○横須賀市職員人事評価規程
平成18年3月31日
訓令甲第14号
横須賀市職員人事評価規程を次のように定める。
横須賀市職員人事評価規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく人事評価の公平さ及び適正さの確保のため、人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2訓令甲10・全改)
(1) 人事評価 評価者(人事評価を行う職員をいう。以下同じ。)が職員を仕事の結果(結果に至る職務遂行の状況を含む。)により評価すること及び職員の能力開発の状況等を別に定める方法により確認することをいう。ただし、部長級職員及び課長級職員についての人事評価にあっては、当該部長級職員及び課長級職員が職務を遂行する過程で発揮した能力により評価すること(以下「行動評価」という。)及びその業務上の業績により評価すること(以下「業績評価」という。)をいう。
(2) 職員 職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号)附則第37項の表、別表第1又は別表第2の適用を受ける職員並びに市立学校設置条例(昭和39年横須賀市条例第39号)に規定する市立学校(以下「学校」という。)の校長及び教頭をいう。ただし、休職、休業、研修等により公正な人事評価を受けることができないと総務部長が認める職員及び消防吏員を除く。
(3) 局長級職員 職員給与条例別表第1に規定する8級の職務のうち局長の職務にある者
(4) 部長級職員 職員給与条例別表第1に規定する8級の職務のうち部長の職務にある者
(5) 課長級職員 職員給与条例別表第1に規定する6級及び7級の職務にある者
(6) 係長級職員 職員給与条例別表第1に規定する4級及び5級の職務にある者
(7) 業務主査級職員 職員給与条例附則第37項の表及び別表第2に規定する5級の職務にある者
(8) 班長級職員 職員給与条例附則第37項の表及び別表第2に規定する4級の職務にある者
(9) 担当者級職員 職員給与条例附則第37項の表、別表第1及び別表第2に規定する1級から3級までの職務にある者
(平20訓令甲7・平24訓令甲5・平26訓令甲8・平28訓令甲6・平29訓令甲8・令2訓令甲10・令3訓令甲18・令5訓令甲6・令6訓令甲7・一部改正)
(評価者等)
第3条 評価者及び被評価者は、別表に定めるところによる。
(平20訓令甲7・全改)
(評価者の責務等)
第4条 評価者の責務は、次のとおりとする。
(1) 被評価者の職務遂行状況を観察し、評価に資する行動事実を記録するとともに、意欲及び能力を向上させるよう指導及び育成を行うこと。
(2) 被評価者の申告及び前号の規定による記録に基づき客観的で公正な評価を行い、人事評価の結果に応じ、被評価者に適正な指導を行うこと。
(3) 自らの人事評価の技術の向上に努めること。
(平28訓令甲6・令2訓令甲10・一部改正)
(評価対象期間)
第5条 人事評価の評価対象期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(令2訓令甲10・全改)
(担当業務の設定)
第6条 被評価者は、年度当初に担当する業務に関する役割、進行管理、目指す水準等(被評価者が部長級職員又は課長級職員である場合にあっては、取り組むべき施策及び課題。以下「担当業務」という。)を設定し、評価者との面談等によって、当該担当業務を評価者と確認する。
(令2訓令甲10・全改、令5訓令甲6・令6訓令甲7・一部改正)
(面談の実施)
第7条 1次評価を行う者(以下「1次評価者」という。)は、担当業務の達成(被評価者が部長級職員又は課長級職員である場合にあっては、取り組むべき施策の達成及び課題の解決)に向けた職務の進捗状況等の確認並びに被評価者に対する指導及び助言を行うため、定期に被評価者と面談を実施するものとする。
(令2訓令甲10・追加、令5訓令甲6・令6訓令甲7・一部改正)
(評価方法)
第8条 人事評価に当たっては、第6条の規定により設定した担当業務ごとに(部長級職員及び課長級職員についての人事評価にあっては、行動評価及び業績評価ごとに)、評価の結果に応じた記号(以下「個別評価」という。)を付すほか、人事評価の結果を総合的に表示する記号(以下「全体評価」という。)を付すものとする。
2 個別評価及び全体評価の段階は、別に定める。
3 部長級職員及び課長級職員以外の職員についての個別評価及び全体評価を付す場合において、担当業務の達成に向けた職務遂行の結果(結果に至る職務遂行の状況を含む。以下「担当業務の結果」という。)の程度が通常のものと認めるときは、標準の段階を付すものとする。
4 部長級職員及び課長級職員についての個別評価及び全体評価を付す場合において、行動評価にあっては職務を遂行する過程で発揮した能力の程度が、業績評価にあっては業務の達成度等が通常のものと認めるときは、標準の段階を付すものとする。
5 人事評価に当たっては、個別評価及び全体評価を付した理由その他参考となるべき事項を記載するよう努めるものとする。
(平28訓令甲6・全改、令2訓令甲10・旧第7条繰下・一部改正、令5訓令甲6・令6訓令甲7・一部改正)
(評価の実施)
第9条 被評価者は、当該人事評価に係る評価期間における主な担当業務の結果(被評価者が部長級職員又は課長級職員である場合にあっては、職務を遂行する過程で発揮した能力の程度及び業務の達成度等)に関する自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、1次評価者に申告するものとする。
2 1次評価者は、被評価者について、個別評価及び1次評価者としての全体評価を行い、これらの評価の結果について2次評価を行う者(以下「2次評価者」という。)に提出するものとする。ただし、被評価者が担当者級職員である場合の1次評価者は、個別評価のみを行うものとする。
3 2次評価者は、1次評価者の評価結果を確認し、1次評価者と打ち合わせを行い、双方合意の上で評価を決定する。ただし、担当者級職員についての人事評価にあっては2次評価者が全体評価を、部長級職員についての人事評価にあっては両副市長が協議して全体評価を行うものとする。
4 部長級職員は、担当者級職員についての評価結果を確認し、必要と認めるときは、当該評価について調整を行うことができる。
(平28訓令甲6・追加、平29訓令甲8・一部改正、令2訓令甲10・旧第8条繰下・一部改正、令6訓令甲7・一部改正)
(評価の調整)
第10条 総務を所掌する部長は、前条の規定による評価のうち、係長級職員及び担当者級職員についてのものを確認し、必要と認めるときは、これらの評価について調整を行うことができる。
(令2訓令甲10・追加)
(評価結果の説明等)
第11条 評価者は、被評価者に対し人事評価結果を説明し、能力向上のための指導等を行わなければならない。
2 被評価者は、前項の人事評価結果及び指導等を踏まえ、自らの能力向上に努めるものとする。
(平20訓令甲7・旧第10条繰上、平28訓令甲6・旧第9条繰下、令2訓令甲10・旧第10条繰下)
(その他の事項)
第12条 この規程に定めるもののほか、評価の実施に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
(平28訓令甲6・旧第11条繰下、平29訓令甲8・旧第12条繰上、令2訓令甲10・旧第11条繰下)
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令甲第7号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令甲第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日訓令甲第8号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令甲第6号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令甲第8号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令甲第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令甲第1号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令甲第10号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和3年7月30日訓令甲第18号)
この規程は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第3号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第6号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令甲第7号)
この規程は、令達の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平19訓令甲3・平20訓令甲7・平24訓令甲5・平29訓令甲8・平30訓令甲2・平31訓令甲1・令2訓令甲10・令3訓令甲18・令4訓令甲3・令6訓令甲7・一部改正)
被評価者 | 評価者 | |
1次評価 | 2次評価 | |
局長級職員 | 副市長 | |
部長級職員 | 副市長。ただし、民生局に属する部の部長級職員の1次評価の場合は、民生局長とする。 | |
課長級職員 | 所属する部等の部長等又は当該部長等が指名する担当部長 | 副市長 |
係長級職員 | 所属する課等の課長等又は所属する部等の部長等が指名する課長級職員 | 所属する部等の部長等又は当該部長等が指名する担当部長 |
業務主査級職員 | 所属する課等の課長等又は所属する部等の部長等が指名する課長級職員。ただし、勤務場所が学校の場合は、当該学校の教頭とする。 | 所属する部等の部長等又は当該部長等が指名する担当部長。ただし、勤務場所が学校の場合は、当該学校の校長とする。 |
班長級職員 | ||
担当者級職員 | 所属する課等の課長等が指名する係長又は主査。ただし、勤務場所が学校の場合は当該学校の教頭と、勤務場所が保育園の場合は民生局福祉こども部子育て支援課長が指名する担当者級職員とする。 | 所属する課等の課長等又は所属する部等の部長等が指名する課長級職員。ただし、勤務場所が学校の場合は当該学校の校長と、勤務場所が保育園の場合は当該保育園の園長とする。 |