○横須賀市病院事業条例施行規則

昭和43年4月1日

規則第29号

横須賀市病院事業条例施行規則を次のように定める。

横須賀市病院事業条例施行規則

(診療科目及び病床数)

第1条 横須賀市病院事業条例(昭和43年横須賀市条例第16号。以下「条例」という。)第2条第3項に規定する規則で定める診療科目は、次のとおりとする。

病院名

診療科目

横須賀市立うわまち病院

内科、外科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、じん臓内科、脳神経内科、呼吸器外科、消化器外科、心臓血管外科、脳神経外科、乳せん外科、小児外科、整形外科、形成外科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、病理診断科、救急科、麻酔科

横須賀市立市民病院

内科、外科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、脳神経内科、血液内科、内分泌・糖尿病内科、消化器外科、こう門外科、脳神経外科、乳腺外科、整形外科、形成外科、精神科、リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、病理診断科、麻酔科、歯科口くう外科

2 条例第2条第3項に規定する規則で定める病床数は、次のとおりとする。

(1) 横須賀市立うわまち病院

 一般病床 367床

 療養病床 50床

(2) 横須賀市立市民病院

 一般病床 476床

 感染症病床 6床

(平21規則7・追加、平21規則39・平22規則51・平25規則66・平31規則33・一部改正)

(指定管理者指定申請書等)

第2条 条例第6条第1項に規定する指定管理者指定申請書は、第1号様式による。

2 条例第6条第2項第2号に規定する規則で定める図書等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定款又は寄附行為及び法人の登記簿謄本又は登記事項証明書

(2) 横須賀市立うわまち病院又は横須賀市立市民病院の管理に係る収支予算書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度(以下「申請年度」という。)の収支予算書及び事業計画書並びに前年度の収支決算書及び事業報告書

(4) 申請年度の前年度の財産目録及び貸借対照表。ただし、申請年度に設立された法人にあっては、設立時における財産目録

(5) 組織の概要、組織図、役員名簿その他の法人の概要が確認できる書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(平17規則53・追加、平18規則49・一部改正、平21規則7・旧第1条繰下・一部改正、平22規則34・旧第1条の2繰下)

(使用料及び手数料等)

第3条 条例第10条第2項ただし書に規定する規則で定める使用料及び手数料の額は、別表のとおりとする。

2 条例第10条第3項に規定する規則で定める者は、健康保険等の医療の給付を受けられない者とし、同項に規定する規則で定める倍率は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる診療を受ける者 2倍

(2) 健康保険等の医療の給付を受けられない者 1.5倍

(昭46規則21・追加、昭50規則25・昭59規則21・平元規則25・平3規則33・平9規則24・一部改正、平17規則53・旧第5条繰下・一部改正、平18規則49・一部改正、平22規則34・旧第6条繰上)

(使用料及び手数料の減免等)

第4条 条例第10条第6項ただし書又は第7項の規定による使用料又は手数料の猶予又は減免を受けようとするときは、減免(猶予)申請書(第2号様式)を市長に提出し、又は市長が指定する書類を提示しなければならない。ただし、駐車場の使用料の減免を受けようとするときは、口頭によることができる。

2 駐車場の使用に係る条例第10条第7項に規定するその他特別の理由があると認める者は、次に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者福祉手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定による療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 本市及び他市町村等の職員(公用で使用する場合に限る。)

(5) その他市長が特別の理由があると認める者

3 駐車場の使用料の減免割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合とする。

(1) 条例第10条第7項に規定する納付の資力がないと認める者及び前項第1号から第4号までに該当する者 10割

(2) 前項第5号に該当する者 市長が別に定める割合

(平17規則53・追加、平18規則49・平18規則102・平21規則39・一部改正、平22規則34・旧第7条繰上・一部改正、平28規則40・令元規則7・一部改正)

(使用料の規定の準用)

第5条 前条の規定は、条例第4条第2項の規定により病院の利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させる場合について準用する。

(平23規則25・追加)

(秩序の維持)

第6条 診療又は健康診断等を受ける者及びその関係者は、病院内の秩序の維持に関し病院長が定める規程及び指示に従わなければならない。

2 前項の規定に違反した者に対しては、病院長は、診療を中止し、又は退院を命じ、その他必要な措置をとることができる。

(昭46規則21・旧第6条繰下、昭59規則21・一部改正、平17規則53・旧第7条繰下、平22規則34・旧第8条繰上、平23規則25・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 市立病院条例施行規則(昭和39年横須賀市規則第13号)は、廃止する。

(昭和46年4月1日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に従前の規定により施行中の手続は、この規則の各相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和50年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第21号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年10月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年6月12日規則第39号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第38号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第28号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 (略)

(平成14年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月25日規則第56号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年6月25日規則第47号)

1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に入院している者に係る入院特別室使用料については、改正後の横須賀市病院事業条例施行規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年4月1日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第49号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第7条にただし書を加える改正規定は、横須賀市病院事業条例の一部を改正する条例(平成18年横須賀市条例第21号)の施行の日から施行する。

(平成18年6月26日規則第75号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年11月27日規則第102号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第44号)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に分べん介助をされている者に係る分べん介助料については、改正後の横須賀市病院事業条例施行規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年3月4日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条第1項の表横須賀市立うわまち病院の項の改正規定(「循環器内科」を「循環器内科、神経内科」に改める部分に限る。)は、平成21年5月1日から施行する。

(平成21年11月10日規則第68号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月25日規則第66号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月27日規則第68号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年11月30日規則第80号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月25日規則第7号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月29日規則第46号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第3条第1項関係)

(昭59規則21・全改、昭63規則23・平4規則18・平8規則39・平12規則38・平14規則56・平15規則47・平17規則53・平18規則49・平18規則75・平20規則44・平21規則68・平22規則34・平30規則68・平30規則80・令4規則46・一部改正)

種別

金額

横須賀市立うわまち病院

横須賀市立市民病院

入院特別室使用料

本市に住所を有する者

A室 1日につき

10,000円

9,000円

B室 1日につき

8,000円

8,000円

C室 1日につき

6,000円

4,500円

D室 1日につき

4,500円

3,500円

上記以外の者

A室 1日につき

15,000円

13,500円

B室 1日につき

12,000円

12,000円

C室 1日につき

9,000円

6,700円

D室 1日につき

6,700円

5,200円

初診時療養費

医科

1回につき

7,000円

7,000円

歯科

1回につき


5,000円

再診時療養費

医科

1回につき

3,000円

3,000円

歯科

1回につき


1,900円

分べん介助料

本市に住所を有する者

1児につき

50,000円

産児が2人以上のときの第2子以降の産児1児につき

25,000円

 

ただし、診療時間外に分べんしたときは、それぞれの額に5割を加算する。

上記以外の者

1児につき

75,000円

産児が2人以上のときの第2子以降の産児1児につき

25,000円

 

ただし、診療時間外に分べんしたときは、それぞれの額に5割を加算する。

新生児保育料

1日につき

5,000円

死体処置料

1体につき

3,000円

予防注射

1回につき

実費

診療等に特に費用を要するもの

 

実費

(平17規則53・追加、平18規則49・平21規則7・平22規則34・令3規則80・一部改正)

画像

(昭46規則21・追加、昭59規則21・平8規則39・平13規則28・一部改正、平17規則53・旧第5号様式繰下・一部改正、平21規則7・一部改正、平22規則34・旧第6号様式繰上・一部改正、令3規則80・一部改正)

画像

横須賀市病院事業条例施行規則

昭和43年4月1日 規則第29号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第11類 生/第1章 保健所・病院
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第29号
昭和46年4月1日 規則第21号
昭和50年4月1日 規則第25号
昭和57年4月1日 規則第23号
昭和58年4月1日 規則第14号
昭和59年3月31日 規則第21号
昭和63年4月1日 規則第23号
平成元年4月1日 規則第25号
平成3年10月1日 規則第33号
平成4年4月1日 規則第18号
平成8年6月12日 規則第39号
平成9年4月1日 規則第24号
平成12年3月31日 規則第38号
平成13年3月30日 規則第28号
平成14年4月1日 規則第34号
平成14年6月25日 規則第56号
平成15年6月25日 規則第47号
平成17年4月1日 規則第53号
平成18年3月31日 規則第49号
平成18年6月26日 規則第75号
平成18年11月27日 規則第102号
平成20年4月1日 規則第44号
平成21年3月4日 規則第7号
平成21年4月1日 規則第39号
平成21年11月10日 規則第68号
平成22年4月1日 規則第34号
平成22年7月1日 規則第51号
平成23年4月1日 規則第25号
平成25年9月25日 規則第66号
平成28年4月1日 規則第40号
平成30年6月27日 規則第68号
平成30年11月30日 規則第80号
平成31年4月1日 規則第33号
令和元年6月25日 規則第7号
令和3年7月1日 規則第80号
令和4年6月29日 規則第46号