○横須賀市土地利用基本条例施行規則
平成17年7月1日
規則第70号
横須賀市土地利用基本条例施行規則を次のように定める。
横須賀市土地利用基本条例施行規則
(土地利用関連法令の確認申出)
第1条 横須賀市土地利用基本条例(平成17年横須賀市条例第47号。以下「条例」という。)第8条第1項又は第2項の規定による確認の申出は、土地利用関連法令確認申出書(第1号様式)によらなければならない。
2 前項の申出書には、位置図その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。
3 条例第8条第1項第4号に規定する規則で定めるものは、簡易宿所とする。
4 条例第8条第1項第7号に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 太陽光発電装置の設置(既存の家屋の屋根等への設置を除く。)のうち、当該土地利用の用に供する土地の面積が500平方メートル以上のもの
(2) 墓地の設置(区域を新設するものに限る。)
(平22規則41・平27規則45・令2規則45・一部改正)
2 前項の協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 公図の写し又は複合図(分割している公図の写しを合わせ、地形図と複合したものをいう。)
(3) 行為の方針
(4) 現況図
(5) 土地利用計画図
(6) その他市長が必要と認める図書
3 条例第9条第2項に規定する規則で定める大規模土地利用行為は、次に掲げるものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の許可を要しない大規模土地利用行為のうち、次のいずれかに該当するもの
ア 土地利用の用途に変更を生じない1ヘクタール以上の敷地内において行う建築物の新築又は増築(敷地の範囲に変更を生じるものを除く。)
イ 既に許可され、又は認定されている総合設計又は一団地認定の区域内において予定されている建築物の用途に変更を生じない建築物の建築
ウ 都市計画法第12条の4第1項第1号に規定する地区計画の区域(同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画が定められている区域に限る。)内において行う当該地区計画の内容に適合する建築物の建築
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が協議の必要がないと認める大規模土地利用行為
(平27規則45・令2規則45・一部改正)
(協議の対象となる土地利用行為)
第3条 条例第9条第1項第1号に規定する規則で定める一体的又は連続的な行為は、一体的に利用されている土地若しくは海面、同一の者が所有している土地又は隣接した土地において、土地の区画形質の変更、木竹の伐採、物件の堆積、建築物の建築又は海面の埋立てに係る行為を同時に又は連続して行うもののうち、全体として一体的な行為を行うものとみなされるものとする。
2 条例第9条第1項第3号に規定する規則で定める用途は、次に掲げるものとする。
(1) 劇場
(2) 集会場
(3) 展示場
(4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
(5) 映画館又は演芸場
(6) 卸売市場又はマーケットその他の物品販売業を営む店舗
(7) ホテル又は旅館
(8) 遊技場
(9) 公衆浴場
3 条例第9条第1項第4号に規定する規則で定めるものは、本市の土地利用の計画が存する地域及びその隣接地における条例第8条第1項各号に規定する行為とする。
(平22規則41・一部改正)
(大規模土地利用行為の変更の協議等)
第4条 条例第9条の2第1項本文の規定による協議の申出は、大規模土地利用行為変更協議書(第6号様式)によらなければならない。
2 前項の変更協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 第2条第2項各号に掲げる図書のうち、当該土地利用に係る行為の変更に伴いその内容が変更となるもの
(2) その他市長が必要と認める図書
3 条例第9条の2第1項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、次のいずれにも該当する土地利用に係る行為とする。
(1) 土地利用に供する土地の面積が10分の1未満増加し、又は減少するものであること。
(2) 予定建築物の計画住戸の数が10分の1未満増加し、又は減少するものであること(主たる予定建築物が住宅の場合に限る。)。
(3) 本市の土地利用計画に影響を及ぼさない変更であること。
(4) 変更後の土地利用に係る行為における近隣住民(特定建築等行為に係る手続き及び紛争の調整に関する条例(平成14年横須賀市条例第41号)第3条第3号に規定する近隣住民をいう。以下同じ。)又は周辺住民(同条第4号に規定する周辺住民をいう。以下同じ。)の範囲が変更前の土地利用に係る行為における近隣住民又は周辺住民の範囲と比較して拡大していないことが明らかであると認められる変更であること。
(5) 建築物(予定建築物を含む。以下この号において同じ。)の用途を変更する場合は、当該建築物が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の18各号(第4号を除く。以下この号において同じ。)のいずれかに該当する用途である場合において、それぞれ当該同条各号に掲げる他の用途への変更であること。
4 第2条第5項の規定は、条例第9条の2第2項前段の規定による通知について準用する。
5 条例第9条の2第3項の規定による届出は、大規模土地利用行為に関する軽微な変更届出書(第7号様式)によらなければならない。
(令2規則45・追加)
2 市長は、前項の公表を行おうとするときは、当該公表の内容に係る概要をインターネットを利用した閲覧の方法により併せて公表するものとする。
(令2規則45・旧第4条繰下・一部改正)
(公益性の高い行為)
第6条 条例第10条第1項第5号に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条第1号(路外駐車場にあっては、国又は地方公共団体が設置するものに限る。)、第3号から第3号の3まで、第5号、第6号、第7号、第7号の2、第8号、第10号の2から第15号まで、第18号から第20号まで、第31号及び第33号に規定するものに関する事業に係る行為
(2) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設又は自衛隊の業務の用に直接供する施設に係る行為
(3) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(4) 市街化調整区域内における次に掲げる行為
ア 農業用用排水施設、農業用道路、その他農業若しくは漁業の用に供する施設に関する事業又は森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の規定により指定された保安林を保全するために必要な事業若しくは同法第41条第3項に規定する保安施設事業に係る行為
イ 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第3条に規定する漁港施設に係る行為
(平22規則41・一部改正、令2規則45・旧第5条繰下、令6規則49・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月10日規則第41号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日規則第45号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第52号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第45号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平27規則45・全改、令3規則52・一部改正)
(平27規則45・全改、平30規則52・一部改正)
(平22規則41・平27規則45・令2規則45・一部改正)
(令2規則45・令3規則52・一部改正)
(平27規則45・令2規則45・一部改正)
(令2規則45・一部改正)
(令2規則45・追加、令3規則52・一部改正)
(令2規則45・追加、令3規則52・一部改正)