○ボートパーク条例施行規則

平成19年3月30日

規則第39号

ボートパーク条例施行規則を次のように定める。

ボートパーク条例施行規則

(公募)

第1条 市長は、ボートパーク条例(平成18年横須賀市条例第69号。以下「条例」という。)第5条に規定する公募をするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地

(2) 指定管理者(条例第7条の規定により市長が指定するものをいう。)が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 申請者の資格要件

(4) 指定期間

(5) 申請方法

(6) その他市長が必要と認める事項

2 前項の規定による公表は、横須賀市報への掲載、広報紙への掲載及びインターネットを利用した閲覧の方法により行うものとする。

(指定管理者指定申請書等)

第2条 条例第6条第1項に規定する指定管理者指定申請書は、第1号様式による。

2 条例第6条第2項第2号に規定する規則で定める図書等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定款又は寄附行為及び法人の登記簿謄本又は登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(2) ボートパークの管理に係る収支予算書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度(以下「申請年度」という。)の収支予算書及び事業計画書並びに前年度の収支決算書及び事業報告書

(4) 申請年度の前年度の財産目録及び貸借対照表。ただし、申請年度に設立された法人等にあっては、設立時における財産目録

(5) その他市長が必要と認める書類

(係留施設の使用許可手続き)

第3条 条例第9条第1項の規定により係留施設の使用の許可を受けようとするときは、係留施設使用許可申請書に次に掲げる書類を添えて指定管理者に提出しなければならない。ただし、一時係留の使用の許可を受けようとするときは、添付書類を省略することができる。

(1) 使用するプレジャーボートの船舶検査証書(船舶安全法(昭和8年法律第11号)第9条第1項に規定する船舶検査証書をいう。)の写し

(2) 使用するプレジャーボートに係る賠償責任保険契約の締結を証する書類の写し

(3) 使用するプレジャーボートの写真

(4) 使用するプレジャーボートの所有者以外の者が申請する場合は、当該プレジャーボートを使用することについて当該所有者が承諾していることを証する書類

(5) プレジャーボートを使用する者に係る船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第119号)第23条の3第1項第1号に規定する一級小型船舶操縦士又は同項第2号に規定する二級小型船舶操縦士に係る同法第23条の2第1項に規定する小型船舶操縦士の免許の写し

(6) 申請者が法人の場合にあっては、法人の登記簿謄本又は登記事項証明書

2 前項の申請書は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までに提出しなければならない。

(1) 係留施設の使用を申請する場合(第3号に掲げる場合を除く。) 使用を開始する日の3日前

(2) 既に係留施設の使用の許可(一時係留を除く。)を受けた者が再び使用を申請する場合 使用を開始する日の20日前

(3) 一時係留の使用を申請する場合 使用しようとする日

3 指定管理者は、第1項の申請書を受けた場合において、係留施設の使用を許可したときは、係留施設使用許可書を交付するものとする。

(平22規則40・平26規則40・一部改正)

(駐車場の使用許可手続き)

第4条 条例第9条第1項の規定により駐車場の使用許可を受けようとするときは、駐車場に入場する際に駐車券の交付を受けなければならない。

2 前項の駐車券の交付を受けた者は、駐車場を利用した後、駐車場を出場する際に当該駐車券に使用料を添えて、提出しなければならない。

(使用料の納期)

第5条 条例第10条第3項に規定する市長が定める日は、使用を開始する日の属する月の翌月の末日とする。ただし、一時係留については、使用許可を受けた日とする。

2 条例第10条第3項の規定による分納は4回とし、納期限は次のとおりとする。ただし、市長において特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 第1期 5月末日

(2) 第2期 7月末日

(3) 第3期 10月末日

(4) 第4期 1月末日

(係留施設及び駐車場の使用料の減免)

第6条 条例第10条第4項に規定する特別の理由があると認めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるときとする。

(1) 係留施設

 本市が主催する行事で使用するとき。

 本市及び他市町村等の職員が公用で使用するとき。

 その他市長が特に必要があると認めるとき。

(2) 駐車場

 次に掲げる者が使用するとき。

(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(イ) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者

(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

 本市及び他市町村等の職員が公用で使用するとき。

 その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 係留施設及び駐車場の使用料の減免割合は、前項第1号ア及び並びに第2号に該当する場合は10割とし、同項第1号ウに該当する場合は、市長が別に定める。

3 条例第10条第4項の規定により係留施設又は駐車場の使用料の減免を受けようとするときは、使用料減免申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(平22規則40・平26規則40・一部改正)

(係留施設の使用許可事項の変更等)

第7条 条例第13条の規定により係留施設の使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、係留施設使用変更許可申請書に当該変更の内容を確認できる書類を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第13条の規定により係留施設の使用を取り消そうとするときは、廃止届を指定管理者に提出しなければならない。

(平22規則40・一部改正)

(遵守事項)

第8条 係留施設を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 係留施設及び他のプレジャーボートに衝撃を与えないように操船し、必要に応じて適当な防舷具を使用すること。

(2) 火災その他他のプレジャーボートに危害を及ぼすおそれのある事故が発生したときは、直ちに延焼を防止する等の適当な処置をとること。

(3) 暴風雨等による被害の発生が予想されるときは、適切な措置をとること。

(4) じんかい、汚物、油類等を捨てないこととし、油漏れ等の事故が発生したときは、適切に対処すること。

(投びょう)

第9条 係留施設の使用者は、投びょうするときは、周囲の安全確認を指定管理者とともに行わなければならない。

(平22規則40・一部改正)

(係留場所の変更)

第10条 指定管理者は、係留施設の管理上支障があると認めるときは、使用を許可した係留場所を変更することができる。

(平22規則40・一部改正)

(ボートパークの管理上支障があると認められる行為)

第11条 条例第15条第5号に規定するボートパークの管理上支障があると認められる行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 係留施設の使用許可を受けた者以外の者が、係留施設に立ち入ること。

(2) 所定の場所以外に自転車等を乗り入れること。

(3) 火気を使用すること。

(4) 所定の場所以外の場所においてごみその他の汚物を捨てること。

(5) 飼い犬を綱、鎖等でつなぎ、確実に保持することなく、入場させること。

(6) 遊泳すること。

(7) 指定された場所以外に駐車すること。

(8) 演説、説教、勧誘、宣伝その他これらに類する行為

(9) 工作物を設置すること。

(10) 爆発物その他の危険物を搬入し、放置し、又は蔵置すること。

(11) 急速力をもって航行し、又は無謀な操縦をすること。

(12) その他ボートパークの管理上支障があると認められる行為

(行為許可手続き)

第12条 条例第15条ただし書に規定する許可を受けようとするときは、ボートパーク行為許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、当該行為をする日の2月前から3日(休日を定める条例(平成元年横須賀市条例第10号)第1条第1項に規定する本市の休日の日数は、算入しない。)前までに提出しなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 指定管理者は、第1項の申請書を受けた場合において、支障がないと認めたときは、ボートパーク行為許可書を交付するものとする。

(平22規則40・一部改正)

(行為に係る使用料の減免)

第13条 条例第16条第4項に規定する特別の理由があると認めるときは、次のとおりとする。

(1) 本市が主催する行事で使用するとき。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設の行事で使用するとき。

(3) その他市長が公益上その他特別の理由があると認めるとき。

2 行為に係る使用料の減免割合は、前項第1号及び第2号に該当する場合は10割とし、同項第3号に該当する場合は、市長が別に定める。

3 条例第16条第4項の規定により行為に係る使用料の減免を受けようとするときは、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の規定の準用)

第14条 第6条及び前条の規定は、条例第4条第2項の規定によりボートパークの使用又は行為に係る料金を指定管理者の収入として収受させる場合について準用する。

(平28規則47・追加)

(管理上支障があると認められるとき)

第15条 条例第18条第4号に規定する管理上支障があると認められるときは、ボートパークの利用者が第11条各号に掲げる行為を行い、又は行うおそれがあるときとする。

(平28規則47・旧第14条繰下)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後のボートパーク条例施行規則の規定にかかわらず、前項の規定による施行の日から平成24年3月31日までの間は、横須賀市立浦賀ボートパークにおける使用の許可の手続き等については、なお従前の例による。

(平成26年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則80・一部改正)

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(平22規則40・旧第4号様式繰上)

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ボートパーク条例施行規則

平成19年3月30日 規則第39号

(令和3年7月1日施行)