○職員出勤簿管理規程

平成25年4月1日

訓令甲第8号

職員出勤簿管理規程を次のように定める。

職員出勤簿管理規程

(総則)

第1条 この規程は、職員服務規程(昭和36年横須賀市訓令甲第7号)第5条に規定する出勤簿(以下単に「出勤簿」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(出勤簿の管理)

第2条 出勤簿は、所属長が管理する。

2 総務部人事課長は、必要と認めるときは、所属長に対し出勤簿の提示を求め、又は検査することができる。

(出勤簿の備付け)

第3条 所属長は、所定の場所に出勤簿を備え付けておかなければならない。

(出勤簿の整理)

第4条 職員は、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、当該事由が生じる日の前日までに出勤簿に当該各号に掲げるところにより表示をしなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(1) 在宅勤務、出張等(出勤時限後に開始し、かつ、開始した日中に終了する出張を除く。) 別表第1に掲げる表示

(2) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年横須賀市条例第7号)第2条の規定による職務に専念する義務の免除 別表第2に掲げる表示

(3) 休日、休暇等 別表第3に掲げる表示

(4) 休職等 別表第4に掲げる表示

2 職員は、前項の規定により別表第3第31号から第33号まで並びに別表第4第7号及び第8号に掲げる表示を行う場合(時間単位で当該事由が生じた場合に限る。)又は同表第6号に掲げる表示を行う場合は、当該事由が生じた時間の時間数を当該表示の右に表示しなければならない。

3 職員は、前2項の規定により表示をするときは、別表第1別表第2及び別表第3第1号から第30号までに掲げる事由に係る表示については黒色により、同表第31号から第33号まで並びに別表第4に掲げる事由に係る表示については赤色により行わなければならない。

4 職員が前3項の規定により出勤簿に表示をした後更に表示をする場合は、先に行った表示が分かるようにその上部又は余白に表示をしなければならない。

(平26訓令甲8・平28訓令甲12・令2訓令甲12・令4訓令甲11・一部改正)

(その他の事項)

第5条 この規程に定めるもののほか、出勤簿の管理に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

この規程は、令達の日から施行する。

(平成26年7月1日訓令甲第8号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成28年12月28日訓令甲第12号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令甲第7号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和2年4月1日訓令甲第12号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第11号)

この規程は、令達の日から施行する。

別表第1(第4条第1項関係)

(令4訓令甲11・一部改正)

(1) 在宅勤務をする場合の表示 在宅

(2) 出勤時限の前に出張する場合の表示 出張

別表第2(第4条第1項関係)

(令4訓令甲11・一部改正)

(1) 妊産婦である女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合の表示 健診

(2) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合の表示 妊婦

(3) 前2号の場合以外の場合の表示 職免

別表第3(第4条第1項関係)

(平28訓令甲12・平31訓令甲7・令2訓令甲12・令4訓令甲11・一部改正)

(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年横須賀市条例第9号。以下「条例」という。)第3条第1項に規定する週休日又は条例第4条第1項の規定により別に定める週休日である場合の表示 週休

(2) 条例第5条の規定により週休日に変更された日である場合の表示 振替

(3) 条例第5条の規定により4時間の勤務時間を割り振ることをやめた日である場合の表示 半振替

(4) 条例第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部を時間外勤務代休時間に指定された日である場合の表示 超代

(5) 条例第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の一部を時間外勤務代休時間に指定された日である場合の表示 半超代

(6) 条例第9条第1項の規定により勤務することを要しないこととされる日又は条例第9条第2項の規定により別に定める休日である場合(第1号の場合を除く。)の表示 休日

(7) 条例第10条第1項の規定により代休日として指定された日である場合の表示 代休

(8) 条例第12条第1項に規定する年次休暇を受けた場合の表示 年次

(9) 条例第13条に規定する病気休暇を受けた場合の表示 病気

(11) 規則第9条第1項第2号に掲げる特別休暇を受けた場合の表示 出頭

(12) 規則第9条第1項第3号に掲げる特別休暇を受けた場合の表示 ド休

(13) 規則第9条第1項第4号に掲げる特別休暇を受けた場合の表示 ボ休

(14) 規則第9条第1項第5号に掲げる特別休暇を受けた場合の表示 結婚

(15) 規則第9条第1項第6号に掲げる特別休暇を受けた場合の表示 パ休

(16) 規則第9条第1項第7号に掲げる特別休暇を受けた場合の表示 産前

(17) 規則第9条第1項第8号に掲げる特別休暇を受けた場合の表示 産後

(18) 規則第9条第1項第9号に掲げる特別休暇を受けた場合の表示 育児

(19) 規則第9条第1項第10号に掲げる特別休暇を受けた場合の表示 補助

(20) 規則第9条第1項第11号に掲げる特別休暇を受けた場合の表示 子育

(21) 規則第9条第1項第12号に掲げる特別休暇を受けた場合の表示 出生

(22) 規則第9条第1項第13号に掲げる特別休暇を受けた場合の表示 忌引

(23) 規則第9条第1項第14号に掲げる特別休暇を受けた場合の表示 追悼

(24) 規則第9条第1項第15号に掲げる特別休暇を受けた場合の表示 夏季

(25) 規則第9条第1項第16号に掲げる特別休暇を受けた場合の表示 復旧

(26) 規則第9条第1項第17号に掲げる特別休暇を受けた場合の表示 災害

(27) 規則第9条第1項第18号に掲げる特別休暇を受けた場合の表示 感染

(28) 規則第9条第1項第19号に掲げる特別休暇を受けた場合の表示 リ休

(29) 規則第9条第1項第20号に掲げる特別休暇を受けた場合の表示 看護

(30) 規則第9条第1項第21号に掲げる特別休暇を受けた場合の表示 短介

(31) 条例第15条第1項に規定する介護休暇を受けた場合の表示 介護

(32) 条例第15条の2第1項に規定する介護時間を受けた場合の表示 介時

(33) 条例第15条の3第1項に規定する組合休暇を受けた場合の表示 組合

別表第4(第4条第1項関係)

(平26訓令甲8・令4訓令甲11・一部改正)

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職を命ぜられた場合の表示 休職

(2) 法第29条第1項の規定により懲戒処分として停職を命ぜられた場合の表示 停職

(3) 法第55条の2第1項ただし書の規定により登録を受けた職員団体の役員として専ら従事する場合の表示 専従

(4) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をする場合の表示 同休

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する育児休業をする場合の表示 育休

(6) 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない場合の表示 部休

(7) 職員服務規程第7条第1項又は第2項の規定により承認を得た欠勤をした場合の表示 欠勤

(8) 前号の欠勤以外の欠勤をした場合の表示 不参

職員出勤簿管理規程

平成25年4月1日 訓令甲第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第4章
沿革情報
平成25年4月1日 訓令甲第8号
平成26年7月1日 訓令甲第8号
平成28年12月28日 訓令甲第12号
平成31年4月1日 訓令甲第7号
令和2年4月1日 訓令甲第12号
令和4年4月1日 訓令甲第11号