○一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
平成15年4月1日
規則第14号
一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則を次のように定める。
一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年横須賀市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
2 任命権者は、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。
(人事異動通知書の交付)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、職員任免手続規程(昭和28年訓令甲第1号)第3条第1項の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第4号に掲げるもののうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
(1) 任期付職員を採用した場合
(2) 任期付職員の任期を更新した場合
(3) 任期付職員を異動させる場合
(4) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給
(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給
(平17規則20・一部改正)
(平17規則20・一部改正)
第6条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号)第18条の8に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第7条 一般任期付職員(条例第2条第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)で職員給与条例第4条第1項の給料表を適用する者のうち、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、初任給、昇格及び昇給等の細目に関する規則(昭和33年横須賀市規則第53号)別表第1及び別表第2に定める級別資格基準表の試験欄の正規の試験の区分により採用された者に相当すると認められたものについては、当該区分を適用する。
2 一般任期付職員で、市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例(昭和30年横須賀市条例第16号)第3条第1項第1号の給料表を適用する者のうち、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、初任給の基準に関する規則(昭和61年横須賀市教育委員会規則第3号)別表第1に定める教育職初任給基準表の学歴免許の欄のうちいずれかの区分により採用された者に相当すると認められるものについては、当該区分を適用する。
3 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給、昇格及び昇給等の細目に関する規則別表第9から別表第13までに定める初任給基準表又は初任給の基準に関する規則別表第1に定める教育職初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(平19規則47・平28規則21・一部改正)
(その他の事項)
第8条 この規則により難い場合は、任命権者は別の定めをすることができる。ただし、市長以外の任命権者がその決定をしようとするときは、あらかじめ市長に協議しなければならない。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関連規則の改正)
2 (略)
附則(平成17年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第47号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。