○建築基準法等施行取扱規則

昭和30年12月15日

規則第27号

〔建築基準法施行取扱規則〕を次のように定める。

建築基準法等施行取扱規則

(平12規則56・改称)

(総則)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)建築基準条例(昭和47年横須賀市条例第32号。以下「条例」という。)及び地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(昭和63年横須賀市条例第24号。以下「地区計画条例」という。)を施行するために必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(昭37規則58・昭47規則47・昭53規則16・昭63規則28・平12規則56・平19規則91・平27規則35・一部改正)

(許可の申請)

第2条 条例又は地区計画条例の規定により許可を受けようとする者は、省令第10条の4第1項に規定する第43号様式に準じた許可申請書(第1号様式)の正本及び副本に、次に掲げる図書その他審査に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 2面以上の立面図

(5) 2面以上の断面図

(6) その他市長が必要と認める図書又は書面

2 市長は、前項の規定による許可をした場合は、省令第10条の4第2項に規定する第45号様式に準じた許可通知書に同項の許可申請書の副本を添えて申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項に規定する許可申請書及び添付書類に記載の計画について、同項の規定による許可をしない場合は、省令第10条の4第3項に規定する第46号様式に準じた許可しない旨の通知書に同項の許可申請書の副本を添えて申請者に通知するものとする。

4 省令第10条の4第1項の規定により市長が定める図書又は書面については、第1項の規定を準用する。

5 省令第10条の4第4項の規定により市長が定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 平面図又は横断面図

(4) 側面図又は縦断面図

(5) その他市長が必要と認める図書又は書面

6 省令第10条の16第1項第3号及び第3項第2号に規定する同意を得たことを証する書面は、同意書(第1号様式の2)とする。

7 省令第10条の16第1項第4号の規定により市長が定める法第86条第3項又は第4項の規定による許可の申請に必要な図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 対象区域内にある土地の登記事項証明書及び公図の写し

(2) 法第86条第6項の規定により同意を得た者の印鑑登録証明書

(3) その他市長が必要と認める図書又は書面

8 省令第10条の16第2項第3号の規定により市長が定める法第86条の2第3項の規定による許可の申請に必要な図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 公告許可対象区域内にある土地の登記事項証明書及び公図の写し

(2) 省令第10条の18に規定する許可計画書

(3) その他市長が必要と認める図書又は書面

9 省令第10条の16第3項第3号の規定により市長が定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 公告認定対象区域内にある土地の登記事項証明書及び公図の写し

(2) 法第86条の2第4項の規定により同意を得た者の印鑑登録証明書

(3) 省令第10条の18に規定する許可計画書

(4) その他市長が必要と認める図書又は書面

10 省令第10条の21第1項第2号に規定する合意を証する書面は、合意書(第2号様式)とする。

11 省令第10条の21第1項第3号の規定により市長が定める法第86条の5第1項の規定による許可の取消しの申請に必要な図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 取消対象区域内にある土地の登記事項証明書及び公図の写し

(2) 法第86条の5第1項の規定により合意を得た者の印鑑登録証明書

(3) その他市長が必要と認める図書又は書面

(平11規則38・全改、平12規則56・旧第3条繰上、平15規則53・平17規則4・平19規則91・平27規則35・平28規則49・一部改正)

(保存建築物に対する指定の申請等)

第2条の2 法第3条第1項第3号の規定による指定を受けようとする者は、指定申請書(第2号様式の2)の正本及び副本に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 2面以上の立面図

(5) 2面以上の断面図

(6) その他市長が必要と認める図書又は書面

2 市長は、法第3条第1項第3号の規定による指定をした場合は、指定通知書(第2号様式の3)前項の指定申請書の副本を添えて申請者に通知するものとする。

3 市長は、法第3条第1項第3号の規定による指定をしない場合は、指定しない旨の通知書(第2号様式の4)第1項の指定申請書の副本を添えて申請者に通知するものとする。

(平31規則38・追加)

(道路の位置の指定)

第3条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、第3号様式による申請書の正本及び副本に、指定を受けようとする道路の敷地となる土地(以下「土地」という。)の所有者及び当該土地又は当該土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者について第4号様式による承諾書(これらの権利を証する土地の登記事項証明書及び権利者の印鑑登録証明書を含む。第4条第1項において同じ。)並びに付近見取図及び地籍図(次の表の各項に掲げる図面を含む。)第5号様式により作成して市長に提出しなければならない。ただし、市長が指定を受けようとする道路及び当該道路の位置の指定により建築物の敷地として利用しようとする土地(以下この条において「計画敷地」という。)の規模及び形状により必要がないと認めた場合は、次の表の3の項に掲げる図面の提出を省略することができる。

 

図面の種類

明示すべき事項

1

敷地計画図

(1) 指定を受けようとする道路の位置、構造及びこう配

(2) 計画敷地境界線、計画敷地内の宅地割、宅地の地盤高、擁壁の位置及びその構造

(3) 計画敷地内及び周辺の既存道路の位置(都市計画として決定し、認可を受けた計画道路を含む。)

(4) 計画敷地の周辺の地形及び地物

2

排水計画図

指定を受けようとする道路、計画敷地内の側溝、下水管の位置及び構造並びに排水流末の処理方法

3

高低測量図及び計画敷地断面図

(1) 等高線(2メートル以下の標高差を示すものとする。)

(2) 計画敷地境界線

(3) 指定を受けようとする道路の位置

(4) 既存道路の位置

2 前項の表に掲げる図面に明示しなければならない事項が他の図書に明示されている場合においては、同項の規定にかかわらず、その図書をもって当該図面に代えることができる。

3 条例第6条第1項の規定により道路の位置の指定を受けようとする場合は、コンクリートその他の耐水材料で造られている側溝、縁石その他これらに類するものによりその位置を標示しなければならない。

4 道路の位置の標示をした側溝、縁石その他これらに類するものは、移動させ、又は取り去ってはならない。

(昭37規則58・全改、昭47規則47・一部改正、昭53規則16・旧第5条繰上・一部改正、昭55規則20・昭57規則37・一部改正、平12規則56・旧第4条繰上・一部改正、平15規則53・平17規則4・平25規則57・令元規則22・一部改正)

(道路の変更又は廃止)

第4条 条例第6条第2項の規定により道路を変更し、又は廃止しようとする場合(第5条第1項に規定する場合を除く。)は、第6号様式による申請書の正本及び副本に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が変更又は廃止の審査に必要がないと認めた図書については、その添付を省略することができる。

(1) 付近見取図

(2) 現況図

(3) 変更又は廃止をしようとする道路の敷地となっている土地(以下「変更又は廃止の道路敷」という。)の登記事項証明書及び公図の写し

(4) 変更又は廃止の道路敷に対し所有権その他の権利を有する者の第4号様式による承諾書

(5) その他市長が必要と認める図書

2 市長は、条例第6条第2項の規定により道路を変更し、又は廃止した場合は、その旨を公告し、かつ、当該申請書の副本に所要事項を記載して申請者に通知するものとする。

3 条例第6条第2項に規定する規則で定めるものは、転回広場とする。

(平12規則56・追加、平15規則53・平17規則4・平25規則57・平27規則35・平27規則64・一部改正)

(指定の取消し)

第4条の2 市長は、法第42条第1項第4号若しくは第5号若しくは第2項又は第68条の7第1項の規定により指定された道が次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部について職権による取消しをすることができる。

(1) 指定の意義が実質的に失われている場合

(2) 指定に係る道がない場合

(3) 相当の期間内に道の築造が行われていない場合

2 市長は、前項の規定により道路の指定を取り消したときは、次の各号に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 指定の取消しに係る道路の種類

(2) 指定の取消しの年月日

(3) 指定の取消しに係る道路の位置

(4) 指定の取消しに係る道路の延長及び幅員

3 市長は、法第42条第3項の規定による水平距離の指定が第1項各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部について職権による取消し(次項において「水平距離指定の取消し」という。)をすることができる。

4 市長は、前項の規定により水平距離指定の取消しをしたときは、次の各号に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 水平距離指定の取消しの年月日

(2) 水平距離指定の取消しに係る道路の部分の位置

(3) 水平距離指定の取消しに係る道路の部分の延長

(4) 水平距離指定の取消しに係る水平距離

(平27規則64・追加)

(指定の取消しの案の縦覧)

第4条の3 市長は、法第42条第1項第5号の規定により指定された道路が前条第1項第2号に該当し、当該指定を職権により取り消そうとする場合は、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を公告し、当該道路を表示した図面を当該公告の日の翌日から起算して2週間一般の縦覧に供しなければならない。

(1) 指定の取消しに係る道路の種類

(2) 指定の取消しに係る道路の位置

(3) 指定の取消しに係る道路の延長及び幅員

(4) 縦覧場所

(平27規則64・追加)

(指定の取消しの案に対する意見の提出)

第4条の4 前条の指定の取消しに係る道路の区域の土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに意見書を市長に提出することができる。

(平27規則64・追加)

(開発区域内等の道路の変更又は廃止)

第5条 次の各号のいずれかに該当する開発行為又は事業を行う者は、当該開発行為又は事業の区域内に存する道路を変更し、又は廃止しようとする場合は、第6号様式の2による申請書の正本及び副本を市長に提出しなければならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による許可等を受けて行う開発行為又は都市計画事業

(2) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に規定する市街地再開発事業

(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に規定する土地区画整理事業

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該開発行為又は事業の認可を受けたことを証する書類その他これらに類するもの

(2) 付近見取図

(3) 現況図

(4) その他市長が必要と認める図書

3 市長は、第1項の規定に基づいて道路の変更又は廃止をした場合は、当該申請者の副本に所要事項を記載して申請者に通知するものとする。

(平25規則57・全改)

(道路とみなされる道の指定)

第6条 法第42条第2項の規定により指定する道は、法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満1.8メートル以上の道とする。

(昭37規則58・追加、昭53規則16・旧第6条の2繰上・一部改正)

(認定の申請)

第7条 法又は政令の規定により認定を受けようとする者(省令第10条の16第1項若しくは第2項又は第10条の21第1項による申請者を除く。)は、省令第10条の4の2第1項に規定する認定申請書の正本及び副本に、第2条第1項各号に掲げる図書及び審査に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 省令第10条の16第1項第3号に規定する同意を得たことを証する書面は、同意書とする。

3 省令第10条の16第1項第4号の規定により市長が定める法第86条第1項又は第2項の規定による認定の申請に必要な図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 対象区域内にある土地の登記事項証明書及び公図の写し

(2) 法第86条第6項の規定により同意を得た者の印鑑登録証明書

(3) その他市長が必要と認める図書又は書面

4 省令第10条の16第2項第3号の規定により市長が定める法第86条の2第1項の規定による認定の申請に必要な図書は、次に掲げるものとする。

(1) 公告認定対象区域内にある土地の登記事項証明書及び公図の写し

(2) 省令第10条の18に規定する認定計画書

(3) その他市長が必要と認める図書又は書面

5 省令第10条の21第1項第2号に規定する合意を証する書面は、合意書とする。

6 省令第10条の21第1項第3号の規定により市長が定める法第86条の5第1項の規定による認定の取消しの申請に必要な図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 取消対象区域内にある土地の登記事項証明書及び公図の写し

(2) 法第86条の5第1項の規定により合意を得た者の印鑑登録証明書

(3) その他市長が必要と認める図書又は書面

(平11規則38・全改、平12規則56・平12規則101・平13規則87・平15規則53・平17規則4・一部改正)

(届書の提出)

第8条 条例第2条の6の規定により当該工事を完了する前において申請者、建築主、代理者、設計者、工事監理者又は工事施工者の住所又は氏名を変更する場合は、第7号様式による届書を市長又は建築主事に提出しなければならない。ただし、市長又は建築主事において特別の理由があると認めるときは、記載事項の一部を省略することができる。

2 条例第2条の6の規定により許可(法第86条の5第3項による許可の取消しを受けた者を除く。)、認定(法第86条の5第2項による取消しを受けた者を除く。)若しくは確認済証の交付を受けた者がその計画を取り止めようとする場合又は申請者が許可、認定若しくは確認済証(法第6条の2第1項に規定する者を除く。)の交付を受ける前に当該申請書を取り下げる場合は、第8号様式による届書を市長又は建築主事に提出しなければならない。ただし、市長又は建築主事において特別の理由があると認めるときは、記載事項の一部を省略することができる。

(平12規則56・全改、平15規則53・平28規則49・一部改正)

(工事監理者等の決定届)

第9条 建築主等は、工事監理者又は工事施工者を定める前に建築物等の確認済証の交付を受けたときは、当該建築物等の工事に着手する日の前日までに、これらの者を定め、/工事監理者/工事施工者/決定届(第9号様式)の正本及び副本に当該建築物等の建築の確認の申請の際に提出した省令第1条の3に規定する申請書の副本を添えて建築主事に提出しなければならない。

2 建築主事は、前項の決定届及び申請書の副本の提出を受けたときは、当該決定届の正本及び副本を申請書の正本及び副本に貼付し、申請書の副本を当該建築主等に返すものとする。

(平21規則48・全改、平27規則35・一部改正)

(建築物の工程指定及び報告)

第10条 法第12条第5項により建築主事は、建築物(法第88条第1項及び第2項の工作物を含む。)の建築主、工事監理者又は工事施工者に対し、当該建築物について、次に掲げる工程の一部又は全部を指定して報告を求めることができる。

(1) 現場造成杭の支持地盤を確認したとき。

(2) 根切り工事が完了したとき。

(3) 基礎杭打に着手したとき。

(4) 基礎配筋が終了したとき。

(5) 鉄骨の高張力ボルト締が終了したとき。

(6) 各階床及び屋根の配筋が終了したとき。

(7) 建方が終了したとき。

(8) 防火区画が終了したとき。

(9) 外壁の真壁裏返し塗り及び軒裏防火構造の下地が終了したとき。

(10) 耐火被覆が終了したとき。

(11) その他建築主事が特に必要があると認めた工程

2 前項により工事の工程を指定された者は、当該建築物の工事が指定された工程に達したときは、当該工程までの部分が建築基準関係規定に適合しているかどうかを確認のうえ、当該工程に達した日から4日以内に第10号様式による報告書を建築主事に提出しなければならない。ただし、建築主事が別に報告書及び当該報告書の提出期限を指定したときは、これによらなければならない。

(昭57規則37・全改、昭63規則28・平11規則38・一部改正、平12規則56・旧第12条繰上・一部改正、平15規則53・平17規則86・一部改正)

(確認申請書等に添付する書類)

第11条 省令第1条の3第7項の申請書に添えるべき図書は、別表(ア)欄に掲げる建築物ごとに、それぞれ同表(イ)欄に掲げる図書とする。ただし、別表各項に掲げる図書に明示すべき事項を省令第1条の3第1項の表1及び表2並びに同条第4項の表1並びに別表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を省令第1条の3第1項又は第4項の申請書に添える場合においては、当該各項に掲げる図書の全部又は一部の添付を省略することができる。

2 省令第4条の8第1項第4号の規定により、中間検査申請書には、第10号様式による報告書を添付しなければならない。

(昭57規則37・全改、昭63規則28・平8規則25・平11規則38・平11規則51・一部改正、平12規則56・旧第13条繰上・一部改正、平12規則101・平13規則87・平15規則53・平17規則86・平19規則42・平19規則66・平19規則91・平27規則35・一部改正)

(完了検査申請書に添付する書類)

第11条の2 省令第4条第1項第6号の規定により市長が定める建築物エネルギー消費性能適合性判定(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定をいう。以下この条において同じ。)を要する建築物の完了検査申請書に添付する書類については、次に掲げるものとする。

(1) 建築物エネルギー消費性能適合性判定の対象となる面積を明示する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(平29規則39・追加)

(全体計画認定申請書に添付する書類)

第12条 省令第10条の23第5項の規定により、地区整備計画区域内の建築物に係る全体計画認定申請書に添付する書類については、第11条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「省令第1条の3第7項」とあるのは「省令第10条の23第5項」と、「申請書」とあるのは「全体計画認定申請書」と読み替えるものとする。

2 省令第10条の23第6項の規定により、認定申請に係る建築物の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める図書及び書類は、法第6条の3第7項に規定する適合判定通知書の写しとする。

(平17規則86・追加、平21規則48・平27規則64・平29規則39・一部改正)

(建蔽率の緩和)

第13条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、幅員がそれぞれ4メートル以上の2以上の道路(法第42条第2項の規定により指定された道で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と当該道との間の当該敷地の部分が道路として築造されていないものを除く。以下この項において同じ。)に接し、かつ、敷地の外周の長さの10分の3以上がこれらに接するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する敷地については、この限りでない。

(1) 道路が交差し、又は折れ曲がる部分の内角が120度を超える角敷地

(2) 敷地に接する2以上の道路の幅員の和が10メートル未満で、道路が当該敷地をはさむ角を頂点とする長さ2メートル以上の底辺を有する二等辺三角形(法第42条第2項の規定により道路境界線とみなされる線による二等辺三角形)のすみ切りを設け、道路状に築造されていない角敷地

2 敷地が公園等(公園、広場、川その他これらに類するものをいい、これらのものが法第42条に規定する道路に接しているときは、当該道路を含む。以下この項において同じ。)に接する場合においては、その公園等を前項に規定する道路の一とみなし、前面道路の反対側に公園等がある場合においては、その公園等の反対側の境界線までを当該前面道路の幅員とみなして前項の規定を適用する。

(昭37規則58・全改、昭53規則16・昭59規則24・平11規則38・一部改正、平12規則56・旧第14条繰上、平13規則87・一部改正、平17規則86・旧第12条繰下、平19規則42・平30規則52・一部改正)

(建築物の後退距離の算定の特例)

第14条 政令第130条の12第5号の規定により市長が定める建築物の部分は、当該敷地内の建築物の一部で、法第44条第1項第4号の規定により許可を受けた建築物に接続する部分とする。

(平11規則38・追加、平12規則56・旧第14条の2繰上、平17規則86・旧第13条繰下)

(建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合等の措置)

第15条 地区計画条例第12条の規定による建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合等における地区計画条例第4条第5条第1項第5条の2第6条第6条の2及び第7条第1項の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について、当該敷地の過半の属する計画地区に係る地区計画条例第4条第6条の2及び第7条第1項の規定を適用する。

(2) 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合において、その敷地の過半が地区整備計画区域内に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、当該敷地の過半の属する計画地区に係る地区計画条例第4条第6条の2及び第7条第1項の規定を適用し、その敷地の過半が地区整備計画区域外に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、これらの規定は適用しない。

(3) 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合における容積率又は建蔽率は、その敷地の各部分の属する計画地区に係る建築物の容積率の最高限度又は建築物の建蔽率の最高限度に、その敷地の当該計画地区内にある各部分の面積の敷地面積全体に対する割合を乗じて得たものの合計を最高限度とみなして、地区計画条例第5条第1項又は第6条の規定を適用する。

(4) 建築物の敷地が2以上の計画地区にわたる場合における容積率の最低限度は、その敷地の各部分の属する計画地区に係る建築物の容積率の最低限度に、その敷地の当該計画地区内にある各部分の面積の敷地面積全体に対する割合を乗じて得たものの合計を最低限度とみなして、地区計画条例第5条の2の規定を適用する。

(5) 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合における容積率の最低限度は、当該地区整備計画区域に係る建築物の容積率の最低限度に、その敷地の当該地区整備計画区域内にある面積の敷地面積全体に対する割合を乗じて得たものを最低限度とみなして、地区計画条例第5条の2の規定を適用する。

(昭63規則28・追加、平8規則25・一部改正、平11規則38・旧第14条の2繰下、平12規則56・旧第14条の3繰上、平13規則87・平15規則53・一部改正、平17規則86・旧第14条繰下、平19規則42・平21規則48・平30規則52・一部改正)

(既存の建築物に対する制限の緩和基準)

第16条 地区計画条例第14条第1項第1号に規定する規則で定める範囲は、次に定めるものとする。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により地区計画条例第4条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き地区計画条例第4条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築後又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定並びに地区計画条例第5条第1項及び第6条の制限を定めた規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の地区計画条例第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 地区計画条例第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(5) 用途の変更(次条に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。

(平19規則42・追加)

(建築物の用途の変更に対する制限の緩和基準)

第17条 地区計画条例第14条第1項第2号及び第15条の規定による規則で定める範囲は、次に定めるものとする。

(1) 地区計画条例第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、用途変更後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(2) 用途の変更後の地区計画条例第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(平19規則42・追加)

(敷地面積の規模)

第18条 政令第136条第3項ただし書の規定により規則で定める敷地面積の規模は、近隣商業地域又は商業地域については、500平方メートルとする。

(平12規則56・追加、平17規則86・旧第15条繰下、平19規則42・旧第16条繰下)

(長屋の警報設備の技術的基準)

第19条 条例第9条第1号に規定する規則で定める技術的基準は、政令第110条の5に規定する技術的基準とする。

(令元規則22・追加)

(建築物の定期報告)

第20条 省令第5条第1項の規定による報告の時期は、毎年、法第7条第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月と同じ月とする。ただし、現に存する建築物にあっては、市長が定める月(最初に報告を行った年の翌年以降においては、最初に報告を行った日の属する月と同じ月。以下次条において同じ。)とする。

2 法第12条第1項に規定する報告を行う場合の調査は、その報告の前1月以内に行ったものでなければならない。

3 省令第6条の3第5項第2号に規定する市長が定める期間は、法第12条第1項の規定による報告を受けた日から起算して3年間とする。

(昭47規則47・全改、昭53規則16・昭57規則37・平11規則38・一部改正、平12規則56・旧第15条繰下、平15規則53・一部改正、平17規則86・旧第16条繰下、平19規則42・旧第17条繰下、平19規則91・平28規則71・一部改正、令元規則22・旧第19条繰下)

(建築設備等の定期報告)

第21条 法第12条第3項(法第88条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により市長が指定する特定建築設備等は、次に掲げるものとする。

(1) 政令第16条第1項各号に掲げる建築物に設置される機械換気設備、中央管理方式の空気調和設備、排煙機を設けた排煙設備及び非常用の照明装置

(2) 政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機以外の小荷物専用昇降機で建築物に設置されたもの(一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸に設置されたものを除く。)

2 省令第6条第1項の規定による報告の時期は、毎年、次に掲げる時期とする。

(1) 政令第16条第3項第2号及び前項第1号に掲げる特定建築設備等で建築物に設置されたものについては、法第7条第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月と同じ月とする。ただし、現に存する特定建築設備等にあっては、市長の定める月(最初に報告を行った年の翌年以降においては、最初に報告を行った日の属する月と同じ月。)とする。

(2) 政令第16条第3項第1号及び第138条第2項並びに前項第2号に掲げる特定建築設備等については、法第87条の4及び第88条第1項の規定において準用する法第7条第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月と同じ月とする。ただし、現に存する特定建築設備等にあっては、市長の定める月(最初に報告を行った年の翌年以降においては、最初に報告を行った日の属する月と同じ月。)とする。

3 法第12条第3項に規定する報告を行う場合の検査は、その報告の前1月以内に行ったものでなければならない。

4 省令第6条の3第5項第2号に規定する市長が定める期間は、法第12条第3項の規定による報告を受けた日から起算して3年間とする。

(昭47規則47・全改、昭53規則16・昭57規則37・平10規則49・平11規則38・一部改正、平12規則56・旧第16条繰下、平12規則101・平15規則53・一部改正、平17規則86・旧第17条繰下・一部改正、平19規則42・旧第18条繰下、平19規則91・平28規則71・一部改正、令元規則22・旧第20条繰下・一部改正)

(垂直積雪量)

第22条 政令第86条第3項の規定による垂直積雪量は、30センチメートルとする。ただし、標高が100メートルを超える位置にある建築敷地の場合は、多雪区域を定める基準及び垂直積雪量を定める基準(平成12年建設省告示第1455号)に基づき算定した垂直積雪量の数値とする。

(平12規則86・追加、平15規則53・旧第19条繰上、平17規則86・旧第18条繰下、平19規則42・旧第19条繰下、令元規則22・旧第21条繰下)

(斜面地建築物の階数の限度の適用除外)

第23条 条例第51条の9第4号アの規定により市長が許可する建築物は、建築基準条例の一部を改正する条例(平成27年横須賀市条例第30号)附則第2項の規定による廃止前の斜面地建築物の構造の制限に関する条例(平成16年横須賀市条例第31号)施行の際、現に法に基づく建築確認の処分により条例第51条の8の階数の限度を超えて建築された建築物の敷地として使用されている土地(公共施設の整備又は公共機関への用地提供等を行った場合には、用地提供等に関連して整備された敷地を含む。)におけるものとする。

(平19規則91・追加、平27規則35・一部改正、令元規則22・旧第22条繰下)

(からぼりのある斜面地建築物が地面と接する位置)

第24条 斜面地建築物に当該建築物と一体的な周壁を有するからぼりがある場合は、条例第51条の7に規定する周囲の地面と接する位置は、当該からぼりの周壁の外側の部分が地面と接する位置とする。

(平19規則91・追加、平27規則35・一部改正、令元規則22・旧第23条繰下)

(概要書の閲覧)

第25条 省令第11条の3第1項に規定する書類(以下「概要書」という。)の閲覧の場所を、都市部建築指導課内に置く。

2 概要書の閲覧時間は、午前8時30分から午後零時まで及び午後1時から午後5時までとする。

3 市長は、概要書の整理その他必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に閲覧時間を変更することができる。

4 概要書を閲覧しようとする者は、概要書閲覧簿に所要事項を記載しなければならない。

5 概要書は、第1項に規定する閲覧の場所以外の場所で閲覧してはならない。

6 市長は、概要書を閲覧しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、概要書の閲覧を禁止し、又は制限することができる。

(1) 概要書を汚損し、若しくは破損し、又はこれらのおそれがあると認められるとき。

(2) 他の閲覧者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 職員の指示に従わないとき。

(昭61規則42・追加、平元規則40・平2規則2・平4規則65・平7規則4・旧第18条繰下・一部改正、平10規則49・平11規則38・一部改正、平12規則56・旧第19条繰下、平12規則86・旧第20条繰下、平15規則53・旧第21条繰上、平17規則86・旧第20条繰下・一部改正、平17規則90・旧第21条繰上、平19規則42・旧第20条繰下・一部改正、平19規則91・旧第22条繰下、平22規則39・一部改正、令元規則22・旧第24条繰下、令3規則60・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和31年1月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 建築基準法施行取扱規則(昭和28年横須賀市規則第72号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規則施行の際、現になされた許可等の手続は、改正後の相当規定に基いてなされた手続とみなす。

(昭和37年11月26日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月28日規則第57号)

この規則は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和39年4月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月25日規則第47号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和49年8月10日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をし、又は従前の例により使用することができる。

(昭和55年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第24号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。

(平成元年5月25日規則第40号)

この規則は、平成元年6月4日から施行する。

(平成2年3月31日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年11月27日規則第65号)

この規則は、平成4年11月29日から施行する。

(平成7年2月27日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月30日規則第38号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成11年8月25日規則第51号)

この規則は、平成11年9月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第56号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月1日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日規則第101号)

この規則は、平成13年2月1日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定中第3号に係る部分並びに別表第2及び第9号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第28号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 (略)

(平成13年9月25日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月1日規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間(平成16年3月31日までの間に限る。)は、必要な補正をして使用することができる。

(平成17年2月25日規則第4号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年9月30日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月11日規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第42号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日規則第91号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 斜面地建築物の構造の制限に関する条例施行規則(平成16年横須賀市規則第48号)は、廃止する。

(平成21年4月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日規則第64号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月1日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第39号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第52号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年8月13日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月30日規則第62号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第40号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条第1項関係)

(平19規則91・追加、平21規則48・平25規則57・平27規則35・平31規則38・令2規則62・一部改正)

 

(ア)

(イ)

建築物が適用を受ける条例の規定

図書の種類

明示すべき事項

(1)

条例第4条

構造詳細図

基礎及び主要構造部の構造

 

 

 

 

 

ただし書

条例第4条ただし書を適用できる旨を記載した書面

崖崩れによる被害を受ける恐れのない理由

敷地及び周辺の断面図

縮尺、敷地の境界、建物の位置及び崖の形状並びに当該建築物の主要構造部の構造又は安全上有効な流土止めの位置

(2)

条例第5条

第1項

第1号

条例第5条第1項第1号の規定を適用できる旨を記載した書面

崖の形状又は土質による安全上支障がない理由

敷地及び周辺の断面図

崖の形状及び土質

第1項

第2号

敷地及び建築物の断面図

当該建築物の基礎が崖又は既設の擁壁へ及ぼす影響

第1項

第3号

敷地及び建築物の断面図

当該建築物の主要構造部の構造又は安全上有効な流土止めの位置

第2項

配置図

排水設備等の適当な措置

(3)

条例第7条

本文

配置図

道路の幅員、敷地の道路に接する部分及びその長さ

第1号又は第2号

配置図

道路及び空地の幅員、敷地の道路に接する部分及びその長さ

第3号

条例第7条第3号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書

当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

(4)

条例第8条

第1項本文

各階平面図

長屋の各戸の主要な出口の位置

第1項第1号

配置図

敷地内通路の幅員

各階平面図

長屋の各戸の主要な出口の位置

第1項第2号

耐火構造等の構造詳細図

主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法

(5)

条例第9条

耐火構造等の構造詳細図

主要構造部、軒裏及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法

各階平面図

界壁の長さ及び開口部の位置

(6)

条例第10条

第1項

耐火構造等の構造詳細図

床及び階段の構造

室内仕上げ表

条例第10条第1項に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ

第2項

耐火構造等の構造詳細図

屋外階段の構造

(7)

条例第11条

配置図

敷地の道路に接する部分及びその長さ

 

 

 

 

 

ただし書

条例第11条ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書

当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

(8)

条例第12条

配置図

敷地内通路及び避難上有効な空地の幅員

各階平面図

避難上有効な屋外への出口の位置

耐火構造等の構造詳細図

建築物の構造、材料の種別及び寸法

(9)

条例第15条

各階平面図

教室その他児童又は生徒が使用する居室の位置

(10)

条例第16条

各階平面図

木造建築物等における出口

(11)

条例第17条

配置図

木造建築物等の外壁の位置

 

 

 

 

 

ただし書

条例第17条ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書

当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

(12)

条例第17条の2

各階平面図

幼児用の階段及び踊場の幅

各階平面図

幼児用の廊下の幅

各階平面図

幼児用の手すりの位置及び幼児用の階段の踏面の仕上げの材料の種別

(13)

条例第18条

各階平面図

条例第18条本文に掲げる用途の部分の下部階の用途並びに条例第18条各号に掲げる用途の部分の床面積及び防火設備の位置

耐火構造等の構造詳細図

主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法

(14)

条例第19条

耐火構造等の構造詳細図

床及び階段の構造

室内仕上げ表

条例第10条第1項に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ

(15)

条例第20条

各階平面図

共用の廊下の幅

(16)

条例第20条の2

各階平面図

入所又は通所する者用の階段、踊場及び廊下の幅、手すりの位置並びに階段の踏面の仕上げの材料の種別

(17)

条例第22条

第1項

各階平面図

居室の床面積

第2項

各階平面図

たな状寝所の有無、専用区画及び避難経路

(18)

条例第23条

各階平面図

共同炊事場の面積

(19)

条例第24条

耐火構造等の構造詳細図

主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法

(20)

条例第25条

第1項

各階平面図

廊下の幅員

第2項

各階平面図

階段の幅

(21)

条例第26条

第1項

耐火構造等の構造詳細図

建築物の構造、材料の種別及び寸法

第2項

各階平面図

たな状寝所の位置

第3項

各階平面図

たな状寝所の専用区画及び避難経路

(22)

条例第27条

たな状寝所の構造詳細図

条例第27条に規定するたな状寝所の構造

(23)

条例第28条

配置図

道路の幅員、敷地の道路に接する部分、接する部分の長さ及びその敷地外周の長さ

 

 

 

 

 

第3項

条例第28条第3項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書

当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

(24)

条例第29条

配置図

空地の大きさ

各階平面図

空間の大きさ

(25)

条例第30条

各階平面図

屋内通路の幅及び出口の位置

(26)

条例第31条

各階平面図

条例第31条第1項各号に規定される住戸の構造、各住戸の外への出口の構造、居室の床面積、たな状寝所の有無、専用区画、避難経路及び共同炊事場の面積

配置図

敷地内通路の幅員

耐火構造等の構造詳細図

主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法

(27)

条例第32条

配置図

道路の幅員、敷地の道路に接する部分及びその長さ

(28)

条例第33条

第1項

配置図

客用の主要な屋外の出口と道路の境界線との間に設けられた前面空地の規模及び敷地の外周の長さ

第2項から第4項まで

耐火構造等の構造詳細図

建築物の構造、材料の種別及び寸法

断面図

歩廊の内のりの高さ

(29)

条例第34条

配置図

前面空地に面する客用の屋外への出口の合計

各階平面図

興行場等の客用の屋外への出口の幅の合計

(30)

条例第35条

各階平面図

階段の幅の合計

(31)

条例第36条

配置図

前面空地に面しない客用の屋外への出口からの敷地内通路の幅及び構造

耐火構造等の構造詳細図

建築物の構造、材料の種別及び寸法

(32)

条例第37条

配置図

敷地内通路の幅員

各階平面図

廊下及び広間の設置及び構造

(33)

条例第38条

客席の構造詳細図

興行場等の客席の条例第38条第1項に規定される部分の構造

 

 

 

 

 

第2項

客席前面の断面詳細図

手すりの高さ及び幅

(34)

条例第39条

各階平面図

興行場等の客席内の通路の位置及び幅

客席の通路断面図

通路の蹴上げ、踏面又は勾配

(35)

条例第40条

各階平面図

興行場内の客席の出口の構造(床の高低)及び出口の幅の合計

(36)

条例第41条

第1項

各階平面図

消火設備、排煙口の位置、排煙風道の配置、排煙口に設ける手動開放装置の使用方法を表示する位置、排煙口の開口面積又は排煙機の位置、予備電源の位置

消防用設備の構造詳細図

消防用設備等の構造

排煙設備の構造詳細図

排煙口の構造、排煙口に設ける手動開放装置の使用方法、排煙風道の構造、排煙設備の電気配線に用いる配線の種別及び給気室の構造

排煙機の空気を排出する能力を算定した際の計算書

排煙機の空気を排出する能力及びその算定方法

排煙設備の使用材料表

排煙設備の給気口の風道に用いる材料の種別

第2項

各階平面図

防火区画の位置及び区画に用いる壁の構造

第3項

各階平面図

舞台の上部及び下部の用途

舞台の床の構造詳細図

舞台の床の構造

(37)

条例第42条

第1項

各階平面図

客席の床面積の合計、避難階段又は特別避難階段の構造、屋上広場の設置位置及び2以上の直通階段

断面図

客席の床面の地盤面からの距離

第3項

耐火構造等の構造詳細図

建築物の構造、材料の種別及び寸法

(38)

条例第43条

条例第43条の許可の内容に適合することの確認に必要な図書

当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

(39)

条例第44条

耐火構造等の構造詳細図

公衆浴場の浴室周囲の構造

(40)

条例第45条

第1項

耐火構造等の構造詳細図

公衆浴場の火たき場の構造

断面図

火たき場の天井高さ

各階平面図

開口部の構造

第2項

耐火構造等の構造詳細図

燃料倉庫又は灰捨場の構造

(41)

条例第47条

配置図

道路の幅員及び自動車用の出入口の位置

(42)

条例第47条の2

付近見取図

幅員6メートル以上の道路の交差点、曲がり角並びに踏切りの位置

配置図

自動車用の出入口の位置、自動車用の出入口の接する道路の縦断勾配、敷地内に設けられた空地の位置及び条例第47条の2第2項第2号に規定する敷地内から道路への見通し角度

(43)

条例第47条の3

条例第47条の3の許可の内容に適合することの確認に必要な図書

当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

(44)

条例第48条

耐火構造等の構造詳細図

建築物の構造、材料の種別及び寸法

(45)

条例第49条

耐火構造等の構造詳細図

建築物の構造、材料の種別及び寸法

各階平面図

防火設備の種別、防火区画の位置及び区画に用いる壁の構造

(46)

条例第50条

換気設備の仕様書

換気設備の有効換気量

室内仕上げ表

床及び地こうの材質

平面図

排水設備、直通階段又はこれに類する設備の設置及び車路の構造

(47)

条例第51条

平面図

防火区画の位置、区画に用いる壁の構造、特定防火設備の位置、床及び壁の開口部の設置状況及び避難用の出口の設置状況

(48)

条例第51条の2

第1項

各階平面図

機械室における照明設備の位置、防火区画の位置及び区画に用いる壁の構造

第3項

各階平面図

ピット内の照明装置の位置及びピット内のタラップの位置

第4項

平面図

小荷物専用昇降機の機械室の点検口

電気設備の構造詳細図

小荷物専用昇降機の機械室の照明設備

(49)

条例第51条の4

配置図

建築物が周囲の敷地と接する位置のうち最も低い位置

断面図

建築物が周囲の敷地と接する位置のうち最も低い位置

(50)

条例第51条の8

断面図

条例に規定する見かけ上の地上階数

(51)

条例第51条の9第4号

条例第51条の9第4号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書

当該許可の内容に関する事項

(52)

地区計画条例第8条

配置図

敷地境界線(道路境界線の隅切部分は除く。)からの建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離及び壁面線の位置

(53)

地区計画条例第9条及び第9条の2

2面以上の立面図

建築物の高さ

(54)

地区計画条例第11条

建築物に附属するへい又は門の断面図

縮尺、材質及びへいの透過率

(55)

地区計画条例第16条

地区計画条例第16条の許可の内容に適合することの確認に必要な図書

当該許可の内容に関する事項

(平28規則49・追加、平30規則52・令3規則60・一部改正)

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(平28規則49・追加、平30規則52・平31規則38・令5規則40・一部改正)

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(平28規則49・追加)

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(平15規則53・追加、平28規則49・旧第1号様式繰下)

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(平15規則53・追加)

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(平31規則38・追加、令3規則60・一部改正)

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(平31規則38・追加)

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(平31規則38・追加)

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(平31規則38・追加)

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(平31規則38・追加)

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(平12規則56・全改、平15規則53・旧第1号様式正本繰下、平19規則42・令3規則60・一部改正)

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(平12規則56・全改、平15規則53・旧第1号様式副本繰下・一部改正)

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(昭53規則16・旧第4号様式繰上・一部改正、昭57規則37・一部改正、平12規則56・旧第3号様式繰上・一部改正、平15規則53・旧第2号様式繰下、平19規則42・一部改正)

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(昭53規則16・旧第5号様式繰上・一部改正、昭57規則37・昭63規則28・一部改正、平12規則56・旧第4号様式繰上・一部改正、平15規則53・旧第3号様式繰下、平25規則57・一部改正)

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(平12規則56・全改、平15規則53・旧第4号様式正本繰下、平19規則42・令3規則60・一部改正)

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(平12規則56・全改、平15規則53・旧第4号様式副本繰下・一部改正、平19規則42・一部改正)

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(平25規則57・追加、令3規則60・一部改正)

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(平25規則57・追加)

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(平12規則56・全改、平13規則28・一部改正、平15規則53・旧第5号様式繰下、平28規則49・令3規則60・一部改正)

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(平12規則56・全改、平13規則28・一部改正、平15規則53・旧第6号様式繰下、平28規則49・令3規則60・一部改正)

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(平12規則56・全改、平13規則28・一部改正、平15規則53・旧第7号様式繰下、平27規則35・平28規則49・令3規則60・一部改正)

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(昭57規則37・全改、昭63規則28・平11規則51・一部改正、平12規則56・旧第11号様式繰上・一部改正、平13規則28・一部改正、平15規則53・旧第8号様式繰下・一部改正、平19規則66・平28規則49・令3規則60・一部改正)

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建築基準法等施行取扱規則

昭和30年12月15日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 まちづくり/第4章
沿革情報
昭和30年12月15日 規則第27号
昭和37年11月26日 規則第58号
昭和38年12月28日 規則第57号
昭和39年4月1日 規則第41号
昭和47年12月25日 規則第47号
昭和49年8月10日 規則第48号
昭和53年4月1日 規則第16号
昭和55年4月1日 規則第20号
昭和57年4月1日 規則第37号
昭和59年3月31日 規則第24号
昭和61年5月1日 規則第42号
昭和63年4月1日 規則第28号
平成元年5月25日 規則第40号
平成2年3月31日 規則第2号
平成4年11月27日 規則第65号
平成7年2月27日 規則第4号
平成8年4月1日 規則第25号
平成10年4月1日 規則第49号
平成11年4月30日 規則第38号
平成11年8月25日 規則第51号
平成12年3月31日 規則第56号
平成12年6月1日 規則第86号
平成12年12月25日 規則第101号
平成13年3月30日 規則第28号
平成13年9月25日 規則第87号
平成15年9月1日 規則第53号
平成17年2月25日 規則第4号
平成17年9月30日 規則第86号
平成17年10月11日 規則第90号
平成19年3月30日 規則第42号
平成19年6月26日 規則第66号
平成19年12月25日 規則第91号
平成21年4月1日 規則第48号
平成22年4月1日 規則第39号
平成25年4月1日 規則第57号
平成27年4月1日 規則第35号
平成27年12月25日 規則第64号
平成28年4月1日 規則第49号
平成28年6月1日 規則第71号
平成29年3月31日 規則第39号
平成30年3月30日 規則第52号
平成31年4月1日 規則第38号
令和元年8月13日 規則第22号
令和2年6月30日 規則第62号
令和3年4月1日 規則第60号
令和5年3月31日 規則第40号