○教育委員会の所管に係る横須賀市市民パブリック・コメント手続条例施行規則

平成14年4月1日

教育委員会規則第1号

教育委員会の所管に係る横須賀市市民パブリック・コメント手続条例施行規則

(パブリック・コメント手続実施責任者)

第1条 横須賀市市民パブリック・コメント手続条例(平成13年横須賀市条例第31号)第12条に規定するパブリック・コメント手続実施責任者は、教育委員会事務局等事務分掌規則(平成10年横須賀市教育委員会規則第3号)第3条に規定する課長のうち教育総務部総務課及び学校教育部教育指導課に置かれる者をもって充てる。

(平23教規則4・一部改正)

(準用)

第2条 前条に定めるもののほか、教育委員会の所管に係る横須賀市市民パブリック・コメント手続条例の施行については、横須賀市市民パブリック・コメント手続条例施行規則(平成14年横須賀市規則第9号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月10日教規則第4号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

教育委員会の所管に係る横須賀市市民パブリック・コメント手続条例施行規則

平成14年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第6章 行政手続
沿革情報
平成14年4月1日 教育委員会規則第1号
平成23年3月10日 教育委員会規則第4号