及び第17号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条第7号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは「令和4年」と読み替えるものとする。

(令3条例11・追加)

(平成15年3月31日条例第12号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市介護保険条例の規定は、平成15年度分の介護保険料から適用し、平成14年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第64号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日条例第20号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の横須賀市介護保険条例の規定は、平成18年度分の介護保険料から適用し、平成17年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

3 平成18年度分の保険料率に限り、次の各号のいずれかに該当する介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する第1号被保険者(以下単に「第1号被保険者」という。)(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号。以下「改正地方税法」という。)附則第6条第2項の適用を受ける者(以下「第2項経過措置者」という。)と同一の世帯に属する市民税が非課税の者のうち、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であり、かつ、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が市民税が非課税であり、又は第2項経過措置者であるものに限る。)に係る保険料率は、第11条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第11条第4号に該当する者のうち、改正地方税法の施行がないとした場合にその者が第11条第1号に該当するもの 30,888円

(2) 第11条第4号に該当する者のうち、改正地方税法の施行がないとした場合にその者が第11条第2号に該当するもの 30,888円

(3) 第11条第4号に該当する者のうち、改正地方税法の施行がないとした場合にその者が第11条第3号に該当するもの 38,844円

4 平成18年度分の保険料率に限り、次の各号のいずれかに該当する第1号被保険者(第2項経過措置者に限る。)に係る保険料率は、第11条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第11条第5号に該当する者のうち、改正地方税法の施行がないとした場合にその者が第11条第1号に該当するもの 35,100円

(2) 第11条第5号に該当する者のうち、改正地方税法の施行がないとした場合にその者が第11条第2号に該当するもの 35,100円

(3) 第11条第5号に該当する者のうち、改正地方税法の施行がないとした場合にその者が第11条第3号に該当するもの 42,588円

(4) 第11条第5号に該当する者のうち、改正地方税法の施行がないとした場合にその者が第11条第4号に該当するもの 50,544円

5 平成19年度分の保険料率に限り、次の各号のいずれかに該当する第1号被保険者(改正地方税法附則第6条第4項の適用を受ける者(以下「第4項経過措置者」という。)と同一の世帯に属する市民税が非課税の者のうち、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であり、かつ、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が市民税が非課税であり、又は第4項経過措置者であるものに限る。)に係る保険料率は、第11条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第11条第4号に該当する者のうち、改正地方税法の施行がないとした場合にその者が第11条第1号に該当するもの 38,844円

(2) 第11条第4号に該当する者のうち、改正地方税法の施行がないとした場合にその者が第11条第2号に該当するもの 38,844円

(3) 第11条第4号に該当する者のうち、改正地方税法の施行がないとした場合にその者が第11条第3号に該当するもの 42,588円

6 平成19年度分の保険料率に限り、次の各号のいずれかに該当する第1号被保険者(第4項経過措置者に限る。)に係る保険料率は、第11条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第11条第5号に該当する者のうち、改正地方税法の施行がないとした場合にその者が第11条第1号に該当するもの 46,800円

(2) 第11条第5号に該当する者のうち、改正地方税法の施行がないとした場合にその者が第11条第2号に該当するもの 46,800円

(3) 第11条第5号に該当する者のうち、改正地方税法の施行がないとした場合にその者が第11条第3号に該当するもの 50,544円

(4) 第11条第5号に該当する者のうち、改正地方税法の施行がないとした場合にその者が第11条第4号に該当するもの 54,288円

7 平成20年度分の保険料率に限り、次の各号のいずれかに該当する第1号被保険者(介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号)附則第4条第1項第5号に該当する者(以下「第5号経過措置者」という。)と同一の世帯に属する市民税が非課税の者のうち、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であり、かつ、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が市民税が非課税であり、又は第5号経過措置者であるものに限る。)に係る保険料率は、第11条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第11条第4号に該当する者のうち、改正地方税法の施行がないとした場合にその者が第11条第1号に該当するもの 38,844円

(2) 第11条第4号に該当する者のうち、改正地方税法の施行がないとした場合にその者が第11条第2号に該当するもの 38,844円

(3) 第11条第4号に該当する者のうち、改正地方税法の施行がないとした場合にその者が第11条第3号に該当するもの 42,588円

(平20条例13・追加)

8 平成20年度分の保険料率に限り、次の各号のいずれかに該当する第1号被保険者(第5号経過措置者に限る。)に係る保険料率は、第11条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第11条第5号に該当する者のうち、改正地方税法の施行がないとした場合にその者が第11条第1号に該当するもの 46,800円

(2) 第11条第5号に該当する者のうち、改正地方税法の施行がないとした場合にその者が第11条第2号に該当するもの 46,800円

(3) 第11条第5号に該当する者のうち、改正地方税法の施行がないとした場合にその者が第11条第3号に該当するもの 50,544円

(4) 第11条第5号に該当する者のうち、改正地方税法の施行がないとした場合にその者が第11条第4号に該当するもの 54,288円

(平20条例13・追加)

(平成20年3月28日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第15号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市介護保険条例の規定は、平成21年度分の介護保険料から適用し、平成20年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者に係る平成21年度から平成23年度までの保険料率は、改正後の横須賀市介護保険条例第11条の規定にかかわらず、38,844円とする。

(平成21年12月18日条例第46号)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例第20条の2第1項及び附則第6項、横須賀市介護保険条例第17条第1項及び附則第9条並びに横須賀市後期高齢者医療に関する条例第5条第1項及び附則第3条の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する国民健康保険の保険料、介護保険の保険料及び後期高齢者医療の保険料(以下「保険料」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成23年3月28日条例第10号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行われた改正前の横須賀市介護保険条例第10条第2号に規定する介護予防支援事業に係る同条例第10条の2の規定による手数料については、なお従前の例による。

(平成24年3月29日条例第24号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市介護保険条例の規定は、平成24年度分の介護保険料から適用し、平成23年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者に係る平成24年度から平成26年度までの保険料率は、改正後の横須賀市介護保険条例第11条の規定にかかわらず、41,160円とする。

4 介護保険法施行令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者に係る平成24年度から平成26年度までの保険料率は、改正後の横須賀市介護保険条例第11条の規定にかかわらず、48,804円とする。

5 平成24年度から平成26年度までの各年度において、改正後の横須賀市介護保険条例第13条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「又は第11条第5号イ」とあるのは「若しくは第11条第5号イ」と、「第1号被保険者」とあるのは「第1号被保険者又は令附則第16条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは令附則第17条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する第1号被保険者に該当するに至った者」と、「当該該当するに至った日」とあるのは「これらの該当するに至った日」と、「当該被保険者」とあるのは「これらの被保険者」と、「又は第11条第5号から第9号までのいずれかに規定する者」とあるのは「若しくは第11条第5号から第9号までのいずれかに規定する者又は令附則第16条第2項若しくは令附則第17条第2項に規定する第1号被保険者」とする。

(平成24年12月19日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第40号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第68号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の横須賀市国民健康保険条例附則第5項、第2条の規定による改正後の横須賀市介護保険条例附則第9条及び第3条の規定による改正後の横須賀市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年8月11日条例第33号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第20号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定及び第9条の2の改正規定は、同年8月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市介護保険条例の規定は、平成27年度分の介護保険料から適用し、平成26年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成27年4月17日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

2 改正後の横須賀市介護保険条例の規定は、平成27年度分の介護保険料から適用し、平成26年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月29日条例第27号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第8条及び第9条の2の改正規定は、同年8月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市介護保険条例の規定は、平成30年度分の介護保険料から適用し、平成29年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成30年7月25日条例第61号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年5月27日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第5条の規定は、平成31年4月1日から適用する。

2 平成31年4月1日から同月30日までの間における改正後の附則第5条の規定の適用については、同条中「令和元年度及び令和2年度」とあるのは、「平成31年度及び平成32年度」とする。

3 改正後の附則第5条の規定は、令和元年度分(平成31年4月1日から同月30日までの間にあっては、平成31年度分)の介護保険料から適用し、平成30年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(令和2年5月8日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

2 改正後の横須賀市介護保険条例の規定は、令和2年度分の介護保険料から適用し、令和元年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(令和2年12月17日条例第63号)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の横須賀市債権管理条例の規定、第2条の規定による改正後の横須賀市後期高齢者医療に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の横須賀市国民健康保険条例の規定、第4条の規定による改正後の横須賀市介護保険条例の規定及び第5条の規定による改正後の横須賀市公共下水道事業の受益者負担金等に関する条例の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月29日条例第11号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市介護保険条例の規定は、令和3年度分の介護保険料から適用し、令和2年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

横須賀市介護保険条例

平成12年3月29日 条例第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成12年3月29日 条例第16号
平成15年3月31日 条例第12号
平成17年9月30日 条例第64号
平成18年3月28日 条例第20号
平成20年3月28日 条例第13号
平成21年3月27日 条例第15号
平成21年12月18日 条例第46号
平成23年3月28日 条例第10号
平成24年3月29日 条例第24号
平成24年12月19日 条例第69号
平成25年3月29日 条例第40号
平成25年9月30日 条例第68号
平成26年8月11日 条例第33号
平成26年12月18日 条例第56号
平成27年3月30日 条例第20号
平成27年4月17日 条例第40号
平成30年3月29日 条例第27号
平成30年7月25日 条例第61号
令和元年5月27日 条例第1号
令和2年5月8日 条例第35号
令和2年12月17日 条例第63号
令和3年3月29日 条例第11号