○指定下水道工事店条例施行規程
平成16年4月1日
上下水道企業管理規程第16号
指定下水道工事店条例施行規程を次のように定める。
指定下水道工事店条例施行規程
(指定下水道工事店新規(更新)申請書)
第1条 指定下水道工事店条例(平成12年横須賀市条例第45号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定による申請は、指定下水道工事店新規(更新)申請書(第1号様式)によらなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請者(法人にあっては代表者)及び専属して従事する私設下水道工事責任技術者(以下「専属の責任技術者」という。)の経歴書
(2) 営業所の位置図、平面図並びに内部及び外部の写真
(3) 倉庫の内部及び外部の写真
(4) 工事用機械及び器具の目録
(5) 専属の責任技術者名簿及び雇用関係を証する書類
(6) 法人にあっては定款及び商業登記簿謄本又は登記事項証明書
(8) その他上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める書類
(平17上下水規程1・平18上下水規程1・平24上下水規程7・令元上下水規程4・令2上下水規程11・令3上下水規程8・一部改正)
(指定下水道工事店の資格要件)
第2条 条例第2条第2項の規定による企業管理規程で定める指定基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 専属の責任技術者を1人以上有していること。
(2) 私設下水道工事の施行に必要な設備及び器材があること。
(3) 神奈川県内に営業所があること。
(4) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 心身の故障により条例第1条に規定する業務を適正に行うことができない者として管理者が別に定めるもの
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 条例第6条第1項の規定により指定を取り消された日から2年を経過していない者
エ 条例第12条第1項の規定により登録を取り消された日から2年を経過していない者
オ 横須賀市暴力団排除条例(平成24年横須賀市条例第6号)第2条第4号に掲げる暴力団員等である者(法人にあっては、同条第2号に掲げる暴力団又は同条第5号に掲げる暴力団経営支配法人等である者)
(令元上下水規程4・令3上下水規程8・一部改正)
(平18上下水規程1・一部改正)
(工事店の業務)
第4条 指定下水道工事店(以下「工事店」という。)は、私設下水道に関する新設、増設及び改築工事(以下「工事」という。)の施行の依頼を受けたときは、下水道に関係する法令を遵守し、管理者の指示に従い、誠実にその業務を行うものとする。
(工事店の遵守事項)
第5条 工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がなければこれを拒まないこと。
(2) 工事は、適正な価格で施行し、工事契約に際して、金額、期限その他必要事項を明確に提示すること。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して他人に請け負わせないこと。
(4) 工事店としての名義を他人に貸与しないこと。
(5) 工事の設計及び施行の監理は、専属の責任技術者に行わせること。
(6) 工事完了後1年以内に故障を生じたときは、無償でこれを補修すること。ただし、管理者がその故障が不可抗力又は使用者の責めに帰すべき理由によるものであると認めた場合は、この限りでない。
(7) 災害等の緊急時に管理者から下水道施設等の復旧について協力の要請があったときは、これに協力すること。
(8) 管理者が必要と認め、開催する私設下水道の新設等の工事の講習会又は説明会に専属の責任技術者を出席させること。
(9) 私設下水道の新設等の工事に使用する材料は、管理者が別に定める規格のものとすること。
(平19上下水規程8・一部改正)
(平18上下水規程1・一部改正)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 次条に規定する資格を有することを証する書類
(2) 写真(最近3箇月以内に撮影した縦30ミリメートル横25ミリメートルの大きさで無背景、無帽、半身のもの)2枚
(3) その他管理者が必要と認める書類
(平18上下水規程1・一部改正)
(1) 神奈川県下水道協会(次号において「協会」という。)が行う排水設備工事責任技術者試験の合格者
(2) 協会が行う排水設備工事責任技術者更新講習(以下「更新講習」という。)の修了者
(平19上下水規程8・平22上下水規程6・平23上下水規程5・一部改正)
(平18上下水規程1・一部改正)
(責任技術者の職務)
第10条 私設下水道工事責任技術者は、下水道に関係する法令を遵守し、管理者の指示に従い、誠実かつ責任をもってその職務を行うものとする。
2 前項の申請書には、紛失した場合を除き、当該指定下水道工事店証又は私設下水道工事責任技術者証を添付しなければならない。
(平18上下水規程1・一部改正)
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 工事店 第1条第2項に規定する書類
(平18上下水規程1・一部改正)
(指定等の取消し等)
第13条 管理者は、公正の確保と透明性の向上を図るため、指定給水装置工事事業者規程(平成10年横須賀市水道企業管理規程第11号)第20条第1項に規定する横須賀市上下水道局指定給水装置工事事業者等審査委員会の意見を聴いた上で、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 条例第6条第1項の規定による工事店の指定の取消し又は資格の停止
(2) 条例第12条第1項の規定による私設下水道工事責任技術者の登録の取消し又は資格の停止
(平17上下水規程13・追加)
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成17年2月25日上下水規程第1号)
この規程は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年4月1日上下水規程第13号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成18年1月25日上下水規程第1号)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 改正後の指定下水道工事店条例施行規程の規定は、この規程公表の日以後に指定の申請があった下水道工事店について適用し、同日前に指定の申請があった下水道工事店については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日上下水規程第8号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日上下水規程第6号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成23年6月27日上下水規程第5号)
この規程は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日上下水規程第7号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年4月1日上下水規程第8号)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 この規程の施行の際現に交付されている改正前の第7号様式の規定による私設下水道工事責任技術者証は、当該私設下水道工事責任技術者証の有効期限の日までの間、改正後の第7号様式の規定による私設下水道工事責任技術者証とみなす。
附則(令和元年9月10日上下水規程第4号)
この規程は、令和元年9月14日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水規程第11号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月1日上下水規程第8号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和3年7月1日上下水規程第11号)
この規程は、公表の日から施行する。
(令3上下水規程11・一部改正)
(平18上下水規程1・追加、令元上下水規程4・令3上下水規程8・令3上下水規程11・一部改正)
(平18上下水規程1・旧第2号様式繰下)
(平18上下水規程1・旧第3号様式繰下、令3上下水規程11・一部改正)
(平18上下水規程1・旧第4号様式繰下、令3上下水規程11・一部改正)
(平18上下水規程1・旧第5号様式繰下、令3上下水規程11・一部改正)
(平18上下水規程1・旧第6号様式繰下、平28上下水規程8・一部改正)
(平18上下水規程1・旧第7号様式繰下)