○上下水道事業管理者の所管に係る横須賀市市民パブリック・コメント手続条例施行規程
平成14年4月1日
水道企業管理規程第1号
〔水道事業管理者の所管に係る横須賀市市民パブリック・コメント手続条例施行規程〕を次のように定める。
上下水道事業管理者の所管に係る横須賀市市民パブリック・コメント手続条例施行規程
(平16上下水規程1・改称)
(パブリック・コメント手続実施責任者)
第1条 横須賀市市民パブリック・コメント手続条例(平成13年横須賀市条例第31号)第12条に規定するパブリック・コメント手続実施責任者は、上下水道局事務分掌規程(昭和42年横須賀市水道企業管理規程第1号)第3条第1項に規定する課長のうち経営部総務課及び技術部計画課に置かれる者をもって充てる。
(平16上下水規程1・平18上下水規程3・平23上下水規程2・平26上下水規程1・平30上下水規程2・一部改正)
(準用)
第2条 前条に定めるもののほか、上下水道事業管理者の所管に係る横須賀市市民パブリック・コメント手続条例の施行については、横須賀市市民パブリック・コメント手続条例施行規則(平成14年横須賀市規則第9号)の例による。
(平16上下水規程1・一部改正)
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成16年4月1日上下水規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成18年3月31日上下水規程第3号)抄
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日上下水規程第2号)抄
1 この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成26年4月1日上下水規程第1号)抄
1 この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月30日上下水規程第2号)抄
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。