○人事評価制度の運用等に関する委員会設置規程

平成18年3月31日

訓令甲第16号

〔職員の苦情等の処理に関する委員会設置規程〕を次のように定める。

人事評価制度の運用等に関する委員会設置規程

(令2訓令甲11・改称)

(設置)

第1条 人事評価制度を運用し、及び人事評価制度構築に関する意見交換をし、並びに苦情等を申し出た職員に対し、説明、助言等を行うほか関係当事者に対し、指導、あっせんその他の必要な措置を行うため、人事評価制度の運用等に関する委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(令2訓令甲11・令4訓令甲8・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する本市の職員をいう。

(2) 苦情等 横須賀市職員人事評価規程(平成18年横須賀市訓令甲第14号)の規定による人事評価(以下単に「人事評価」という。)に関する苦情、質問、意見等をいう。

(平29訓令甲9・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者を委員として組織する。

(1) 総務部長

(2) 上下水道局経営部長

(3) 消防局総務課長

(4) 教育委員会事務局教育総務部長

(5) その他部長のうち市長が任命する者

(平23訓令甲6・平29訓令甲9・令2訓令甲11・令4訓令甲8・一部改正)

(臨時委員)

第4条 委員会に、職員の苦情等に関する事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、職員団体が推薦する職員のうち市長が任命する者とする。

3 臨時委員の任期は、第1項に係る事案の審議期間とする。

(令4訓令甲8・追加)

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、総務部長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(令4訓令甲8・旧第4条繰下)

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(令2訓令甲11・一部改正、令4訓令甲8・旧第5条繰下)

(事務局)

第7条 委員会の人事評価制度の運用及び人事評価制度構築に関する意見交換に関する事務に係る事務局は、総務部人事課に置く。

2 委員会の職員の苦情等に関する事務に係る事務局は、次の各号に掲げる苦情等を申し出た職員の所属の区分に応じ、当該各号に掲げる課に置く。

(1) 上下水道局 上下水道局経営部総務課

(2) 教育委員会(学校を除く。) 教育委員会事務局教育総務部総務課

(3) 教育委員会(学校に限る。) 教育委員会事務局教育総務部教職員課

(4) 消防局 消防局総務課

(5) 前各号以外の所属 総務部人事課

(平29訓令甲9・全改、令2訓令甲11・一部改正、令4訓令甲8・旧第6条繰下・一部改正)

(苦情等の申出)

第8条 職員は、委員会に対し苦情等の申出を行う場合は、苦情処理申出書(第1号様式)を提出しなければならない。

2 前項の苦情等の申出は、当該事案に係る当事者本人(連名を含む。)によるものとし、代理人によるものは認めない。

3 苦情等の申出を行った職員(以下「申出人」という。)は、事務局からの求めがあった場合は、苦情等の内容について説明を行わなければならない。

4 苦情等の内容が人事評価の評価結果に関するものである場合における第1項の申出書の提出期間は、当該人事評価の評価結果の開示を受けた日から当該人事評価の評価期間の末日の属する年度の翌年度の4月末日までとする。

(平29訓令甲9・一部改正、令4訓令甲8・旧第7条繰下)

(苦情等に係る会議の開催)

第9条 委員長は、前条第1項の申出書の提出を受けたときは、速やかに委員会の会議を招集するものとする。

2 委員は、自己が行った人事評価の案件については、その議事に参与することができない。

(平29訓令甲9・全改、令2訓令甲11・一部改正、令4訓令甲8・旧第8条繰下)

(事案の処理)

第10条 委員会は、申出人に対して、苦情処理審理結果通知書(第2号様式)により、審理の結果を通知するものとする。また、事務局は、必要に応じて、申出人に審理結果等について説明、助言等を行うとともに、1次評価者又は2次評価者に対し、苦情処理審理結果通知書の送付、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 事案に係る問題について、法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求又は法第49条の2第1項の規定による審査請求がなされ、これを公平委員会が受理したときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。

(平28訓令甲7・平29訓令甲9・一部改正、令4訓令甲8・旧第9条繰下)

(調査)

第11条 委員会は、申出人、当該申出人の所属する部等の長(以下「部長等」という。)その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

2 部長等は、前項の規定により事情聴取等を求められた職員が請求したときは、当該事情聴取等に応ずるために必要な時間、勤務しないことを承認するものとする。

(令4訓令甲8・旧第10条繰下)

(事務局の処理)

第12条 委員会は、苦情等の内容が委員会における審理を要しないと認める事案の処理について、申出人に対する説明、助言等又は関係当事者に対する指導、あっせんその他の必要な措置を事務局に補助執行させることができる。

(平29訓令甲9・一部改正、令4訓令甲8・旧第11条繰下)

(不利益な取扱いの禁止)

第13条 部長等は、委員会に対して苦情等の申出を行ったこと、苦情相談に関して委員会が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないように配慮しなければならない。

(令4訓令甲8・旧第12条繰下)

(秘密の保持)

第14条 委員及び事務局の職員並びに委員会の調査等に関係した職員は、第8条第1項の苦情等の申出の審理の際に知り得た秘密を漏らしてはならない。

(平29訓令甲9・追加、令4訓令甲8・旧第13条繰下・一部改正)

(その他の事項)

第15条 この規程に定めるもののほか、人事評価制度の運用等に関し必要な事項は、総務部長が定める。

(平29訓令甲9・旧第13条繰下、令2訓令甲11・一部改正、令4訓令甲8・旧第14条繰下)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令甲第6号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成28年4月1日訓令甲第7号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成29年3月31日訓令甲第9号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令甲第11号)

1 この規程は、令達の日から施行する。

2 人事評価検証委員会設置規程(平成18年横須賀市訓令甲第15号)は、廃止する。

(令和4年4月1日訓令甲第8号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平29訓令甲9・追加、令4訓令甲8・一部改正)

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(平29訓令甲9・追加、令2訓令甲11・令4訓令甲8・一部改正)

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人事評価制度の運用等に関する委員会設置規程

平成18年3月31日 訓令甲第16号

(令和4年4月1日施行)