○横須賀市環境マネジメントシステム規則
平成19年3月30日
規則第60号
横須賀市環境マネジメントシステム規則を次のように定める。
横須賀市環境マネジメントシステム規則
(目的)
第1条 この規則は、環境マネジメントシステムを管理し、及び運用することにより、本市が行うすべての事務事業に関し、環境への負荷の低減を図り、もって本市の望ましい環境像である「人と自然のやさしさが調和した環境を未来へつなぐまち よこすか」の実現に寄与することを目的とする。
(平23規則28・令4規則35・一部改正)
(環境マネジメント)
第2条 環境マネジメントとは、次に掲げる行為を順次に行うとともに、継続的に行為の内容の改善を図ることをいう。
(1) 事務事業に伴う環境に負荷を与える行為の内容及び環境活動の評価の結果に基づき、環境活動の目標(以下単に「目標」という。)を設定する。
(2) 目標を達成するため、実施体制を構築するとともに、職員に対し必要な教育及び訓練を行うなど必要な取組みを行う。
(3) 事務事業を実施するに当たっては、環境基本条例(平成8年横須賀市条例第26号)及び地球を守れ 横須賀ゼロカーボン推進条例(令和3年横須賀市条例第59号)に規定する基本理念、基本方針等に基づき、継続的な環境の保全及び改善に関する取組みを行う。
(4) 目標の達成状況を確認し、及び評価するとともに、当該達成状況に問題がある場合は、是正措置を行う。
(令2規則43・令4規則35・一部改正)
(1) 環境活動 次に掲げる活動をいう。
ア 事務事業における環境への負荷を低減する活動
イ 環境法令等を遵守する活動
(2) 環境マネジメントシステム 環境マネジメントを継続的に運用していく体制及び手続き等をいう。
(3) 部等及び部長等 別表第1に掲げるものをいう。
(4) 課等及び課長等 別表第2に掲げるものをいう。
(令2規則43・令4規則35・一部改正)
(最高責任者等)
第4条 環境マネジメントシステムを管理するため、最高責任者及び副最高責任者を置く。
2 最高責任者は、市長をもって充て、副最高責任者は、副市長事務分担規則(令和3年横須賀市規則第98号)第2条の規定により経営企画部に属する事務を担任する副市長を充てる。
3 最高責任者は、次に掲げる職務を行い、最高責任者に事故があるときは、副最高責任者がその職務を代理する。
(1) 環境マネジメントシステムを統括すること。
(2) 環境マネジメントシステムを毎年見直すとともに、必要に応じて次条に規定する総括責任者に対し、環境マネジメントシステムの変更を指示すること。
(平21規則58・平21規則75・平23規則28・平24規則62・平25規則71・平29規則63・令2規則43・令3規則98・令4規則35・令5規則6・一部改正)
(総括責任者)
第5条 環境マネジメントシステムを運用するため、総括責任者を置く。
2 総括責任者は、経営企画部長をもって充て、次に掲げる職務を行う。
(1) 環境マネジメントシステムの適正かつ円滑な運用に関する手順書等を作成し、又は改訂すること。
(2) 全庁的な目標を定めること。
(3) 環境マネジメントシステムの運用状況を取りまとめ、及び評価し、並びに最高責任者へ当該内容を報告すること。
(4) 環境マネジメントシステムを運用するために必要な研修の実施計画を策定し、及び実施すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、環境マネジメントシステムの運用に関し必要なこと。
(平21規則43・平23規則28・令4規則35・令5規則6・一部改正)
(体制)
第6条 部等の環境マネジメントシステムを運用するため、各部等に環境管理責任者を置く。
2 環境管理責任者は各部長等をもって充て、各部等における環境マネジメントシステムの運用状況を総括する。
第7条 課等の環境マネジメントシステムを運用するため、各課等に環境マネージャー及び環境リーダーを置く。
2 環境マネージャーは各課長等をもって充て、次に掲げる職務を行う。
(1) 課等における目標を定めること。
(2) 課等における環境マネジメントシステムの運用状況を取りまとめ、及び評価し、並びに必要に応じて是正措置を講じること。
(3) 第5条第2項第4号に規定する実施計画に沿い、必要に応じて研修を実施すること。
3 環境リーダーは環境マネージャーが指名する係長又は主査をもって充て、必要に応じて環境活動の記録を作成する。
4 環境管理責任者は、所属する部等内の環境マネージャーの中から主任環境マネージャーを指名し、環境マネージャーの総括を行わせるものとする。
(平21規則43・平24規則6・令2規則43・令4規則35・一部改正)
(監査チーム)
第8条 環境マネジメントシステムの運用状況を監査するため、経営企画部に監査チームを置く。
2 監査チームは、環境マネジメントシステムの運用状況の監査(以下「内部環境監査」という。)を行う。
(平23規則28・平29規則35・令4規則35・令5規則6・一部改正)
第9条 監査チームは、主任内部環境監査員及び内部環境監査員をもって組織する。
2 主任内部環境監査員は、経営企画部都市戦略課長(環境マネジメントシステムに関する事務を所掌する担当課長が置かれた場合は、当該担当課長)をもって充て、次に掲げる職務を行う。
(1) 内部環境監査の実施計画の策定に関すること。
(2) 内部環境監査の結果、環境活動において改善が必要と認めた場合は、内部環境監査を実施した課等の環境マネージャーに対し、当該改善箇所を指摘し、及び改善を求めるとともに、当該環境マネージャーから改善内容の報告を受けること。
(3) 内部環境監査の結果(前号の規定により改善を求めた内容及びそれに対する改善内容を含む。)を内部環境監査を実施した課等が所属する部等の環境管理責任者に報告すること。
3 内部環境監査員は、総括責任者が指名する経営企画部都市戦略課の職員をもって充て、主任内部環境監査員の補助を行う。
(平22規則35・平23規則28・平24規則6・平29規則35・令2規則43・令4規則35・令5規則6・一部改正)
(目標等の公表)
第10条 最高責任者は、目標その他の環境マネジメントシステムに関する情報を公表するものとする。
(令4規則35・一部改正)
(事務局)
第11条 環境マネジメントシステムを運用するに当たっての事務局は、経営企画部都市戦略課において行う。
(平21規則43・平23規則28・令4規則35・令5規則6・一部改正)
(その他の事項)
第12条 この規則に定めるもののほか、環境マネジメントシステムの運用に関し必要な事項は、総括責任者が定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月10日規則第58号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月15日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第6号)抄
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月17日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月10日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第35号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月28日規則第63号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第11号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月27日規則第98号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月30日規則第99号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第6号)抄
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令3規則11・令3規則99・一部改正)
部等 | 部長等 |
部長 | |
部長 | |
消防局 | 消防局長 |
議会局 | 議会局長 |
部長 | |
選挙管理委員会事務局 | 議会局長 |
監査委員事務局 | 議会局長 |
別表第2(第3条関係)
(平20規則46・全改、令3規則11・令4規則35・一部改正)