○炉、変電設備等の点検及び整備に必要な知識及び技能を有する者の指定について

平成4年7月1日

消防本部告示第1号

火災予防条例(平成28年横須賀市条例第52号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号第19条第1項第11号及び第29条第1項第14号の規定に基づき、炉、変電設備等の点検及び整備に必要な知識及び技能を有する者を次のとおり指定する。

1 条例第2条第2項第3号(条例第3条第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第8条第2項第9条第2項第10条第2項第11条第12条及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 液体燃料を使用する設備

ア 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者

イ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第6条第2項第11条及び第12条において条例第2条第2項第3号を準用する場合に限る。)

(2) 電気を熱源とする設備

ア 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者

イ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者

(平29消告示4・一部改正)

2 条例第19条第1項第11号(条例第13条第1項及び第3項第19条第3項第20条第2項第21条第2項及び第3項第22条第2項及び第4項第23条第2項第24条第2項並びに第25条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者

(2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者

(3) 一般社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(条例第21条第2項及び第3項において条例第19条第1項第11号を準用する場合に限る。)

(4) 一般社団法人電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(条例第22条第2項及び第4項において条例第19条第1項第11号を準用する場合に限る。)

(5) 公益社団法人日本サイン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(条例第23条第2項において条例第19条第1項第11号を準用する場合に限る。)

(平29消告示4・一部改正)

3 条例第29条第1項第14号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(平29消告示4・一部改正)

改正文(平成29年3月31日消告示第4号)

平成29年4月1日から施行します。

炉、変電設備等の点検及び整備に必要な知識及び技能を有する者の指定について

平成4年7月1日 消防本部告示第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第2章
沿革情報
平成4年7月1日 消防本部告示第1号
平成4年10月1日 消防本部告示第3号
平成9年9月25日 消防本部告示第1号
平成13年3月30日 消防本部告示第1号
平成18年3月31日 消防局告示第1号
平成24年11月12日 消防局告示第1号
平成29年3月31日 消防局告示第4号